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源泉徴収票と年末調整の金額で
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1年間(1/1~12/31)の収入から所得控除額を引き、それに税率を掛ければ所得税額が出ます(税額控除出来るものががあるなら、ここから更に引く)。この所得税が1,000円であり、毎月天引きされていた源泉所得税との差額の2,730円を還付されたということでしょう。年末調整や確定申告は所得税の清算が目的であり、還付金自体に意味はありません(正しい所得税額にするため差額を還付するだけ)。毎月の収入額や会社に申告した扶養者の数で、天引きされる源泉所得税額は一律決まりますので。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm ちなみに、控除は給与所得控除65万円+基礎控除38万円で合計103万円までは所得税が掛かりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm http://www.freshmanmoney.com/tax4.html 105万円の収入なら103万円を超えた2万円に課税され、その5%が所得税になるので1,000円で正解でしょう。ただし、毎月の天引き額が不明ですので、還付金額が正しいかどうかまでは分かりません。計算間違いしない限り多い少ないはあり得ませんが、心配なら毎月の天引き額合計が3,730円になっているかどうかを確認してみてください。
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- Moryouyou
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源泉徴収票の意味は、 支払金額1050266円(から、給与所得控除65万円を引いて) 給与所得控除後の金額400266円 所得控除の額の合計金額380000円(基礎控除のみ引いて) ・課税所得は20,266円(100円単位切り捨て)に 所得税率5%を乗じて 源泉徴収税額 1000円 となっています。 おそらくですが、給料として毎月91,000~93,000円 程度受け取られていたのではないでしょうか? (昨年1年間とおしでコンスタントに働かれていたと想定) 源泉徴収税が290~340円程度徴収され、年末調整で 天引きしすぎた源泉徴収税から2,730円を返還した ということだと思います。 昨年1年間の給与明細を見ていただければ確認できると 思います。
お礼
的確な診断とご説明 ありがとうございました 納得できました。
お礼
たいへん詳しくご丁寧に教えてくださりありがとうございました。