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配偶者控除の適用条件

配偶者控除を受けるための条件について質問があります。 給与所得の場合(給与所得控除65万)があるので103万まで 控除が受けられ、所得金額では、38万まで控除が受けられると 認識しています。 そこで以下の計算方法は正しいでしょうか? 1.パートタイム収入65万円、為替取引収入38万円 下記の計算により所得金額は38万のため配偶者控除を受けられる。 給与所得65万-給与所得控除65万=0円 0円+38万円=所得金額38万円 2.パートタイム収入60万円、為替取引収入38万1円 下記の計算により所得金額は38万より大きいため配偶者控除を受けられない。 給与所得60万-給与所得控除65万=0円 0円+38万1円=所得金額38万1円 3.パートタイム収入65万1円、為替取引収入37万円 下記の計算により所得金額は38万のため配偶者控除を受けられる。 給与所得65万1円-給与所得控除65万=1円 1円+37万円=所得金額37万1円

noname#52885
noname#52885

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

すべて違っています。 というより、すべて配偶者控除の要件を満たしています。 なぜなら、「為替取引収入」が元手ゼロで得られるとは通常考えられなく、為替取引による「所得」はもっと少ないからです。

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