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配偶者特別控除 源泉徴収票への記載について

パートをしており昨年の収入が120万で、主人の扶養になっているものです。 年末調整の際に、主人の申告用紙の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄に控除額を計算して記入をしたのが「21万」でした。 主人が会社からもらってきた「源泉徴収票」を見ると、 「配偶者特別控除の額」の欄が空欄になっているのですが、 21万という数字が記載されるのではないのでしょうか? どなたかおわかりになる方がいたら教えて下さい!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • pinky-4L
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回答No.5

そうです。 経理の方は質問者様を「控除対象配偶者」にしています。「特別~」であれば*はつかず、控除額の欄に金額があるはずです。 家族手当&扶養手当についてはあまり分かりませんが、配偶者の収入の額によって変わるのであれば尚更話すべきですね。でも何となく金額は関係ないのかなと・・・。あるとすれば「配偶者特別控除」のこともきちんとしてあるはずですね。 ちなみに所得の見積額というのは収入-65万です。 扶養控除申告書に記入したのも「控除対象配偶者」の欄ではないですか?所得の見積額が38万を超えると記入はできません。 もしかしたらそこのところでも勘違いが発生しているのかもしれないですね。 質問者様の扶養というのは、健康保険の扶養であり、収入が120万=所得が55万なので所得税の扶養にはなれません。

pu-777
質問者

お礼

何度も回答どうもありがとうございます。 扶養控除申告書の「控除対象配偶者」の欄には名前を書かずに提出しているんです。 なのに「配偶者控除」の対象になっている… 主人の会社の方が、私以上にあまり理解していないようで(涙) 主人の方から会社に話をしてもらいますが、 年末調整の再調整を待っているとまた時間がかかってしまいそうなので、 確定申告で配偶者控除を配偶者特別控除に修正して申告しようかと考え中です。 本当に助かりました。勉強になりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • pinky-4L
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

経理の方は、扶養に入っていれば、配偶者控除!と思っているみたいですね。 そうではなくて、扶養に入っていても、収入が120万あるため、所得額は55万になり、控除額も特別控除(という種類の)21万円。ということを伝えたほうが言いと思います。 所得額が38万を越していることをまず分かってもらわないといけませんね。

pu-777
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 やはり会社の方が勘違いしてるんですよね? ^^; 再度会社の方に話してもらうよう、主人に伝えたいと思います。 もう一つお聞きしたいのですが、 源泉徴収表の「控除対象配偶者の有無」の有に*が付いているという事は、 「配偶者控除」の対象になっているという事なのでしょうか? もしお分かりでしたら教えて下さい。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

>扶養に入っているので、既に38万円が引かれている。特別控除は扶養に入っていない配偶者が適用されるもので重複はできない その通りなのですが >扶養に入っているので、既に38万円が引かれている ここに誤認があります 年末調整の際の控除申告書で 配偶者控除ではなく 配偶者特別控除で申告してあれば、会社で処理を勘違いしています 年末調整の再調整か、確定申告で配偶者控除を配偶者特別控除に修正して申告してください 2万弱の追加納付になると思います なお、放置しますと 税務署から会社に修正申告を指示されます それから、扶養手当の支給を受けている場合、昨年1月に遡って返還を求められると思います 今年の収入見込みが103万未満かどうかで 今年の分の控除申告書の記載を変えなければなりませんから、それも行ってください

pu-777
質問者

補足

回答どうもありがとうございます。 お分かりでしたら教えて頂きたいのですが… 18年の夏頃から働き始めたため、18年の収入は103万円以内でした。 19年は120万円です。 主人の給与明細を見たら、「家族手当」という項目でいくらかいただいています。これが「扶養手当」だとしたら、 19年の1月から支給されてはいけなかった事になりますか? 18年の年末の年末調整の際に、「19年中の所得の見積額」を120万円くらいにして提出してあるはずなのですが… 会社はどのタイミングから「扶養手当」を支給していくものかお分かりですか? 無知で申し訳ございません。

  • pinky-4L
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

源泉徴収表の「控除対象配偶者の有無」はどうなっていますか? 有に*が付いていれば、経理の方が何か勘違いされてそちらで控除したのだと思いますが。

pu-777
質問者

補足

早速の回答どうもありがとうございます。 有に*が付いています。 おかしいと思った時点で、主人の会社に確認を取ってもらったのですが、 「(私が)扶養に入っているので、既に38万円が引かれている。 特別控除は扶養に入っていない配偶者が適用されるもので重複はできない」 という回答でした。 なんだか納得が出来ず、この場を借りて質問をさせてもらったんですが…。

  • yumyumcup
  • ベストアンサー率31% (16/51)
回答No.1

質問者様の言うとおりです。記載が忘れただけで、控除の計算はされている可能性もあるので、念のため、控除の計があっているか計算してみてください。そして、やはり控除の計にも配特額が算入されていなければ、会社のミスと思われるので、担当の方へ連絡すれば再年末調整してもらえると思います。もし、再年末調整をしてくれないような場合があったら、確定申告(還付申告)をすれば大丈夫です。

pu-777
質問者

お礼

早速の回答どうもありがとうございます。 控除の計を計算してみましたが、計算違いではないようです。 やはり会社のミスのようです。

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