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平成23年分 扶養控除の見直しについて

はじめまして。 【平成23年分 年末調整のしかた】の4ページに下記の説明があります。 【源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました】 平成22年度以前は、【扶養親族等の数】ではなく、何に応じて税額を算出していたのでしょうか。 教えていただきたく、お願い致します。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>平成22年度以前は、【扶養親族等の数】ではなく、何に応じて税額を算出していたのでしょうか。 「扶養親族の人数など」です。 今年から、年少者(16歳未満)の「扶養控除」が廃止されました。 なので、今年の源泉徴収税額表では「控除対象扶養親族の人数など」に応じてとなり、「年少扶養親族」は含まないということで。 なので、「扶養親族」ではなく「控除対象扶養親族」ということばに変わっています。 なお、「扶養親族等」の「等」は、「障害者」を指しています。

501xx
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。

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