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確定申告で還付される上限は「源泉徴収税額」なの?
1年間の医療費が10万円を超えたので確定申告をしようと思いますが、そもそも最大いくらまで還付されるのか知りたいのです。 年末調整後にもらった源泉徴収票の、「源泉徴収税額」が還付の上限ということなのでしょうか? さっぱり知識がないので、お恥ずかしい質問ですがご回答いただければ幸いに存じます。
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払い過ぎた税金を返してもらうのですから、源泉徴収税額が上限です。 10万円を超えた分がそのまま返ってくるのではなく、収入からその分を引いて税金を計算しなおすのです。そして差額を返してもらうのです。 ですから微々たるもんです。 たとえば、医療費が15万円かかったとします。 15万円-10万円=5万円 税率が20%だとすると 5万円×20%=1万円(還付) ざっとこんな感じです。
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- hirona
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>年末調整後にもらった源泉徴収票の、「源泉徴収税額」が還付の上限ということなのでしょうか? その通りです。 還付というのは、確定申告する年の所得に対して払った所得税が、戻ってくることなのです。 計算の結果、還付可能な金額が、源泉徴収税額より多かったとしても、それは「払った所得税を戻し、さらに他の人が払った税金/他の年に支払った税金も、返してあげます」ということではありません。 ただし、住宅ローン控除ですでに源泉徴収額が0円になっている場合、または住宅ローン控除だけでも全額還付される場合は、医療費控除をすることに意味はあります。 住宅ローン控除は、住民税の計算をする場合は控除されないので、医療費控除をしておくと、住民税のみ軽減対象になるからです。
お礼
住宅ローン控除後に医療費控除をすることに意味があるとは、全然知りませんでした! 大変参考になりました。 早々のご回答をありがとうございました。
- kamehen
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医療費控除による申告は、医療費の一部が戻る訳ではなく、あくまでも所得税が還付される訳ですので、あくまでも源泉徴収税額が還付の原資であり、それが上限となります。 参考までに、医療費控除そのもの(還付額ではなく所得控除額)は200万円となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
お礼
よく解りました。 本当にありがとうございました。
- Faye
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所得税を払った額以上には戻ってきません。 最大で「源泉徴収額」までとなります。 もし年末調整して徴収税額がゼロになった場合、いくら医療費控除があったとしても一円も帰ってきません。
お礼
的確なご回答をありがとうございました。 「源泉徴収額」=「支払った所得税額」ということを、今ごろ知りました(恥;) 早々のご回答に感謝いたします。ありがとうございました。
お礼
的確なご説明をありがとうございました♪ てっきり10万円を超えた額が返ってくるものと思っていました。 例をあげていただいたので、だいたいいくら還付されるのか見当がつきました。確かに「微々たる」額ですね; 本当にありがとうございました。