• ベストアンサー

住宅借入金等控除額について 源泉徴収

会社からもらった源泉徴収票に疑問があるので教えてください。税金等に関しては素人なので全くわかりません。 住宅借入金等控除額というのは、年末のローン残高×1%ではないのですか?(平成17年入居)以下が会社から貰った源泉徴収の内容です。  ・給与所得控除後の金額 \2,916,000  ・所得控除の額の合計額  \939,153  ・源泉徴収税額    \52,600  ・年税額  \100,100  ・住宅借入金等控除額  \47,500  ・住宅借入金等特別控除可能額  \0 住宅ローン残高が下記の通り残っておりますが、源泉徴収記載の\47,500であっているのでしょうか? 住宅ローン年末残高 \1,887690(本人名義)           \24,220,235(主人と共有 割合50%) 昨年も手続きしたのですが、住民税の減額の手続きをする場合、住宅借入金等特別控除可能額が\0の場合は手続きできないのでしょうか? 素人なのでまったく理解が出来ません。源泉徴収が正しいのか?間違っているのか?お教え願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

平成17年入居の場合は、1~8年目が年末ローン残高の1%、9~10年目が0.5%になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm 住民税からも控除出来るかは↓で判断出来ます。 http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/shizei/kojin/pdf/ loanhantei.pdf が、そもそも住宅借入金等控除額がおかしいような…共有(連帯債務?)の50%と本人名義を足すと1400万円弱になるので、その1%と計算が合わないですね^^;。控除額が47,500円なら残高が475万円ということになります。 銀行の残高証明書と一緒に“給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書”(1年目の確定申告後に税務署から10年分送られてきた書類)を書いて提出されたと思うのですが、そこでは“住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高”と“住宅借入金等特別控除額”が幾らになってましたか? http://internet-kaikei.com/nentyo/jyutak.html

rinrin01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社に確認したところ、控除額が間違っていたようです。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 【源泉徴収票】住宅借入金等特別控除の額について

    「年末調整の還付金額」=「住宅借入金等特別控除の額」ですか?? 平成22年分 給与所得の源泉徴収票に記載されている内容で分からない部分があります。 ○源泉徴収税額→ 0円 ○住宅借入金等特別控除の額→ 61500円 ○(摘要)住宅借入金等特別控除可能額→ 77900円 上記のように記載されていて、年末調整での還付金は54210円(1月~12月受取り給与賞与分の所得税額の合計と一致しています)でした。 私が思っていたのは、「年末調整の還付金額」=「住宅借入金等特別控除の額」になると思っていたのですが、違っていました。 どのように解釈すればよかったのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 源泉徴収票の住宅取得等特別控除額

    源泉徴収票の住宅取得等特別控除額ですが、年末残高の1%ではなく、所得税が減額された額が書いてあります。例えば5000万のローン残高があり、所得税が40万だとすると、50万ではなく40万と書いてあります。 株式譲渡益の確定申告をしたいのですが、国税庁のHPから申告書を作成しようとすると、源泉徴収票の住宅取得等特別控除額を入力する欄があり、それがそのまま住宅減税分となっています。このままでは、本来あと10万円分は所得税が減税されるはずですが、それがありません。 源泉徴収票の住宅取得等特別控除額にはどのような値が記載されるのが正しいのでしょうか?(会社の発行する源泉徴収票が間違っているのでしょうか?それとも国税庁のHPが間違っているのでしょうか?)

  • 源泉徴収と住宅借入金控除の確定申告

    会社員の妻です。住宅区借入金等特別控除が、所得税で控除しきれないときは、確定申告をすると還付されるということを耳にしましたが、いまひとつ理解できないので、わかり易く教えて下さい。 19年度の源泉徴収票 支払金額;7,931932 給料所得控除後の金額;5,938,738 所得控除の額の合計額;2,891,633 源泉徴収税額;62,700 住宅借入金等特別控除額;144500 扶養親族のかず;3 とあります。この場合は確定申告出来るのでしょうか。

  • 確定申告での『住宅借入金等特別控除額』について

    平成12年度に住宅新築し,給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書により毎年会社に申告して源泉徴収票で過納税額の返金があるのですが,申告書の『住宅借入金等特別控除額』と源泉徴収票の『住宅借入金等特別控除額』の額が異なっている(10万以上減額)のはなぜなのかわかりません。ご教授いただけないでしょうか。

  • 住宅借入金等特別控除可能額が書いてあるのにエラーが出ます

    税源移譲による住宅ローン控除の申告ができると聞き、総務省のホームページから申告書に源泉徴収票の記載どおりに入力したところ、金額が違うので控除できないと言うようなことを言われました。 源泉が間違っているのでしょうか? ちなみに住宅借入金等特別控除の額は144500円 住宅借入金等特別控除可能額は143900円 源泉徴収税額は600円です。 よろしくお願いします。

