源泉徴収票の見方とは?

このQ&Aのポイント
  • 源泉徴収票は給与や賞与の支払金額や所得控除額などが記載された書類です。
  • 給与所得控除後の金額は、給与から所得控除額を差し引いた額を指します。
  • 所得控除の額の合計額は、給与所得控除後の金額やその他の控除額を合算したものです。
回答を見る
  • ベストアンサー

源泉徴収票の見方について教えてください。

某サイトに源泉徴収票の内容が下記のとおり記載されておりました。この源泉徴収票の見方を教えてください。(1)は非常によくわかります。この人は7.000,000円の収入があった人です。 Q1.しかし、(2)の内容がよくわかりません。この給与所得控除後の金額というのがどのような計算根拠でそうなるのかがわかりません。 Q2.(3)もよくわかりません。所得控除後の合計額というものがどのような計算根拠で算出されるのかを教えてください。  種別        給与・賞与 支払い金額      7,000,000・・・(1) 給与所得控除後の金額 5,100,000・・・(2) 所得控除の額の合計額 2,140,000・・・(3) 源泉徴収額      262,000 ・・・(4)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

給与所得控除と言うのは、サラリーマンの必要経費とされており たとえば、事業者であれば収入から掛かった経費を引いた額に税金を掛けますが 給与の場合、スーツ代やかばん代など仕事に掛かった経費を引くのではなく 給与所得控除として一定の算式に基づいて概算で控除します。 その給与所得控除を控除した後の金額が(2)の給与所得控除後の金額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 所得控除額は、社会保険料控除・生命保険料控除や配偶者控除・扶養控除・基礎控除等 14種類の控除があり、それらを足した合計額が記載されています。 ただし、雑損控除・医療費控除・寄付金控除の3種類は源泉徴収票では引いて貰えません (この3つは、確定申告しなければなりません) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 源泉徴収税額は、その給与所得控除後の金額から、所得控除額を引いた金額に税率を 掛けて計算した金額(住宅借入金等特別控除が有る場合、その控除後の金額)です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm なおこの例は、これでは計算が合わないので、 過去にあった特別減税等を受けている等も考えられます。

その他の回答 (2)

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.3

Q1.給与等の金額が660万以上1,000万未満では、給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から1,200,000円を控除した金額となります。 Q2.基礎控除38万をはじめ、社会保険控除、生命保険控除、配偶者、扶養など控除できる金額の合計です。 

noname#46899
noname#46899
回答No.1

平成17年のもののようですが、考え方はこのサイトでわかるかと思います。 http://shougai-techou.com/modules/tinyd6/rewrite/tc_3.html 税率や給与所得控除額や扶養控除などの内容は年によって違いますが、仕組みは同じです。 最新の計算については国税庁のパンフレット等を参照してください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03

関連するQ&A

  • 源泉徴収票について

    会社から貰った「給与所得の源泉徴収票」と言うのを見ているのですが 種別:給与・賞与 支払い金額:2,793,310円 給与所得控除後の金額:1,774,400円 所得控除の額の合計額:708,245円 源泉徴収税額:95,900円 と記載されています。 「支払い金額」と言うのが年収と言うのはわかるのですが、 その他が何を言ってるのかわかりません。 給与所得控除後の金額:1,774,400円 所得控除の額の合計額:708,245円 源泉徴収税額:95,900円 この3つを足しても、2,578,545円になり、 年収との誤差が214,765円発生します。 「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」と「源泉徴収税額」を足しても 年収にはならないのでしょうか?

  • 源泉徴収票について

    諸事情により数年前の源泉徴収票が必要となり、勤めていた会社に数日前に送ってもらったのですが、今日たまたま資料整理をしていたら、すでに送ってもらっていた同じ年の源泉票が出てきました。しかしなぜか書かれている内容が若干異なるのですが一体どういう事なのかどなたか教えていただけますか? 異なる点 種別が給料・賞与から雑給になっている 給与所得控除後の金額が空白に変わっている 所得控除の額の合計額が空白に変わっている 源泉徴収税額が約半額に減っている

