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控除対象配偶者
給与所得額が38万円以下でも、専従者給与の場合は控除対象配偶者にはならないと 聞きましたが、そうなのでしょうか。 宜しく、お教え願います。
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https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 配偶者控除の対象は (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 と書いてあるとおりです。(4)の条件に当てはまらなければ配偶者控除の対象ではありません。
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- aokii
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回答No.1
そうです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。 (1) 青色申告者の場合 一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例 (2) 白色申告者の場合 事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例 (注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
質問者
お礼
詳しく、ご説明をいただきありがとうございます。 参考になりました。
お礼
簡潔明瞭なご説明でよくわかりました。 ありがとうございます。