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控除対象配偶者、所得税

今まで、妻は控除対象配偶者でした。 現在、妻は、自営業をしています。 所得の種類 収入金額等 必要経費   所得金額 事業所得    160万   155万    5万円 この例の場合、 (1)妻を控除対象配偶者に出来るのでしょうか? (2)妻に所得税がかかりますか? (3)妻に住民税がかかりますか? (4)妻を控除対象配偶者に出来て、しかも妻に所得税も住民税もかからないようにするには、収入金額がいくらまでであればいいですか? 控除対象配偶者について、パート収入の場合の例がよくのっていますが、事業所得の例があまりなく、よくわかりません。教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.所得税の扶養になれるのは、その年の所得が38万円以下の場合ですから、配偶者控除の対象となります。 2.所得税は次のように計算されます。 所得-基礎控除38万円-社会保険料控除等の各種所得控除=課税所得。 従って、他の所得控除が無い場合でも、事業所得が基礎控除の38万円以下であれば、課税所得が0ですから、所得税は課税されません。 3.住民税は、基礎控除が33万円ですから、事業所得が基礎控除の33万円以下であれば、課税所得が0ですから、所得税は課税されません。 4.収入ではなく所得で判断します。 所得が33万円以下であれば、妻を控除対象配偶者に出来て、しかも妻に所得税も住民税もかぜいされません。 その他に、国保や国民年金の保険料・生命保険料をを支払っていれば、社会保険料控除や生命保険料控除額を加算した額まで、課税最低限が上がります。

kenchandesu
質問者

お礼

具体的でわかりやすい回答をありがとうございました。

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