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源泉徴収税0円住宅控除可能額とあります。他に所得があるのですが確定申告必要ですか?
- 源泉徴収税額0円となっており住宅控除可能額134200円とあります。
- 他に医療費控除、外交員報酬、株式収入などがあり確定申告の準備をしようと思い源泉徴収票を見たら源泉徴収税額0円となっており住宅控除可能額134200円とあります。
- 確定申告すれば、住宅控除可能額の金額も変わるのでしょうか?サラリーマンなので、20万以下の雑所得で確定申告をせずに、市町村の住民税の還付で済ませることも可能ですか?
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基本的に、1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の人は確定申告をしなくてもよいということになっております。 これは、株の譲渡において「源泉徴収なしの特定口座」の場合でも該当します。(所得の判断は売却収入ではなく売買益で判断します。) ただしこれは、少額なので申告はせずとも許してあげましょうという趣旨であって、医療費控除を受けるため確定申告する以上は、すべての所得について申告しなければなりません。 住宅ローン控除は確定した年税額に対する税額控除であるので、他の所得や医療費控除を申告することで課税所得及び年税額が変わった結果、住宅ローン控除額も変動します。 そして、「変動後の課税所得金額に対して平成18年度の税率を適用した結果の税額」と「所得税上の確定した住宅ローン控除額」を比較した結果の低いほうの金額が「本年受けられるべき住宅ローン控除額」に満たない場合には、その満たない分は住民税において調整されます。 結論としましては、医療費控除を受ける以上は、外交員報酬と株譲渡にかかる分の確定申告をして、その際に一緒に住民税の住宅借入金等特別税額控除申告書を税務署に提出することになります。(税務署に提出すれば確定申告書と一緒に市町村へ送られます。)
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- kinchan21
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特定口座源泉徴収なしの収入があるので、必ず確定申告が必要です。 源泉徴収ありにしておけば、住民税申告だけで良いでしょう。 >確定申告すれば、住宅控除可能額の金額も変わるのでしょうか? もちろん変わります。
補足
ご回答ありがとうございます。 税額として外交員報酬の5044円と株式収入の15643円の還付申告 になるとおもいますが、引ききれない医療費控除分など、新たに住民税 の還付申告を市町村でしなければいけないでしょうか? 確定申告により医療費控除などで、住宅借入金等特別控除の額107900円が変更になり134200円との差が住民税の還付の対象と考えてよいのでしょうか?
お礼
大変参考になりました。自信をもって申告いたします