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住宅借入借入金等特別控除が83400円なのに源泉徴収票には0円になっています。

19年6月に新築しました。 そして昨年主人が転職し、20年度の源泉徴収額票には 給与所得控除後の金額が1,889,000円 所得控除の額の合計が2,309,500円で 源泉徴収額が0円です。 税務署から送られた給与所得者の 住宅借入金等特別控除申告書には83,400円 と記載されていますが、 源泉徴収票のその欄には0円となっています。 支払った税金よりも控除のほうが大きいので住宅借入の控除までする必要がないということでしょうか?

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

給与所得控除後の金額が1,889,000円 所得控除の額の合計が2,309,500円 すると、課税される所得がゼロです。 毎月源泉徴収されてる金額は、この段階で「全額還付」されてます。 源泉徴収税額が「ゼロ」というのは「会社を通じて納めてる所得税はありません」ということです。 納めてる税金がある場合に、83,400円を限度に税額を減らしますよというのが「住宅借入金等特別控除」いわゆるローン控除です。 従って、税額ゼロの人にはローン控除の恩恵がないのです。

oota23
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 >源泉徴収税額が「ゼロ」というのは「会社を通じて納めてる所得税はありません」ということです。 とありますが、昨年無職の時がありまして、 年金は2,3か月だったので、免除申請を、 健康保険は任意継続して約23,000円弱を2回 あと市民税・県民税を残りの2期分43,200円を自分で支払いました。 その分は関係ないですかね?

その他の回答 (5)

noname#94859
noname#94859
回答No.6

>「還付される税金とは所得税、市民県民税の事ですよね?」 いいえ、所得税だけです。 市県民税は「昨年の所得に対して課税される」ので、確定申告書または住民税の申告書を基礎資料にして課税されてくるわけです。  所得税のように、課税年度の税金を前払いしてるものがないので還付がでる余地がないのです(源泉所得税は前払いの顕著たるものです)。 >「現時点で控除が-420,500円なので、税金43200円が増えても 還付金がでるわけではないという意味で合ってますか?」 税金43,200円が増えるという意味が不明なので、すみません、お答えしかねます。 でも、税金って国税、地方税ってあって、本当に面倒ですね。税金の勉強をしてても「面倒」なので、そうでない方にには「わからん、知らん、めんどくさい」だろうと思います。 取り合えずは、「なんでもかんでも確定申告しておけば、損はない」と覚えておいてください。

oota23
質問者

お礼

ホントに無知なので、教えていただいて助かりました。 ありがとうございます!

noname#94859
noname#94859
回答No.5

>「昨年無職の時がありまして、 年金は2,3か月だったので、免除申請を、健康保険は任意継続して約23,000円弱を2回。あと市民税・県民税を残りの2期分43,200円を自分で支払いました。その分は関係ないですかね?」 健康保険料は所得の計算上、控除されます。 でも既に税金がゼロなので、控除額を増やしても還付金がでるわけではないです。 所得税を初めとして、市民税県民税の支払は、税金の計算の上では「控除」されません。 その分は関係ないですか?とご質問を受けてますが、何と関係がないのかとお聞きになられてるのかが不明なので、ちとお答えができません。

oota23
質問者

補足

分かりました。ありがとうございます。 今更でお恥ずかしいのですが、今後のためにもお聞きします。  還付される税金とは所得税、市民県民税の事ですよね? 現時点で控除が-420,500円なので、税金43200円が増えても 還付金がでるわけではないという意味で合ってますか?

  • kaichoo
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回答No.4

もうすでに回答がでておりますが、やはり所得よりも所得控除の金額が大きいため、年間の所得税額は0円になりますので控除できる税額は発生しないということになります。 ではなぜ(適要)欄の住宅借入金等特別控除可能額の欄に83,400円と書かれているかというと、もしご主人に給与以外の所得(不動産所得や保険の満期による所得等)があった場合には確定申告をすることになりますが、その場合に税額が発生すればその金額を控除することができるという表示になります。 資料はすでに会社が保管しているため、そこに記載がなければ自分で申告するときに計算のしようがなくなってしまいます。

回答No.2

課税所得がないのだから、税額控除しようがなく、住宅ローン控除の効能はないってことですね。税源移譲云々の前段階の話です。

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

住宅ローン特別控除前の所得税額が「0円」だとすると、 住宅ローン特別控除はできない、 つまり権利放棄のような形になります。 住民税のほうに税源移譲したこともあって 意外にそういう方は多いです。

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