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源泉徴収税額 0円、確定申告(医療費控除)の必要はありますか

ざっと、過去ログも拝見したのですが同じ内容のものが見つからなかったので質問させていただきます。 よろしくお願いします。 手元に、平成19年分の、給与所得の源泉徴収票があります。 それをみると、 源泉徴収税額→ 0円 住宅借入金等特別控除の額→2,300円 摘要欄に→住宅控除可能額 131,300円 となっています。 昨年1月~12月までにかかった医療費の総額は220,000円ほどです。 (保険金などは差し引いてあります。) 旦那の会社より、 「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」が送られてきて、それを計算したところ、2,300円となりました。 (1)お聞きしたいのは、この状態で確定申告をすると、還付金は2,300円のみでしょうか? ということと、 (2)医療費控除の還付金はなくても、確定申告はしたほうがいいのでしょうか? ということです。 住宅控除可能額の131,300円てどういう意味でしょう? もっとお給料をいっぱいもらって、源泉徴収税を納めていれば還付金が発生したのかしら? わかりにくい質問になっているかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.3

こんにちは。 確認ですが、住宅借入金等特別控除の額→2,300円で間違いありませんね。また、給与の支払金額や各種所得控除の内訳が分からないので、正確なことは言えませんので考えられることを記します。 順番にいきますが、その前に一つ理解してね。 >住宅控除可能額の131,300円てどういう意味でしょう? もっとお給料をいっぱいもらって、源泉徴収税を納めていれば還付金が発生したのかしら? その通りです。 摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」とは、年末調整の時に提出した住宅ローン控除申告書にて計算した本来受けることが出来る控除額全額の金額です。 あなたの場合(ご主人の場合かしら)、131,300円控除できるところ所得に対する税額が少なかったので2,300円しか控除出来ませんでしたということです。 >(1)お聞きしたいのは、この状態で確定申告をすると、還付金は2,300円のみでしょうか? >(2)医療費控除の還付金はなくても、確定申告はしたほうがいいのでしょうか? 現状で既に所得税額が0円ですので、所得税に関しては医療費控除を申請しても何も変わりません。 しかし、住民税においては医療費控除をすることで住民税が変わる(安くなる)ことがあります。 あなたの場合、住宅借入金等特別控除を2,300円受けて源泉徴収税額が0円ということは、おそらく課税所得は2,300円÷5%=46,000円なのでしょう。 手元に源泉徴収票があれば確認してみて下さい。 給与所得控除後の金額から所得控除の額の合計額を差し引くと46,000円になりませんか? ここで医療費控除を申請した場合を考えてみますが、 給与所得金額が分からないので足切り額を所得の5%ではなく通常通り10万円で計算しますと、医療費控除の対象額は、医療費の総額220,000円-100,000円=120,000円となります。 給与の支払金額が分かりませんので確実なことは言えませんし、所得税と住民税の各種所得控除の額の違いを考慮しても、これだけの医療費控除の対象額があるとしたら、所得税は課税所得が0円となり税額はかかりません。 住民税は各種所得控除の額が所得税より少ないので少しはかかるかもしれません。 つまり、医療費控除をした場合は所得税は0円ですし、住民税も仮にかかったとしてもそれは均等割り+αぐらいだと思いますし、既に納付された平成19年の分は一番最後に書いた措置で還付されるかもしれません。 次に医療費控除はせず、住民税でも住宅ローン控除をうけた場合を考えます。 ・住宅借入金等特別控除可能額 131,300円 ・改正前の税率で計算した所得税額 46,000円×10%=4,600円 ・平成19年の所得税額 2,300円 ・住宅借入金等特別控除可能額と改正前の税率で計算した所得税額の少ない方 4,600円 ・住民税における控除見込額 4,600円-2,300円=2,300円 住民税の所得控除額は所得税の場合よりも少ないので課税所得は多くなりますが、このことや住民税均等割りなどは考慮せずに計算すると、上記の場合住民税は所得割分だけで、 (46,000円-2,300円)×10%=4,370円となります。 税額が出ちゃいます。 計算過程を表すためにとても回りくどい書き方をしましたが、46,000円という課税所得に間違いが無ければ、結論ですがあなたの場合は、医療費控除を申請した方がいいと思います。 もしお時間があるのなら全てのケースをシュミレーションしてみてね。 なお、医療費控除を受けて所得税額が0円となった場合は、既に納めたであろう平成19年分の住民税が還付される可能性もありますので、一度御住所地の市町村役場で確認下さい。 【平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方】 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#2

  • air_pl777
  • ベストアンサー率45% (41/91)
回答No.2

baby-k9900さんは、ご主人の扶養者であり、収入はご主人の給与のみと仮定して回答させていただきます。 (1)還付金は2,300円のみでしょうか? 還付金と言うのは、収めすぎてしまった所得税を「還付(返す)」することです。 よって納税していない金銭以上に還付金が発生することはありません。 (2)医療費控除の還付金はなくても、確定申告はしたほうがいいのでしょうか? 所得税での還付が無い場合においても、控除できるものはしておいたほうが良いと思います。 例えば、住民税や国保料(税)は所得金額に応じて算出されるのですが、大概所得税より控除額が低いです。 控除できるものは全てしておいた方がより確実だといえるでしょう。 また、税法の改正により、所得税で取りきれない控除額を、住民税で控除することになりました。これが、「住宅控除可能額」です。 よって、所得税の還付申告、住民税における住宅所得控除を申告することが、一番の節税になると思います。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.1

源泉徴収額0円=1円も納税していないことになります 還付とは「納めすぎた税金を返して貰う」事ですので そもそも納付が0円ですので還付もできません そもそも誰の源泉徴収票なのですか?控除対象配偶者である貴方のですか?

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