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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票について)

源泉徴収票とは?所得関連の記載内容を解説

このQ&Aのポイント
  • 給与所得の源泉徴収票とは、会社から支払われた給与に関する税金の情報が記載された書類です。
  • 支払い金額は、年収と言えますが、他の項目は細かな税金の計算や控除額に関連しています。
  • 給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、および源泉徴収税額は、税金の計算に必要な情報であり、年収の合計値ではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hstm0810
  • ベストアンサー率68% (30/44)
回答No.1

源泉徴収票とは雇用主が従業員に代わって給与収入等から税金を支払いましたということを示すものですか、支払い額とは雇用主が給与・賞与として支払った額の総計です。次に給与所得控除とは給与収入等の額を基準に所得から控除できる部分で、サラリーマンの必要経費として認められている額です。所得控除とは給与所得控除とは別物で、生命保険料や損害保険料を支払った所得者に対して一定額の範囲で所得額から控除することを認められている額です。 ですから税額計算に置き換えると2,798,310円ー給与所得控除額1,018,910円=給与所得控除後の金額1,774,400円となります。1,774,400円-所得控除額708,245円=課税対象所得額1,066,155円となり、課税対象所得額1,066,155円×税率9%=源泉徴収額95,900円となる計算です。

yhyji
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

結論としては「なりませんん」。 給与所得控除後の金額とは、まあ文字通り「給与所得控除」というのを差し引いた後の金額のことですが、この「給与所得控除」とは、所定の計算式で計算された物で、給与明細等に書いてある金額では無いのです。 自営業などだと、「必要経費」っていうのがあって、売り上げから必要経費を差し引いたのが利益ですよね。でも給与所得者は、光熱費とか雑貨類とか会社もちで出してくれて仕事するから、必要経費ってなさそう……でも、会社勤めじゃなければ買わないスーツとか靴とかを買って、会社で仕事してるよ……ってことで、必要経費に代わる「給与所得控除」というのを、支払い金額から引いているのです。 よって、給与明細等を見ても、その金額は書いてありません。1年間の収入が決まってから、所定の計算式(国税庁のサイトで「確定申告の手引」とか見ると、分かるかもしれません)で算出します。 それから「所得控除の額の合計額」とは、社会保険控除や基礎控除の他に、該当するなら、生命保険控除・地震保険控除・配偶者控除または配偶者特別控除・扶養控除・勤労学生控除・障害者控除……などの合計です。 社会保険控除の他は、給与明細には書いていません。該当する・しないを前提に源泉徴収してあるかどうかも、分かりません。中には、年末調整の際に控除証明書を提出して、初めて適用される物もあります。 年収の中には、社会保険や源泉徴収税額の他にも、住民税も引かれています。また、社会保険だって、会社で引かれている物だけでなく、「就職する前に払っていた国民年金」とか「親の国保を払っている」なんていうのも、控除することができます(自分で払っていれば) 「給与所得控除後の金額」とは、難しい言い方をしてますけど、早い話が「所得」のことです。 収入は、必要経費を差し引く前の金額。そこから必要経費を差し引いたのが「所得」です。 よく、「所得が38万円以下だと、配偶者控除の対象になれる」とか言いますよね。この「所得」です。

yhyji
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>支払い金額:2,793,310円  ・1/1~12/31に支給された給与から、非課税の通勤交通費分を引いた金額 >給与所得控除後の金額:1,774,400円  ・支払金額から給与所得控除(必要経費と考えて下さい)の金額を引いた金額・・これを所得(給与所得)と言います  ・2793310円(支払額)-1018910円(給与所得控除の金額)=1774400円(所得:給与所得)   (源泉徴収票からなら、2793310-1774400=1018910で計算できます)  ・給与所得控除の説明は下記を http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >所得控除の額の合計額:708,245円  ・基礎控除、配偶者控除。扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除等の控除額の合計額の事 >源泉徴収税額:95,900円  ・所得から所得控除の金額を引いた金額(課税所得)に税率を掛けた物・・所得税の金額です  ・1774400円(所得)-708245円(所得控除の金額)=1066155(課税所得:この金額に所得税がかかります→実際は1000円未満は切り捨てますから、1066000円に税率を掛けます)  ・1066000円×5%(税率)=53300円(所得税)になります  ・課税所得と税率に関しての説明は下記を http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・所得税(源泉徴収税額)の金額が違っています・・会社に問い合せて下さい    

yhyji
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

>給与所得控除後の金額:1,774,400円 給与所得者に認められた、みなし経費を給与収入からひいた金額のことです >所得控除の額の合計額:708,245円 基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など、課税される所得から引くことのできる額の合計額です。 >「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」と「源泉徴収税額」を足しても年収にはならないのでしょうか なりません。(失礼ながら、見当違いの計算になってしまいます) (「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」)×税率-控除額=「源泉徴収税額」です。 1,774,400-708,245Θ=1,066,155→1,066,000円が課税される所得です。  1,066,000×5%=53,300円が源泉徴収税額です。 すでに回答にあるように 42,600円が余計に徴収されていることになっています。 会社にいちおう説明をきいたうえで、源泉徴収票の訂正と、42,600円の還付を求めてください。 会社がもう無理と言ったら(会社のミスだとしたら、無理というのも納得しにくいでしょうけど) 還付申告をして余分な税金を取り戻してください。 還付申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 還付申告される場合は、訂正しない源泉徴収票を添付してください。

yhyji
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

答えは「なりません」です。 給与収入額      2,793、310円 給与所得控除額   1,018,910円(この金額が源泉徴収票には記載されてない) 給与所得控除後の額 1,774,400円(給与所得として課税される対象額) 所得控除の額 708,245円(税金がかからない金額)  この内訳は 1、基礎控除額 380,000円          2、生命保険料控除、社会保険料控除など計(正確な内訳科目は不明)328,245円 1,774,400円ー708,245円=1,066,155円(課税される対象額から税金がかからない金額を引いた額) 1,066,000円×5%=53,300円(課税される所得額に、税率をかけたもの) という計算をします。 年収額を検算するなら、1.018,910円+1,774,400円=2,793,310円です。 その他の数字は「税金を計算するための数字」というだけですので、足したり引いたりの要素にしても、求められてる額にはなりません。 強いていえば「2,793,310円ーいくらか不明の社会保険料ー源泉所得税53,300円」が貴方の手取り額と一致するわけです。 ところで、上記の計算だと「53,300円」が貴方の支払うべき年間所得税額なのですが、源泉徴収票では「95,900円」となってるのですよね? 42,600円余分に所得税をはらってることになります。 年収額になる、ならないということよりも「給与支払してる者が年末調整を間違えてる」と思います。 他の回答者に上記の私の計算を検算していただければと思います。

yhyji
質問者

お礼

ありがとうございました。

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