源泉徴収票の差額について
- 転職後の源泉徴収票において、金額の差がありますが、なぜなのでしょうか?
- 21年分と23年分の源泉徴収票を比較すると、源泉徴収税額において20,000円もの差が生じています。
- この差額は扶養控除廃止が関係している可能性があります。
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源泉徴収票について
転職をしました あまり金額の差がないのに源泉徴収税額が違うので 教えてください。22年分はないのですが… 21年分源泉徴収票 前の会社 支払金額2,607,203 給与所得控除後の金額1,642,800 所得控除の額の合計1,145,457 源泉徴収額24,800 社会保険料等の金額335,457 生命保険料の控除50,000 現在の会社 23年分源泉徴収票 支払金額2,557,715 給与所得控除後の金額1,609,200 所得控除の額の合計749,738 源泉徴収税額42,900 社会保険料等の金額319,738 生命保険料の控除額50,000 どちらも子供一人扶養に入れています なぜ源泉徴収税額が20,000も違うのでしょうか? 扶養控除廃止が関係しているんでしょうか?
- e11234
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質問者が選んだベストアンサー
(No.2の回答で「年」が間違っていました。以下訂正します) 21年分の税額の計算 (1,642,800-1,145,457)×5%≒24,800 23年分の税額の計算 (1,609,200- 749,738)×5%≒42,900 保育園料金が気になったので質問しました >今年分は控除したとして計算するとのことなので、21年度並ということになりそうですね 保育料については、年少扶養控除分についても控除したものとして修正して計算するところも多いようです、そうだとすると今年は21年分をもとに計算された保育料ということになります。
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- keirimas
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両者を比べて差が大きいのは、所得控除の額の合計額です。 21年分の税額の計算 (1,642,800-1,145,457)×5%≒24,800 21年分の税額の計算 (1,609,200- 749,738)×5%≒42,900 >扶養控除廃止が関係しているんでしょうか? 扶養控除でななくて、16歳未満の年少扶養控除が廃止されました。その扶養控除が廃止された分(38万円の差)が税額の増加になって現れています。
お礼
ありがとうございました 保育園料金が気になったので質問しました 今年分は控除したとして計算するとのことなので、21年度並ということになりそうですね
- mar00
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平成23年分の所得税から、お子さんの年齢が16歳未満の扶養控除が受けられません。(38万) 質問者さんの税率は5%ですから そりだけで38万×5%=19,000円違ってきます。
お礼
ありがとうございました
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