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源泉徴収税額が0でも医療費控除の申告はできないの?
1人暮らしで世帯主、私、本人です持病を持っているため、年間の治療費がかかり、毎年確定申告をしてきました。 今年度は、住宅購入があったため、会社の源泉徴収票に住宅借入金等特別控除の額の欄に記載があります。 源泉徴収税額は0です。 年末調整の際、12月の給料に還付金がありましたが、 毎年治療費の額が高いため、医療費の申告したいのですが源泉徴収税額が0なので、還付金は発生しないのでしょうか? 年収¥2,247,000 病院代で年間14万円です。 確定申告以外で還付されるものは無いのでしょうか? もしくは相談できるところはないのでしょうか?
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>医療費の申告したいのですが源泉徴収税額が0なので、還付金は発生しないのでしょうか? そのとおりです。 しません。 医療費控除は、その分所得から控除され納めた所得税があれば還付されるということです。 >確定申告以外で還付されるものは無いのでしょうか? 住民税は所得税より控除額が少ないため、所得税はかからなくても住民税がかかる所得であれば、住民税の申告で医療費控除を申告すれば住民税が少なくなるということはあります。 ただ、その場合でも住民税は前年の所得に対して翌年課税なので、来年度(平成22年度、今年6月から翌年5月に課税)の住民税が安くなるということであり、還付ということではありません。 高額療養費(保険診療分が1か月80100円を超えた場合)に該当すれば、その越えた分は還付されますが…。 それ以外で還付はありません。
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- hata79
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医療費を一定額以上支払った場合には、医療費控除が受けられます。 税金の計算をする上で控除するということは、控除を受けた部分に課税されてた税金が免除されるという意味です。 ご質問者の場合は、現在の所得に課税されてる所得税が「ゼロ」ですね。 では、医療費控除額を引いて課税をしなおしても「ゼロ」ですよね。 つまり還付金は発生しません。 医療費控除と云う制度は沢山払った医療費を還付するという高額医療費還付制度とは違う点を理解されると良いと思います。 なお、所得税の還付は受けられないにしても、確定申告書を提出することで住民税の申告書を兼ねますので、住民税の計算上医療費控除が受けられることで住民税そのものが減額される効果はあります。
お礼
住民税の減額される効果はしりませんでした。 ご回答ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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還付とは自分が支払った物を返してもらうこと。 税金を払って無いなら還付すべき税金(お金)が無いから如何なる方法でも戻ってくる金額は0円です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 勉強不足でした。
お礼
大変わかりやすいご説明をありがとうございます。 住民税のことについて勉強してみます。 ありがとうございました。