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住宅借入金特別控除の還付金・源泉徴収??

住宅借入金特別控除の還付金について疑問があります。 16年6月に新築で入居し、確か17年の冬頃税務署で申告し還付金が受けられるようなことを言われた気がするのですが、今まで1度も還付金を受け取った事がありません。 下記に17年分の源泉徴収票の内容を記載いたしますので、どなたか分かりやすく教えていただきたいと思います。 支払い金額          3115000円 給与所得控除後の金額     1998400円 所得控除の額の合計額     1941458円 源泉徴収税額            0円 社会保険料等の金額       356458円 生命保険料の控除額       50000円 損害保険料の控除額       15000円 住宅借入金等特別控除の額    194800円 長期損害保険料の金額      198480円 17年当時扶養3人です。現在は4人(嫁、子供3人) 足りないことがありましたらご指摘いただき追記したいと思います。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • G-Monkey
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.2

H16年に購入(入居)ということはH17年3月に確定申告をしていますよね?  そのときだけは、還付金が振込まれたりしていませんか? (H16年の源泉徴収票の源泉徴収税額が0円でなければですが) その後は年末調整で還付の代わりに相殺という形で調整されます。 No1さんの通り、6,500円の税金に対して194,800円の控除になり、 6,500-194,800=-188,300円になります。 ただ収めている税金が6,500円ですのでそれが上限となって >源泉徴収税額            0円 となるとおもいます。 ただ、気をつけて頂きたいのは今年からkyoppoさんのような場合、 今年から住民税の控除が受けられるはずですので、今年の源泉徴収票をもらったら一度市区町村の窓口に手続きの方法を聞いたほうがよいと思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>源泉徴収税額            0円… 国語辞典で「還付」の意味を調べてみましょう。 もともと税金を払っていない人に、「還付」される道理がありません。 基礎控除 380,000円 配偶者控除           380,000円 扶養控除 2人分        760,000円 社会保険料等の金額       356,458円 生命保険料の控除額       50,000円 損害保険料の控除額       15,000円 --------------------------------------- 合計 1,941,458円 所得控除の額の合計額     1941458円 計算は合っていますね。 >給与所得控除後の金額     1998400円… (1,998,400 - 1,941,458) = 56,942 56,942 × 10% = 56,000円・・・・これが、住宅ローン控除を受けない場合の納税額。 >税務署で申告し還付金が受けられるようなことを言われた気がするのですが… 毎月の給与で源泉徴収として前払いさせられていた税金のうち、56,000円分が住宅ローン控除の恩恵で、払わなくて良くなったということです。 「還付」とは、前払いした額以上に返ってくることは絶対にありません。 もし、あなたの会社が何らかの事情で源泉徴収を行っていないとしたら、追納も還付も何もない結果になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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