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パートの源泉徴収税額還付の可能性と確定申告方法
- パートの源泉徴収税額について、3千円徴収された場合、確定申告で戻ってくる可能性があります。
- 給与所得控除と配偶者控除の合算が103万円より少ない場合、所得税は不要です。
- 確定申告をするためには、妻と私は別々に申告する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合、給与所得控除と配偶者控除の合算103万円より少ないので、所得税は無いですよね… これは妻のことをお聞きですね。 それなら違います。 >去年の3月にリストラで退職したため… あなたが妻から見て「控除対象配偶者」に該当するとしても、配偶者控除より先に基礎控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm が適用されます。 まあ、基礎控除も配偶者控除も同じ 38万円なので結果は同じですが、確定申告書の書き方が違ってきますので、ご注意ください。 >この3千円は、確定申告で戻ってくるのでしょうか… はい。 >私と妻と別々に確定申告をしなければならないのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありませんので、おのおので必用です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>この3千円は、確定申告で戻ってくるのでしょうか? 戻ってきます。 >戻ってくるようにするためには、私と妻と別々に確定申告をしなければならないのでしょうか? そのとおりです。 税金は個人ごとにかかるものです。 奥さんが確定申告できるのは自分の分だけだし、貴方の確定申告とは関係ありません。 それぞれで確定申告します。 なお、2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方も奥さんも還付の申告なのでいつでもできます
お礼
ご回答、ありがとうございました。 別々にしなければならないのですね。ちょっと面倒ですが、仕方がないのですね。
- yellowgg
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奥様が確定申告されれば、3千円は還付されると思います。 ご主人と奥様は、それぞれが確定申告する必要があります。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 別々にすれば、よいのですね。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 おっしゃるとおりですね。 別々にするのであれば、 私:給与所得控除+基礎控除 妻:給与所得控除+基礎控除 となりますね。 であれば、確定申告書の書き方も違ってきますね。 見落とすところでした。 ありがとう、ございました。