- ベストアンサー
老親等扶養控除について教えてください。去年自分の母親を健康保険の扶養に
ma-fujiの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3865/7827)
>去年自分の母親を健康保険の扶養にいれかつ年末調整で老親等扶養に記入して申請したのですが、 それは、「平成21年分」ですか。 通常、年末に渡される「扶養控除等申告書」は「平成22年分」のことが多いです。 「扶養控除等申告書」は、該当する年の最初の給料をもらう前、つまり、前の年の年末か次の年の初めに提出するものです。 会社によっては、一度出した「扶養控除等申告書」について異動がないか、年末調整のとき渡して内容を確認させることもありますが…。 なので、貴方は今年の分(平成22年分)について、記入したのではないでしょうか。 もし、平成21年分だとしたら、お父様も扶養にしていれば役所からどちらが扶養にするのか連絡がくるはずです。 今年(平成22年分)の源泉徴収票を確認してみてください。 おそらく、扶養になっているでしょう。 でも、お父様がお母様を扶養(控除対象配偶者)にしていますよね。 同じ人を2人で扶養(扶養控除と配偶者控除)にすることはできません。 お父様か貴方かどちらかにしなければいけません。
関連するQ&A
- 扶養控除申告書の源泉控除対象配偶者について
年末調整事務を今年から行う新人です。 あるwebの年末調整セミナーで、講師の方が 扶養控除申告書の「源泉控除対象配偶者」の欄は、給与計算では記載をしていくが、年末調整では一切使用しない、源泉徴収控除対象配偶者の欄は無視せよ、とおっしゃっていました。 年末調整においては、別の用紙に配偶者控除申告書があり、配偶者控除はそちらで受けるので、「扶養控除申告書のA欄の源泉控除対象配偶者は一切使用しない」ということは理解できるのできます。 しかし、毎月とりあえずの所得税の計算をする際の、「源泉徴収税額表」には配偶者の人数を含めて計算しますよね?? それなのに、最終的に税額計算をする年末調整では、その人数に含めない、という意味が理解できません。。年末調整をするときは源泉控除対象配偶者を含めないとすると、(配偶者控除で控除するとはいえ、)元々提出されてた扶養控除申告書をもとに計算していた所得税と、ズレが生じるようになりませんか? 文章が分かりづらく申し訳ありませんが、 どなたか分かる方、ご説明いただけないでしょうか。 以下、源泉控除対象配偶者も源泉徴収税額表においてカウントするということが書かれてあるホームページがあったのでコピーを記載しておきます。 ↓ 3.源泉控除対象配偶者 源泉控除対象配偶者とは、合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)以下の給与所得者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が85万円(令和2年分以降は95万円)(給与収入150万円)以下である者をいいます。年末調整では、配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかで38万円の控除を適用することができます。 このため、毎月の給与や賞与に係る源泉徴収税額の計算をする際に、源泉徴収税額表の扶養親族等の数を「1人」としてカウントします。これに対して、同一生計配偶者や控除対象配偶者は、源泉徴収税額表の扶養親族等の数は「0人」としてカウントします。
- 締切済み
- 年末調整
- 源泉徴収税額が増え扶養控除はなくなったのでしょうか
平成23年分の源泉徴収票について疑問点が数箇所あり質問させていただきます。 (1)源泉徴収税額が昨年に比べ大幅UPの理由 収入(支払金額)は昨年に比べ20万円しかUPしていませんが 源泉徴収税額が4万円(22年)→9万円(23年)に大幅にUPしています。 子供は3人です(18歳以下) 22年は子供2人→23年に子供が1人増え3人になりましたが源泉徴収税額が 大幅に増えたとはどういうことでしょうか? 扶養控除(18歳以下の子供)は適用されていないということでしょうか? 源泉徴収票に2人の子供の名前しか記載がありません。 3人目の子供の申告漏れということでしょうか? (子供の名前は住民税に関する事項欄に3人共記入しました) (2)配偶者特別控除について 22年は配偶者はフルタイム勤務していたので申告していませんが 23年は配偶者の収入が133万円だったため配偶者特別控除申告をしました。 それなのに源泉徴収額が5万円も増えるとはどういうことでしょうか? 配偶者特別控除申告書欄に所得金額685000円 配偶者特別控除額11万円と記載しましたが 源泉徴収票には控除対象配偶者の有無欄に「無」にチェックがはいっています。 配偶者特別控除が申告されていないということでしょうか? 配偶者特別控除額11万円と源泉徴収税は関係ないのでしょうか? 22年に比べ23年は子供も増え配偶者特別控除の対象も新たになったいるので どうして源泉徴収税額がこんなにも増えたのかわかりません。 保育園代が増えてしまい困りますので是非教えてください。 (3)扶養親族の数(配偶者除く)欄が空欄になっています(源泉徴収票) 22年は2人と記載されていました 本来であれば23年源泉徴収票は3人と記載されるべきところが空欄になっています 会社の申告時に間違えているということでしょうか? それとも扶養控除が廃止になったのでしょうか? その他の項目は全て22年から変更ありません (生命保険料 5万円 住宅借入金控除 なし 地震保険 なし)