  • 源泉徴収票の見方について教えてください

    こんにちは 源泉徴収票の内容で、 「支払金額」 「給与所得控除後の金額」 「所得控除の額の合計額」 「源泉徴収税額」 という4つの項目がありますが、 下の3つを足すと、上の「支払金額」になりますが、 手取りの年収というのが、「給与所得控除後の金額」 といことでよろしいのでしょうか? 「所得控除の額の合計額」と「源泉徴収税額」の内容は どんなものなのでしょうか? 源泉徴収票や税金に無知なもので、 わかる方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 源泉徴収票について

    源泉徴収票について 給与収入が970,000円でその他の賞与や保険などの控除が無かった場合、「給与所得控除後の金額」が320,000円で「所得控除の額の合計額」が380,000円で「源泉徴収税額」が0円になると教えて頂いたのですが、会社が年末調整してるかしてないかで、上記の金額に違いが出るのですか?

  • 源泉徴収税額について

    源泉徴収票の源泉徴収税額の計算について教えて頂きたいです。 支払い金額が970,000円だった場合、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」と「源泉徴収税額」はそれぞれいくらになりますか? 給与以外の賞与や保険の控除はありません。 計算方法を教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

  • 源泉徴収票

    源泉徴収票の、「給与所得控除後の金額」より「所得控除の額の合計額」が大きい事もあるのでしょうか?

  • 源泉徴収票での計算と手取り金額の差

    源泉徴収票から年間手取り金額を計算したものと、実際の給与明細の手取り額合計が合わないのです。何がまちがっているのでしょうか。 1)源泉徴収票での計算 源泉徴収票の記載内容  (1)給与支払額        :9,310,800  (2)社会保険料        :1,122,145  (3)給与所得控除後の金額:7,179720  (4)生保控除         : 100,000  (5)扶養控除:配偶者×1、16未満×2  (6)所得控除の額の合計  :1,982,145  (7)源泉徴収額        : 611,900  の場合、(3)=(1)×90%-1,200,000=7,179,720でok       (6)=(2)+(4)+380,000×2=1,982,145でok       (7)の計算も(195万以下)97,500+(330万以下)135,000+(695万以下)379,400=611,900  となり、当然ですが合ってます。  住民税年間合計が442,100円でしたので、     年間手取り額=9,310,800-(1,122,145+611,900+442,100)=7,134,655円となります。 2)給与明細からの計算  ところが、月々の明細および賞与明細からの合計では  Σ(月々明細の手取り金額-生保控除金額-通勤費)+(賞与手取り金額)=6,558,923  となり、575,732円も差が出ています。  月々48,000近くも差があるのですが、何が間違っているのでしょうか。  なお、当方年俸制のためか、年末調整の還付金はゼロでした。  よろしくお願いします。

  • 源泉徴収票について

    転職をしました あまり金額の差がないのに源泉徴収税額が違うので 教えてください。22年分はないのですが… 21年分源泉徴収票 前の会社 支払金額2,607,203 給与所得控除後の金額1,642,800 所得控除の額の合計1,145,457 源泉徴収額24,800 社会保険料等の金額335,457 生命保険料の控除50,000 現在の会社 23年分源泉徴収票 支払金額2,557,715 給与所得控除後の金額1,609,200 所得控除の額の合計749,738 源泉徴収税額42,900 社会保険料等の金額319,738 生命保険料の控除額50,000 どちらも子供一人扶養に入れています なぜ源泉徴収税額が20,000も違うのでしょうか? 扶養控除廃止が関係しているんでしょうか?

  • 源泉徴収票の源泉徴収税額について

    夫が会社から源泉徴収票をもらってきました。 ですが、源泉徴収票の源泉徴収税額とはなんでしょうか? インターネットで検索して計算方法なども調べてやってみたのですが、 どうしても計算が合いません。 (計算方法) ■給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額×10% 摘要欄にはなにも書いて無く、「定率減税」の文字もありません。 補足として、妻の私は配偶者特別控除として「配偶者特別控除の額」が「110.000円」となってました。 配偶者の合計所得は690.000円でした。(関係なかったらすいません。) 源泉徴収税額の計算方法はあっているんでしょうか? そして納付、還付する金額はいったいどこの金額のことなのでしょうか? 関係ないのですが、妻の私はまた別に確定申告をするべきなのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、どなたか教えてください。

  • 源泉徴収票

    去年の源泉徴収票に支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額とあるのですが、ここから去年の手元に入った実際のお金の金額を知ることできますか?

専門家に質問してみよう