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源泉徴収票 住宅控除

無知な私ですが、よろしくお願いします。 昨夜会社から源泉徴収票をもらいました。 毎年源泉徴収票を見て、頭の中が??なのですが、自分なりにパソコンで調べたりしていますが、今年住民税や、所得税がどうとかで、またまた頭の中が?状態です。町から来た用紙を見て、申告が出きるようです。が、毎年、還付金は55000円から、60000円戻ってきます。どうして、毎年60000円といったきっちりした金額なのかがいまいちわかりません^^;今年は、まだ還付金をもらっていません。会社は来月の給料日に一緒に封筒に入れてきますので・・・汗 今年は、所得税が減ったので、還付金も減るんですよね。その代わり、住民税から、還付を受けられるという事でしょうか?一度見ていただけますでしょうか? 支払金額3836500円 給与所得控除後の額2528800円 所得控除の額の合計額2053780円 源泉徴税額0円(毎年0円です)所得税を払っていない事???) 社会保険料等の金額483780円 生命保険額50000円 住宅借入金等特別控除の額23750円(昨年47100円) 摘要 住宅借入金等特別控除可能額161400円 配偶者 子供二人がいます。  分かる範囲で構いません。 今年はいくらくらいの還付を受ける事が出きるのでしょうか? または、納付しないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

社会保険料等の金額483780円 【配偶者控除】 38万 【扶養控除】 38万× 2人分 生命保険額50000円 【基礎控除】 38万 ---------------------------------------- 所得控除の額の合計額2053780円 合っていますね。 給与所得控除後の額2528800円 所得控除の額の合計額2053780円 ---------------------------------------- 【課税される所得】 475,020円 【所得税】 475,020 × 5% = 23,750円 【税額控除】・・・住宅借入金等特別控除 23,750円 【差引納税額】0円 >今年はいくらくらいの還付を受ける事が出きるのでしょうか… 昨年 1~12月の給与と賞与から源泉徴収として前払いした「所得税」が、全額返ってきます。 前払いしてなければ返ってくることはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

amy718
質問者

お礼

お礼遅くなり申し訳ございません。回答有難うございます。 計算していただきうれしく思います。 実は、所得税毎月いくら支払ってるかわかりません>< 会社の会計士はわかってるみたいですが・・・ 給料明細には毎月決まった金額が引かれています^^; 毎年年末調整では、住宅購入後、6年になりますが、55000円か60000円が返ってきてます。

その他の回答 (5)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.6

質問をされたamy718 様、回答者No.4様・No.5様、失礼いたしました。 「住宅借入金控除可能額」と「税源委譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいづれか少ない金額から「所得税の住宅借入金控除額」を差し引いた金額が、「住民税の住宅借入金控除額」になります。なんだか、分かりづらいですが、amy718様のばあい、去年の控除額から推定しますと、住民税から控除できる額は2万数千円といったところでしょうか。 No.4様・5様の言われるとおりです。ありがとうございました。私も勉強になりました。 それにしても、給与明細の控除額が総額しか書いてないというのはよくありませんね。所得税・住民税・社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)くらいは必要でしょう。これを機に、ぜひ改善してもらってください。                  No.1・3より

回答No.5

ANo.4のとおり、あくまでも税源移譲での影響額を新年度住民税所得割から控除するのです。 控除不足額まるまるではありませんし、住民税均等割からは控除しません。 東京都主税局 試算シート http://www.tax.metro.tokyo.jp/jutaku/index.html

回答No.4

ご記載のケースで住民税の税額控除の申告された場合にamy718様の住民税の計算過程上、所得割から控除される金額は23,750円ですね。 控除される金額はあくまで、昨年までであれば控除できた金額から税率変更により影響を受けて控除することが出来なくなった分のみのようですよ。

amy718
質問者

お礼

お礼遅くなり申し訳ございません。 uozanokoi7様がお答えしていただいてた通り、計算シートでやってみた所、大変よく理解できました。 控除しきれていなかった分、手続きしてきます。 納得できての手続きなので、何かすっきりしました。本当に有難うございました。 

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

(補足) 会社があなた様から預かっていた1年分の税額が分からないので、いくら還付を受けられるかはお答えできませんが、それが60,000なら60,000円全額還付を受けられる上に、今年支払予定の住民税から137,650円控除されることを示しています。市町村の課税課へ源泉徴収票添付して申告の必要があると思われます。

amy718
質問者

お礼

御礼遅くなり申し訳ございません。 回答大変有難うございます。 1年分の税額なのですが、私もはっきりわかりません>< 給料明細も、総収入と差し引き金額 合計の3項目だけで、何にいくら引かれているのかわからないのが、毎月給料日の苦痛でもあります>< 旦那に話しても、給料計算しているのは、社長みたいで、中々いえないみたいで、情けない限りです><  毎年、源泉徴収後、2月の給料日に、還付金も一緒に振り込まれます。家を建ててから、6年。毎年、55000円から60000円あります。今年は住民税からも還付されると言う事で、プラスいくらかになるんですね。。。 手続きに行ってきます。 有難うございます^^

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

こんにちは。毎月の源泉所得税が5,000円だとすると、  5,000円×12ヶ月=60,000 が、あなたの税金を預かっていた会社が還付する額なのでいちおう、計算が合います。源泉徴収票にかかれている源泉所得税0というのは預かった金額をすべてあなたに還付したことを示しています。賞与からは引かれていないのですか。毎月引かれている額が5,000ちょっきりというのは少し問題?があるものの、間違った計算をしているのではなさそうです。源泉徴収票に記載された金額に間違いもなさそうです。  そして、今回は住宅借入金特別控除可能額161,400-住宅借入金特別控除の額23,750=137,650円が、住民税がら控除されます。そのためにはその源泉徴収票をもって手続きが必要と思いました。  今年も納付はありません^^  

amy718
質問者

お礼

お返事遅くなり申し訳ございません。 keirimas様のおっしゃるとおり、毎月引かれる所得税が5000円という計算なのかもしれませんが、給料日になると、はっきりしない明細書に毎月悩まされています><  この計算から行くと 普通なら137650円還付されるという事でしょうか・・・しかし、所得税は毎月5000円しか納めていないということで、限度60000円しか還付されないという事ですよね。今年はそれにプラス、住民税から控除されるという事かな? 何だか、還付されるって、得した気分になるのは、私だけでしょうか・・・汗^^; 納付よりね^^

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