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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収税額が増え扶養控除はなくなったのでしょうか)

源泉徴収税額増加と扶養控除の影響について

このQ&Aのポイント
  • 平成23年分の源泉徴収票について、源泉徴収税額が大幅に増えた理由や扶養控除の影響について疑問があります。
  • 収入の上昇に比べて源泉徴収税額が大幅に上昇しており、子供の増加や配偶者特別控除の申告などによる影響が考えられます。
  • しかし、源泉徴収票には子供の数や配偶者特別控除の情報が正しく反映されておらず、理由が分からない状況です。扶養控除の廃止も疑われます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>22年は子供2人→23年に子供が1人増え3人になりましたが源泉徴収税額が 大幅に増えたとはどういうことでしょうか? 所得税は22年から年少者(16歳未満)の扶養控除が廃止されたからです。 なお、住民税も今年の分(平成24年度分)から廃止されます。 住民税は前年の所得に対して(6月から翌々年5月)課税です。 >扶養控除(18歳以下の子供)は適用されていないということでしょうか? いいえ。 前に書いたとおり16歳未満の子の扶養控除は廃止されましたが、16歳以上19歳未満の子については控除額は減りましたが控除はあります。 >子供の名前は住民税に関する事項欄に3人共記入しました ということは、貴方のお子さんはぜ3人とも16歳未満ということですね。 そこの欄は、扶養控除が受けられない16歳未満の子を書く欄です。 住民税も控除は廃止になりますが、課税される最低基準額が扶養親族の数で決まるため、その欄があります。 >配偶者特別控除申告書欄に所得金額685000円 配偶者特別控除額11万円と記載しましたが  源泉徴収票には控除対象配偶者の有無欄に「無」にチェックがはいっています。  配偶者特別控除が申告されていないということでしょうか? いいえ。 控除対象配偶者の有無欄は「無」でいいです。 その右に「配偶者特別控除の額」という欄があると思いますが、そこに数字「110000」と記載されていませんか? 配偶者特別控除を受けていれば書かれているはずですが、もし、なければ控除を受けられていません。 >配偶者特別控除額11万円と源泉徴収税は関係ないのでしょうか? いいえ。 その控除受けていれば、その分の税額は減ります。 >22年に比べ23年は子供も増え配偶者特別控除の対象も新たになったいるので どうして源泉徴収税額がこんなにも増えたのかわかりません。 前に書いたことを確認してみてください。 >扶養親族の数(配偶者除く)欄が空欄になっています(源泉徴収票)   22年は2人と記載されていました   本来であれば23年源泉徴収票は3人と記載されるべきところが空欄になっています 前に書いたとおりです。 >それとも扶養控除が廃止になったのでしょうか? そのとおりです。

maron1208
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございました。 扶養控除の件は残念ながら今年から対象ではなくなったのですね。 知らなかったので助かりました。 配偶者特別控除ですが「配偶者特別控除の額』欄が空欄になっています。 計算では133万ー65万円=68万円で控除額11万円のはずなのですが記載されていないということは控除がうけれないということなのでしょうか? 会社側が間違えて申告してしまったということでしょうか? もし間違えているのであればやり直してもらうことは可能なのでしょうか? たびたび質問いたしましてすみません。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

No.2です。 >配偶者特別控除ですが「配偶者特別控除の額』欄が空欄になっています。 計算では133万ー65万円=68万円で控除額11万円のはずなのですが記載されていないということは控除がうけれないということなのでしょうか? その可能性が高いですね。 >会社側が間違えて申告してしまったということでしょうか? 「間違えて申告」ではなく、「年末調整を間違えている」ということです。 会社は、貴方の年末調整の書類をもとに年末調整し、その結果、源泉徴収票を発行します。 >もし間違えているのであればやり直してもらうことは可能なのでしょうか? もちろんです。 貴方が年末調整の書類(「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」)の「配偶者特別控除」の欄に記入して提出してあるなら会社の間違いです。 会社の責任で修正し、税務署にもその申告をしなくてはいけません。 貴方の間違いなら確定申告でということになりますが、会社の間違いなら貴方は確定申告する必要ありません。

maron1208
質問者

お礼

この度は質問に何度も答えていただきましてありがとうございました。 今回の場合会社が間違えた可能性が大ということがよくわかりました。 会社は経理面で不安な面が沢山ありますので自分で確定申告をしようと思います。 初めての確定申告ということで疑問点がたくさんありますので この場での質問は締め切り新しい質問という形でまた質問させていただきます。 どうもありがとうございました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