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 老親の扶養控除について教えてください。
確定申告をしていて、老親の扶養控除が申請できることを知りましたが、どういう人が対象になるのかがよくわかりません。 私は、近くで別居している年金暮らしの両親に毎月7万円程度生活費を渡しています。 父77歳:年収300万円(年金収入のみ) 母74歳:パート年収36万円、年金収入42万円 父は年収が多いので扶養にはできないと思いますが、母だけでも扶養にできますか? ちなみに、会社には昨年扶養の手続きなどはしていません。 素人でよくわかっていませんが、お互いに負担が軽減できるような方法を教えていただければと思います。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 老親の扶養控除について
老親の扶養控除について 遺族年金受給となった同居の母を扶養控除できるかどうか教えてください。 遺族年金だけですと対象になることはわかったのですが、母には年間約100万円の株式配当収入があります。 この場合、38万以上の収入があるということで扶養控除対象にはならないのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 配偶者控除と老親等扶養控除
今年、父親が後期高齢者医療制度に移行したのに伴い母親の医療保険を私の扶養扱いにしました。老親等扶養控除も私のほうの年末調整で扶養控除等移動申告書を提出して受けたいのですが、父親の配偶者控除と私の老親等扶養控除は両立するのでしょうか。両立しない場合はどちらが家計への還付額が多いのでしょうか。よろしくお願いします。 父(75歳):年金(230万) 母(71歳):年金(120万) 私(43歳):年収(280万)
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 年末調整の扶養控除について 退職所得の源泉徴収票
年調扶養控除について質問します。 配偶者が (1)H6.10.1~H18.7.31退職 源泉徴収票の支払金額764,225円 (11年10ヶ月勤務) 源泉徴収税額1,250円 社会保険料等の金額105,818円 ※退職所得の源泉徴収票の支払金額571,020円 源泉徴収額等は0円です。 (2)H18.8.1~H18.11.4退職 源泉徴収票 支払金額599,999円 源泉徴収税額2,380円 社会保険料等の金額73,571円 現在無職なのですが、「退職所得の源泉徴収票」をどのように配偶者の収入に入れて計算したらいいのかわかりません。配偶者は「配偶者特別控除」にあてはまりますか?「控除対象配偶者にはもちろん入らないですよね。 どうぞ宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 同居老親の扶養控除。
同居老親の扶養控除について質問します。 現在、両親と同居しており、父親72才、母親71才共に年金受給者です。 (父親、年金190万-120万=70万) (母親、年金54万-120万=0万) 母親は父親の配偶者控除されています。 私の会社での年末調整で平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には母親の名前を記入し、父親宛に送られ来た平成26年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書には変更ありにして、適用欄には「26年度、妻は息子の扶養」と記入してもらい送付しました。 平成25年度分で12月に母親を私の同居老親として扶養控除できないのでしょうか? 父親の配偶者控除になっているから絶対に駄目なのでしょうか? 会社に話したのですが、重複してなければ出来るとのことでした。 会社ではなく個人で修正申告?公正申告?出来るのでしょうか?
- ベストアンサー
- 年末調整
- 健康保険被扶養者調書の添付書類について
配偶者の収入が100万円未満の場合でも 源泉徴収票などの収入の証明となるものを提出する必要があるのでしょうか? また、「所得税法により規定されている控除対象配偶者・扶養親族となっている場合は事業所の確認により収入に関する証明の添付を省略できる。」 とあるのですが、「所得税法により規定されている控除対象配偶者」とはどのような配偶者を言うのでしょうか?
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 平成23年分 扶養控除の見直しについて
はじめまして。 【平成23年分 年末調整のしかた】の4ページに下記の説明があります。 【源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました】 平成22年度以前は、【扶養親族等の数】ではなく、何に応じて税額を算出していたのでしょうか。 教えていただきたく、お願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
やはり平成21年ぶんでした。22年分はまだきてません。もう少し待ちたいと思います。 ご回答ありがとうございました。