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保険金満期金受け取りによる課税等のデメリット

妻の養老保険が満期になったと先日証明書が届き、「所得として課税されます」みたいなことを書いてあったのですが、身に覚えがなく色々探ってみたら妻の父親が加入していたようです。 とはいえ、契約者も被保険者も満期受取人も妻になっています。 父親が妻の名前で加入し、満期金も受け取っていたとのこと。 でもこれって契約内容に妻の名前しかない以上、私共が受け取ったものとして扱われますよね? 満期の受取額は500万ほどで、払込保険料は485万円ほどです。 そこで 1.所得税の対象にはならないと思っているんですが、合ってますか? 2.所得税の対象にならなくても住民税の対象にはなるんですか? 3.この所得は妻の所得として私の年末調整とは別に妻として確定申告が必要ですか? 4.この満期金の受け取りによって社会保険料等は上がりますか? 5.現在児童手当の給付を受けていて、今のところ所得制限がギリギリOKといったところなんですが、この満期金受け取りによって児童手当がもらえなくなったりしますか? 6.それ以外に何か支払わないといけないものがあったり、もらえなくなるものがあったり、金額が上がるものなどはありますか? まぁ本当のところは満期金受取人が妻になっている以上、父親に満期金をよこせ~って言いたいところではありますが、父親は自分の貯金のつもりで毎月払い込んでいたようなので、満期金を父親が取るのはいいとして、それによってうちにどういった弊害があるのか心配になりました。 どなたか詳しい方がおられたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pinelly
  • ベストアンサー率60% (15/25)
回答No.1

一時所得となります。 計算方法は次の通り。 (満期金-払込保険料-50万円)÷2=課税対象額 結果0円ですので、申告の必要も納税の必要も一切ありません。 もちろん、住民税も社会保険料も児童手当も一切影響ありません。

ma-ycu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 課税対象が0円なのであれば、申告の必要がないんですね。 すごく安心できました。

その他の回答 (1)

  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.2

本人が掛けた保険金を本人が受け取ったと言うことであれば、一時所得として所得税の対象ですが、保険金が500万で、掛け金が485万と言うことなので、税金は0です。税金がかからないので、確定申告の必要もありません。 ただ、お父さんが掛けた保険の満期金を娘さんが受け取るとなると、贈与税の対象ですので税金が発生します。

ma-ycu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 今回の件は本人が掛け、本人が受け取ったということになっています。 どうやら心配なさそうですね。 ありがとうございました。

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