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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚前のアルバイト 年末調整について)

結婚前のアルバイトで主人の年末調整について質問

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >収入が56万円です。口座に振り込まれた金額のため、交通費も含まれています。 >教えて頂いたリンク先で計算しますと、所得は0円でした。 非課税扱いで支給された「通勤手当」は【税法上は】「給与収入」とはみなしません。 一方、「雇用保険」などの「社会保険」を差し引く前の金額が「給与収入」です。 よって、いわゆる「手取り額」である「振り込み額」では、【税法上】の「所得金額」は正確に算出できません。 「給与明細」も会社によって「書式」が様々なので、【法定調書】である「給与所得の源泉徴収票」によって計算するのが「原則」です。 ただし、「給与所得 控除」が最低でも「65万円」ありますから、「どう考えても、給与収入は65万円を超えない」のであれば、「給与所得金額0円」としても問題ないことになります。 >入籍するに当たり、退職証明書を主人の会社に提出していますが、これは関係ありませんか? 【税法上】問題となるのは、「年間にいくら稼いだのか?(所得金額はいくらなのか?)」です。 よって、「退職証明書」は「年末調整」や「確定申告」には不要です。 よって、「退職証明書」は「他の目的」で提出を求められたということです。 たとえば、「健康保険の被扶養者」の認定に「退職証明書」が必要となることは多いですが、保険者(保険の運営者)によって認定に必要な書類は違います。 正確な目的はご主人の会社にご確認下さい。 >生命保険は結婚するまでは私、結婚後は家計からでております。この場合はどうしたらいいのでしょうか? 夫婦というのは「相互扶助」が当たり前の関係ですから、「共働きで家計の財布が同じ」、よって、「どちらが支払ったかを証明することができない」というようなことも珍しくありません。 そのような場合は、【自己申告】でかまいません。 ただし、前回の回答でも触れましたが、将来受け取ることになるかもしれない「保険金」の税金に影響することがありますので、その点も考慮して判断されて下さい。 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除。』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 ちなみに、「保険料控除」くらいで税務署が裏付け調査をすることはまずありませんが、「相続税」など納税額が大きくなると、「曖昧な状態」は問題になる事もあります。 たとえば、「妻名義」になっている「銀行預金」や「金融商品」などの財産です。 仮に、妻が「専業主婦」の場合は、「多額の財産を所有している」のは不自然ですから、蓄財の経緯が立証できないと「夫の(隠し)財産」とみなされます。(なお、「相続税」は「所得税」ではありません。) 話がそれましたが、夫婦といえども「曖昧」では困ることあるのが税金なので、日頃から「税金に影響するもの」は「誰が見ても明らかな状態」にしておくことが大切です。 >結婚後の支払額を会社に伝えるのでしょうか? ご主人が申告するならばそうなります。 申告書にも「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」と明記されています。 『[PDF]平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_05_02.pdf >家計から支払っている証明は口頭やメモ等の説明でいいのでしょうか? 「所得税」は【自己申告】による「申告納税制度」なので、「国税庁・税務署が指定したもの」以外は一切添付不要で、証明の必要もありません。 ですから、「申告内容が適正ではない」場合は、国税庁・税務署は自らが立証しないと訂正を求めることもできません。(立証するための調査が、いわゆる「税務調査」です。) この原則は、「源泉徴収」や「年末調整」が行われる「給与所得者」も同じです。 ですから、「給与の支払者(≒会社)」は「給与の受給者」の申告通りに税務処理すれば良く、申告内容の真偽まで調べる義務はありません。 仮に、申告内容が虚偽だった場合は、「給与の受給者」の責任が問われます。 とはいえ、「給与所得者」の税務処理をやり直すとなると、その事務処理負担を負うのは結局「支払者」ですから、【自主的に】申告内容の確認を行う「支払者」は少なくありません。 ですから、詳しくはご主人の会社にご確認下さい。 >住民税は引っ越す際に、請求が来たので支払いました。 「年末調整」と「すでに確定した年度の住民税」は無関係です。 「平成24年分の年末調整」は、「平成25年度住民税」に影響します。 ちなみに、「所得税」では「年度」は使いません。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 >源泉徴収票は発行されていません。 >所得は0円となったのですが、確定申告をする・しないに関わらず発行してもらった方がいいのでしょうか? 仮に、「住民税の申告」が必要な場合は「給与所得の源泉徴収票」が必要です。 また、支払いを受けたのが「給与」ではなく、「報酬(事業所得、または雑所得)」だった場合は、何も交付されなくてもおかしくありません。 また、「所得金額」の計算方法自体も違い、原則、確定申告が必要となります。 ちなみに、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば、「給与所得」で間違いないですが、「掛け持ち」の場合は、提出できるのは1ヶ所のみです。 よって、「給与かどうか判然としない」場合は確認が必要です。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ (参考) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ※不明な点はお知らせ下さい。 ※なお、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

yellow0505
質問者

補足

回答ありがとうございます。 主人にも会社に詳しく聞いてもらうようにお願いしました。 生命保険料控除はリンク先を見ましたが、悩んでしまいます。 贈与税・相続税を勉強しようと思います。 給与所得は0円で提出しようと思います。 主人の会社に提出できる源泉徴収は1ヶ所ということなんですが、所得が0でも 提出する必要がありますか? 私は収入が給与のみで150万により少ないので、確定申告はどちらでも構わないとの事ですが アルバイトを掛け持ちしていたので3月に確定申告をするべきでしょうか? 何度も質問してしまってすみません。よろしくお願いします。

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