源泉徴収簿の基礎控除は独身も適用?

このQ&Aのポイント
  • 独身の従業員に基礎控除は適用されるか否かを確認します。給与所得控除後の給与等の金額や所得税源泉徴収簿の欄について説明します。
  • 前職分の源泉徴収簿をまとめて記入する場合についての対応方法を確認します。源泉徴収簿の支給月日への「前職」との記入方法について説明します。
  • 質問文章の要点についてまとめます。源泉徴収簿における基礎控除の適用についてと、前職分の源泉徴収簿の記入方法について質問があります。
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源泉徴収簿の基礎控除は独身も適用?

自営業で美容室を経営しており、従業員の年末調整を行っております。 先日、こちらで源泉徴収簿の書き方についてお伺いし、 皆様のご助言を拝聴して、年末調整を進めております。 その中でまた不明な点が出てきており、お詳しい方にご回答いただければと思い、 質問をさせていただきました。どうぞ、宜しくお願いいたします。 1.独身の従業員にも基礎控除は適用されるか否か 対象となっている給与所得者は、実家在住です。 控除の対象となる扶養親族・配偶者はいないことを書類で確認しています。 給与所得控除後の給与等の金額は、1,208,800円です。 このような場合、所得税源泉徴収簿の右側、年末調整の欄の、 「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者の控除額の合計額」 の欄は、「基礎控除」として「380,000」を記入し、控除するのでしょうか。 保険料控除申告書や、配偶者特別控除申告書、扶養控除等(異動)申告書などを見ていても、 「基礎控除」について書かれてある欄が見つかりません。 手引きを見ると、「控除対象配偶者及び扶養親族の数」が「なし」のときは、 控除額は「380,000円」となっているので、380,000のみを記入すればいいのかな、と考えています。 2.前職分の源泉徴収簿はまとめて記入してもよいか 先の従業員には前職があり、前職分の源泉徴収簿を提出してもらっています。 それを見ると、給与の総支給額、社会保険料、徴収税額などが、 数カ月分まとめて算出されています。 本来なら月々記入したいのですが、月で割っても余りが出てしまいます。 このような場合は、源泉徴収簿に記入する場合、支給月日のところに「前職」と書いて、 前職の源泉徴収簿どおり、数か月分、まとめて記入してしまってよいとネットで見て、 そのように記入したのですが、それで合っておりますでしょうか。 お手を煩わせて恐縮ですが、どなたかお分かりになる方のご回答を、 お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

全部あなたの理解度どおりです。 基礎控除は誰にでも適用されます。 他になにもなくても、最低限38万円は控除されます。 前職分は合計金額を書けば良いだけです。 月別に書く必要はまったくありません。

roccon0510
質問者

お礼

明快なお答えをいただきまして、助かりました。 本当にありがとうございました。 おっしゃる通りに処理いたします。

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