#3です。再び失礼いたします。 質問者さんの奥様は、「フルタイム勤務」等の単語を使われているので、給与あつかいでお金を支給されていると思われます。 この場合、133万円の収入から引き算するのは、必要経費ではなく「給与所得控除」となります。 金額的には、この場合は、65万円ですが。 で、給与所得控除は68万円ですね。この場合の控除額は、11万円で正解です。 控除対象配偶者の有無については、「配偶者控除を適用させるかどうか」の話ですので、今回は「無」にチェックされているのが正解ですが、質問者さんの奥さまの所得が68万円(配偶者特別控除の対象になる)であり、該当する年の申告用紙にそれを記入したにもかかわらず、源泉徴収票に書かれていない場合、適用されていない可能性もありますので、会社に確認なさった方が良いかと思います。 また、ご自身でも、社会保険控除・生命保険控除を源泉徴収票を見ながら合計し、それに基礎控除(一律38万円)と配偶者特別控除(今回の場合11万円)を加えた金額が、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」と一致するかどうかで確認できます。 会社に再調整を依頼することもできますが、出来ないと言われた場合は、面倒ですが確定申告で控除しましょう。

maron1208
質問者

お礼

度々の質問に対して丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。 配偶者特別控除申告書にきちんと記載しましたが源泉徴収に記載がありませんでした。 会社は再調整を出来ないといわれる可能性がありますので自分で確定申告をするようにします。 申告について初めてのことでわからないことが沢山ありますので この場での質問は締め切り、また新たな場で質問させていただきたいと思います。 この度はどうもありがとうございました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

扶養控除は、18歳以下ではありませんが、16歳未満(=15歳以下。0歳から15歳11カ月)の子どもについては、適用外になりました。 つまり、質問者さんのお子様がたが3人とも16歳になっていない場合、扶養控除の対象は「2人から3人に増えた」どころか、「2人から0人に減った」のです。 扶養控除そのものは廃止にはなっていませんが、対象になる年齢が変わったということです。 お子様がたが16歳になっていなければ、扶養親族の数が空欄になっているのが正しいです(会社の間違いではありません)。 また、控除対象配偶者の有無欄は、あくまでも「配偶者控除の対象になっている人が、いるかどうか」を表示する欄です。 配偶者特別控除が適用されている場合は、配偶者控除の対象にはなりません。だから、配偶者特別控除が適用されているのに、控除対象配偶者の有無欄が「有」になっていたら、そちらの方が間違いです。 控除対象配偶者が「無」で、なおかつ「配偶者特別控除が11万円あるのに、それが適用されていない」のなら、それは間違いですが……。 配偶者控除は38万円なので、質問者さんの税率が10%なら税金が38,000円だけ減ります。配偶者特別控除11万円を適用させる場合は、(配偶者控除は無いので)税率10%なら税金が11,000円だけ減ります。 つまり、この部分だけとっても、税率10%なら27,000円の増税になります。(税率が20%なら、単純に、その倍だけ増えます) ちなみにお子様がたの扶養控除は、今までは1人につき38万円*2人分の控除がありました。でも、3人とも16歳未満なら、控除額は38万円*3人分どころか「0円」です。 税率が10%なら、これだけでも7万6千円の増税です。

maron1208
質問者

お礼

この度は「扶養控除」「配偶者特別控除」について詳しくご回答いただきありがとうございました。 控除になる税率まで教えていただき大変参考になりました。 一点疑問点がありまして再度質問させてください。 「配偶者特別控除」控除額が11万円ありますが源泉徴収の配偶者特別控除の額欄は空欄になっていました。本来であればこの欄に11万円が記載されていないといけないと思いますが この場合は申告間違いということでしょうか? 配偶者の合計所得欄は133万円と記載がありますが 配偶者特別控除欄が空欄です。 133万円(収入)-65万円(必要経費)=11万円の配偶者特別控除が受けれるはずなのですが この場合は会社の申告間違いということで会社側に再度申請をやり直してもらうよう お願いしたらよいのでしょうか? 度々の質問ですみません。よろしくお願いいたします。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

こども手当て支給該当の子は、扶養控除の適用がなくなっています それだけのことです

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