  • 源泉徴収表の見方を教えてください。住宅ローン控除について。

    21年分の給与所得の源泉徴収票を会社から頂きました。 19年にマイホーム(新築)を購入しました。 去年、確定申告をしました。 今年は、確定申告はしなくて良いのですよね? 『源泉徴収票』の『源泉徴収税額』が『0円』になっていると、 12月の給料で戻ってきていると言う事でしょうか? 幾ら戻ってきているかは分からないのでしょうか? 住宅借入金等特別控除の額がこの度の控除額なのでしょうか? そうだとすれば、今回の還付された額が前年より半分以下になっています。 1年でそれほどまでに減額される物なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 住宅借入金等特別控除について教えて下さい

    先日、平成19年に中古ですが家を買ったため初めての住宅借入金等特別控除と医療費控除を税務署でやってきました。 税務署の方が一緒にやってくれました。去年、知人が同じくらいの借入金で申告して20万くらい戻ってきたそうです。 でも、私は2万9千800円しか還付金がありませんでした。何故こんなに差があるのでしょうか.. ちなみに家は妻と共有名義です。私が負担した分など、詳細はこうです。。 給与総額→4,335,018 給与所得→2,925,600 所得から差し引かれる金額→2,328,685+107,570(医療費控除額)=2,436,255 税金の計算→489,000(課税される所得金額)         ↑(489,000)に対する税額→24,450 住宅借入金等特別控除→111,800 源泉徴収額→29,800 戻ってきたのはこの源泉徴収額の29,800でした。 ちなみに、住宅借入金等の年末残高の合計は18,645,000です。 10年と15年を選ぶのは15年にしました。 なぜ知人は20万も戻ってきたのでしょうか? 借入金や収入で多少の差はあると思いますが、あまりに違うので 何か私が間違っているのでしょうか。。教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いしますm(_ _)m

  • 源泉徴収票に住宅借入金等控除が現れた

    会社から渡された今年の源泉徴収票に突如「住宅借入金等特別控除の額」に金額が記載されており、例年と比べて多くのお金が現金で返ってきました。金額にして、82,920円にもなります。 去年まで「住宅借入金等特別控除の額」は空欄でした。 なぜ、いきなりこのようなお金が手元に入ってきたのでしょうか? 入社5年目になりますが、過去3回の源泉徴収票には「住宅借入金等特別控除の額」が空欄で、返ってくるお金も数千円程度でした。 私は3年9か月前(平成21年3月)に結婚して嫁の家に暮らしはじめました。家は築5年で家の名義は嫁の父親で、ローンも父親の名義で払っていて私は払っていません。 また、以下にあるような「住居開始年月日 平22・6・12」も気になります。 今年税金関係で変わったことといえば、去年からFXを行っていまして、FXの収入が規定値を超えたため、個人で確定申告を行ったことです。 それが、今回の件に関わっているとは思えませんが、大きな変化といえばそれぐらいです。 知りたいのは、なぜそのようなお金が返ってきたかの理由と、継続して貰えるにはどうすればよいかということです。(例えばFXの確定申告を毎年していれば継続して貰えるとか) どなたか分かる方いらっしゃいましたら、どうか回答を宜しくお願いします。 返ってきたお金 82,920円 <源泉徴収票の内容> 源泉徴収税額 0円 住宅借入金等控除可能額 317,300円 住居開始年月日 平22・6・12 住宅借入金等特別控除の額78,850円 徴収税額 82,920円 差引過不足税額 -82.920円

  • 住宅借入金等特別控除可能額

    源泉徴収票に 住宅借入金等特別控除可能額が20万円で 住宅借入金等特別控除の額が5万円と書かれているのですが、 (源泉徴収税額は0円) これは 残り住宅ローン減税の恩恵を受ける前に 生命保険や地震保険等で先に引かれて、5万円しか引くところがないという意味でしょうか? 少ししか恩恵を受けれていないのであれば、早く返済したほうがいいという意味ですよね? 住民税からも引かれているのかが記載がなく分からなかったのですが。

  • 医療費控除と住宅借入金特別控除について

    給与所得者で、年末調整でローン控除を受けている場合、控除しきれない額は源泉徴収票の住宅借入金特別控除可能額として記入されていると思います。 例えば確定申告で医療費控除の申請をした場合、課税所得金額が減るので、借入金の控除可能額も増えると思います。この増えた分と源泉徴収票に記入してある控除可能額を足した分を、市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申請書で申請すれば、市県民税から控除できるという事なんでしょうか?