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源泉徴収税額について

類似質問乱発ですが、質問させてください。 大学4年間同じアルバイトをしています。毎月税金を引かれています。 毎年、年末に「平成○年分 給与所得の源泉徴収票」が配られ、 毎年確定申告をしています。 4月から社会人になるわけですが、今回の年間支払額が110万ほどでした。 今までは、103万を超えなかったので迷わず確定申告をしていましたが、103万を超えた今年の場合は、確定申告すれば源泉徴収税額は戻ってくるのでしょうか? まとめると 1.平成19年の支払い金額が110万 2.源泉徴収税額の欄に52000円 3.所得控除の額の合計 などの記載は全て0円 です。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんばんは。 1.平成19年の支払い金額が110万 2.源泉徴収税額の欄に52000円 3.所得控除の額の合計 などの記載は全て0円 により,シュミレーションして見ます。 ◇課税所得  質問者さんの課税所得は,  支払額110万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=7万円 ◇税額  他に控除はないようですから,  課税所得7万円×質問者さんの税率5%=3,500円 ◇還付額  源泉徴収額52,000円-所得税額3,500円=48,500円  大体こんな感じになると思われます。ほくほく♪

nbstar
質問者

お礼

回答感謝です! 計算までしていただきありがとうございます!! 社会人になって48000円近くも小遣いが。。。ヤッタ!!

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>大学4年間同じアルバイトをしています >4月から社会人になるわけですが、今回の年間支払額が110万ほどでした  ・普通に確定申告をすれば、#3さんの様になります  ・今、大学生でしょうから、勤労学生控除(控除額27万)をすれば、130万までは所得税はかかりませんから(103万未満と同様に為る)  ・源泉徴収税額の52000円が全額、還付されます  ・#1さんの、ご指摘の、親御さんが貴方の扶養控除(貴方が23才以上なら38万の控除、23歳未満なら特定扶養控除で63万の控除)を受けられている場合、親御さんは修正申告をする必要があります   それにより、所得税の追徴、翌年の住民税の負担増が発生しますから   その場合は、親御さんにお話下さい 勤労学生控除、扶養親族のについて http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20051208mk11.htm

nbstar
質問者

お礼

回答感謝です! 自営業の父が、税理士に確定申告してもらってるので、ぼくのもついでに申告してもらうことにしました! 早期にご回答してくださり、みなさんほんとうにありがとうございました!

回答No.2

今まで103万円を越えなかった時は、控除されていた源泉所得税は全額還付されていましたよね。 103万円を超えたのであれば少なからず課税所得金額が発生するはずです。 給与所得が161万9千円未満の場合給与所得控除額は65万円なので、 110万円-65万円=45万円・・・給与所得控除後の給与等の額 そこから基礎控除38万円や生命保険控除など給与所得控除額の合計を45万円から差し引いた額が あなたの課税給与所得額となりますので、 その金額に対して所得税が算出されます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/40-46.pdf 算出された税額があなたが本来納めるべき税金なので、52000円より多ければ納める額が不足しているので徴収され、 少なければ納めすぎとなるので還付されます。

nbstar
質問者

お礼

回答感謝です! 詳しい計算やリンクまでありがとうございます!

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.1

質問者さんの場合、結論から言うとほとんどの税額が返ってきます 103万というのは基礎控除の額ですので、103万を超えた7万円が「給与所得控除後の給与の金額」になり、この部分にだけ課税されますので、\52,000ということはありません 但し問題が一点あります 現在親御さんがサラリーマンでその扶養に入っており、あなたを扶養家族にカウントして年末調整をされている場合、103万を超えると扶養から外れることになりますので、親御さんの方もあなたを扶養から外して確定申告をする必要があります(間違いなく追加徴収することになります) ただし、ご自分で支払った医療費や生命保険・国民年金保険料などがある場合はこれも控除の対象になりますので、この金額が7万円を超えていれば控除後の金額は0になり\52,000がまるまる返ってきます なお、社会保険の方は扶養の基準が130万以内ですのでこちらには引っかかりません

nbstar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父は自営業です。源泉徴収表を送れば一緒に確定申告してくれると言ってくれました^^

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