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源泉徴収票の住宅取得等特別控除額
- 源泉徴収票の住宅取得等特別控除額について説明します。
- 源泉徴収票の住宅取得等特別控除額は所得税が減額された額が記載されます。
- 株式譲渡益の確定申告において、源泉徴収票の住宅取得等特別控除額の入力に注意が必要です。
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再びお邪魔します。 お礼の欄に書いていただいた式 (給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計)×税率(20%)-330000 って、所得が330万超~900万以下の場合の税額を求める式そのものじゃないですか! (←住宅ローン減税や定率減税は別として) ははー、さてはー もしかして、もしかして、もしかして・・・ ・・・「源泉徴収税額」の欄がゼロもしくは空欄になってませんか? だとしたら、住宅ローン減税の額を差し引く前の元々の税額が40万より少なかったのでは? 仮にそれが35万だったとしまして、 35万-40万=-5万 だから、所得税が-5万・・・ ・・・とは当然ならないので、 住宅ローン減税を引くだけ引いた、すなわちゼロになるまで引いたということで、35万が「住宅取得等特別控除額」になっているのではないでしょうか!? サラリーマンの所得税は30万前後ぐらいでしょうから ローン残高が4000~5000万という巨額(失礼)であるならば、十分起こりえる状況だと思います。
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- sanori
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あー、それはですね・・・ 今、政治関係のニュースで「定率減税」を廃止するだのしないだのっていうのやってますよね? 今の所得税って、定率減税が適用されてて、所得税法に書かれている所得税率の2割減になってるんですよ。 ですから、元々2割減の所得税を払ったのに対して、そこから住宅ローン減税で戻ってくるのを差し引くときに、やっぱり2割減らさないと、計算が合わなくなっちゃうっていうことです。 私も確定申告で住宅ローン減税を申告したんですが、税務署の人からそう説明を受けました。
お礼
早速のご返事ありがとうございます。 例がたまたま2割減だったので誤解を招いてしまったようです。2割減の値が住宅取得等特別控除額になっているわけではありません。 (給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計)×税率(20%)-330000 の値(定率減税前の税額)が住宅取得等特別控除額に記載されています。(私の場合ローン残高×1% > 税額です) ですので、源泉徴収票の住宅取得等特別控除額は私のローン残高が全く反映されていない値であり、あといくら減税分があるのかがわからず、それをそのまま確定申告に使うことが出来ません。 そのため、源泉徴収票が間違っているか、国税庁HPの源泉徴収票の住宅取得等特別控除額を記載するという説明が間違っていると考えました。
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、ローン残高が巨額(^^;であるため、税額の方が少なく、sanori様の例ですと、35万という額が「住宅取得等特別控除額」になっています。問題は、国税庁HPの確定申告作成システムを使うと、その35万が住宅ローン減税額となってしまうことです。本来は最大ローン残高の1%まで減税されるはずなのに、35万までしか減税されません。 わかりにくくてすみません。
補足
補足しますと、昨年は株式譲渡益が多少ありました。特定口座は源泉徴収無しを選択しているため、確定申告で税金を納めるのですが、その際、住宅ローン減税の1%まで使い切らなかった分は株式譲渡益税の減税に使えるはずなのですが、それが、現状出来ないことが問題となっています。