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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未納付の源泉徴収税があるときの源泉徴収票の内書きについて)

未納付の源泉徴収税とは?源泉徴収票の内書き方法について

このQ&Aのポイント
  • 未納付の源泉徴収税がある場合、源泉徴収票の書き方に注意が必要です。この記事では、未納付分の給与を内訳する方法と、それに伴う源泉徴収票の書き方について解説します。
  • 源泉徴収票のA欄には支払金額欄に、給与の合計金額を記入します。B欄には給与所得控除後の金額を記入します。生命保険などの控除がある場合は、その金額を差し引いた金額を書きます。
  • 未納付の給与がある場合、源泉徴収票には「内書き」と記載します。未納付分の金額を記入する欄はありませんが、付属の説明書に従って「内書き」と記載することで適切な処理がされます。具体的な書き方については、説明書を参考にしてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • haru1540
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回答No.1

所得控除の合計額には、基礎控除として誰でも受けられる控除38万円があるので、生命保険料の5万円控除と足して、43万円と書きます。 源泉徴収税額の欄には、実際の税額(給料から引かれた額のうち年末調整後の実際に納める額)を記入すると良いと思います。そして、源泉徴収票の真ん中から左下らへんに、扶養家族の名前を書いたりする空間があると思うのですが、そこに『○○○円未納付』と書きます。 実際に計算すると、42万円の所得金額になるようなので、それの1割、4万2千円の税金ですが、定率減税20%があるので、8400円の割引にして、3万3600円が実際の税金になります。 お給料から引かれている金額が、3万3600円より多ければ、その額が返還されますし、少なければ、徴収されます。 年間で他に収入がなければ…ですが。

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