- 締切済み
源泉徴収税額は還付金?
今年2社で働いてまして、前職は社員として今現在はパートです。パート先から源泉徴収票をもらいました。源泉徴収税額は2200円となってます。 ちなみに前職の源泉徴収票は源泉徴収税額が19080円となっております。 今のパート先では年末調整をしていただけなかった為、確定申告に行くんですが、所得は還付されるのか、はたまた徴収されるのか気になります。上記の金額のみでどうなるかわかるんでしょうか? 計算方法も教えていただけたらと思います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>今のパート先では年末調整をしていただけなかった為、確定申告に行くんですが、所得は還付されるのか、はたまた徴収されるのか気になります。 >上記の金額のみでどうなるかわかるんでしょうか? いいえ。 おそらく還付されるでしょうが、それぞれの会社の源泉徴収票の「支払金額」「社会保険料等の金額」もわからないとはっきりは言えません。 また、生命保険に加入し、保険料を払っていたならその額も必要です。 扶養親族がいるようならその人数も必要です。 >計算方法も教えていただけたらと思います。 それぞれの会社の源泉徴収票の支払金額を合計し、給与所得控除額を引き、そこからさらに社会保険料や生命保険料控除、基礎控除(38万円)などを引き残った額に税率をかけた額が所得税額です。 その額と2社の源泉徴収税額の合計と比べ、少なければ還付されるということです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
年末調整で出さなかった控除対象の領収書や支払い証明書があるのなら確定申告で手続きしますが、支払った以上の還付はありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考に致します。
補足
ご回答ありがとうございます。 参考URLをもとに計算を進めてみました。 2社合計(源泉徴収票の支払い金額)→1529383円 給与所得控除額→1529383円-650000=879383円 給与所得の金額→1529383円-879383=650000円※ 課税所得金額→650000-社会保険料控除(源泉徴収票の社会保険料等の金額欄)111922円-基礎控除380000円=158078円 課税所得金額158078×5%=7903.9←所得税額 2社の源泉徴収税額の合計→2200円+19080=21280円 少ないので還付される・・・で合ってますでしょうか? ※のあたりからがあやしいんですが・・・