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源泉徴収票の見方

源泉徴収票に記載されてる中で、 『所得額』 に相当するのは、どの欄の数字ですか? 『給与所得控除後の金額』のことを言うのですか? あるいは源泉徴収票には所得額は記載されていないのですか??? 実は夫が前年度、同居の義父(夫の実父)を間違って扶養にしてしまったのです。 それで、昨年の年調のやり直しをした、と会社から通知があったのですが、その際、追徴される税金として、『46400円』と記載されていたのです。 でも所得額が330万以上は倍の92800円が不足税となるはずなのです。 同居老人控除額580000円×20%×80%=92800円 会社の言う46400円だと所得が330万以下の場合になるのですが、同封されていた昨年【H17年度源泉徴収票】には、『給与所得控除後の金額』欄が420万になっていて、この欄が所得額とすれば、330万以上なので疑問に思った次第です。 もし、会社の処理が正しければ、そもそも源泉徴収票には『所得額』は記載されていないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • komkomg
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回答No.3

源泉徴収票の見方 (1)支払金額・・収入(会社から支給される総額) (2)給与所得控除後の金額・・所得 (3)所得控除の額の合計額・・控除 ポイント1)収入、所得、控除と簡単に覚えて下さい。 ポイント2)給与所得控除と所得控除は全くの別物である。 ★あなたが本屋を経営していると仮定します。本を500円で仕入れて、700円で販売しました。あなたはいくら設けたのでしょうか? ☆簡単ですね 700-500=200円 となります。つまり 700円(収入)- 500円(経費)= 200円(所得)となるわけです。つまり、本屋に限らず商売している人は収入(700円)に対して必ず経費(500円)が発生しています。 ★サラリーマンやOLの給与をもらっている人に経費なんてありますか? ☆ありますよ。事務職ならスーツ、営業ならきれいに散髪しておかなくてはなりません。OLなら化粧品も必要です。けど、人によってはア○マーニのスーツもいれば僕みたいに青○スーツもいます。資○堂の化粧品の女性もいればノーメイクの女性もいます。人それぞれ異なります。そうなんです、経費は人によって全く違うのです。そこで、ある一定の式にしたがって、収入から所得を算出するようになるのです。 算出式はこちら → http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 支払金額が「収入」、給与所得控除後の金額が「所得」となり、この差額が「経費」ということになります。 しかし、税金の計算となればここからもう一段階掘り下げます。 所得控除の額の合計額(控除)とは扶養や社会保険等の合計のことはお分かりになると思います。 税金は給与所得控除後の金額(所得)から所得控除の額の合計額(控除)を引いた金額に対して課されます。ここの仕組みはみんな同じです。 (所得)-(控除)=(課税所得) この課税所得に対して税金がかかるようになります。おそらく、所得と課税所得を勘違いされているのではないかと思います。 fujichikaさんのケース 給与所得控除後の金額(所得)420万 所得控除の額の合計額(控除)?(90万以上はあるはずです) (所得)-(控除)=(課税所得)の式に当てはめて課税所得を計算してみてください。 そしてその(課税所得)に対する税率を見てくだされば分かると思います。ながながと失礼しました。

fujichika
質問者

お礼

komkomgさん、ご回答ありがとうございました。 大変、詳しく、分かりやすくご説明頂き、感謝いたします。 よく理解できました。 会社の処理がひょっとしたら間違っているのかと思いましたが、これで納得できました。

その他の回答 (2)

noname#185045
noname#185045
回答No.2

『給与所得控除後の金額』欄の420万円というのは、給与所得の金額といいますが、それは、所得控除を差し引く前の金額なので、そこから、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除額を差し引きます。そうすると、課税所得金額が算出されます。これが、貴方がお尋ねになっている『所得額』です。これは、書かれていないので、計算して算出します。

fujichika
質問者

お礼

integralさん、ご回答ありがとうございました。 課税所得額をただの所得額と混同していたようです。 よく判りました。ありがとうございます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

「所得金額」とは、源泉徴収票で言えば、「給与所得控除後の金額」の事を指します。 しかしながら、税率区分での330万円以上うんぬんというのは、「所得金額」ではなく、そこから所得控除額を控除した後の「課税所得金額」で見なければならない事となります。 この「課税所得金額」とは、源泉徴収票で見ると、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた金額となります。 ですから、おそらく「給与所得控除後の金額」が420万円であれば、「所得控除の額の合計額」の欄が90万円以上の金額が記載されていたのでは、と思います。

fujichika
質問者

お礼

kamehenさん、さっそくのご回答ありがとうございました。 なるほど、よく理解できました。 会社の処理は間違っていなかったようです。 もう少しで、会社に問い合わせして大恥をかくところでした。 ありがとうございました。

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