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老親等扶養控除について教えてください。去年自分の母親を健康保険の扶養に

老親等扶養控除について教えてください。去年自分の母親を健康保険の扶養にいれかつ年末調整で老親等扶養に記入して申請したのですが、給与所得の源泉徴収票が送られてきてみてみると扶養親族の数の欄に人数も表示されてなく源泉徴収税額も前年度の変更前と変わってなく本当に扶養になってるのかわかりません。わかる方いればよろしくお願いします。  父(76歳、年金収入230万円 配偶者控除あり)  母(72歳 年金収入130万円 子供の被扶養者)  本人(44歳 年収280万円 )

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>父(76歳、年金収入230万円 配偶者控除あり… >年末調整で老親等扶養に記入して申請したのですが… 母を父と子で奪い合ってはいけません。 >扶養親族の数の欄に人数も表示されてなく… 母が、父の控除対象配偶者と子の控除対象扶養者と同時になることはできませんから、当然のことです。 ですが、会社はなぜ父の控除対象配偶者になっていることを知ったのでしょうね。 もちろん、会社が知らずにあなたに扶養控除を付けたとしても、いずれ税務署からお問い合わせがきて追徴課税を受けることになりましたけど。 追徴課税を受けなかったことを良しとしましょう。 >源泉徴収税額も前年度の変更前と変わってなく… 月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払です。 取らぬ狸の皮算用で、狩りに行ってきた結果は年末調整または確定申告で明らかになります。 今年分については、父が年明けの確定申告で配偶者控除を記入しなければ、あなたが扶養控除をとってもかまいません。 父子間でよく話し合って父の了解が取れたなら、早急に会社へ「扶養控除等異動申告書」を出しましょう。 既に締め切られていたら、あなたも確定申告をすればよいです。 >去年自分の母親を健康保険の扶養にいれ… それは関係ありません。 税と社保は全く別物で、相互に連動するものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kuboemi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。会社は小さな会社なんで気づかないとおもうんですが。税務署が申請時に修正してくれたんでしょうか。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

>去年自分の母親を健康保険の扶養にいれかつ年末調整で老親等扶養に記入して申請したのですが、 それは、「平成21年分」ですか。 通常、年末に渡される「扶養控除等申告書」は「平成22年分」のことが多いです。 「扶養控除等申告書」は、該当する年の最初の給料をもらう前、つまり、前の年の年末か次の年の初めに提出するものです。 会社によっては、一度出した「扶養控除等申告書」について異動がないか、年末調整のとき渡して内容を確認させることもありますが…。 なので、貴方は今年の分(平成22年分)について、記入したのではないでしょうか。 もし、平成21年分だとしたら、お父様も扶養にしていれば役所からどちらが扶養にするのか連絡がくるはずです。 今年(平成22年分)の源泉徴収票を確認してみてください。 おそらく、扶養になっているでしょう。 でも、お父様がお母様を扶養(控除対象配偶者)にしていますよね。 同じ人を2人で扶養(扶養控除と配偶者控除)にすることはできません。 お父様か貴方かどちらかにしなければいけません。

kuboemi
質問者

お礼

やはり平成21年ぶんでした。22年分はまだきてません。もう少し待ちたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

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