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満期保険金の受け取りについて
私は個人事業で生計を立てております。 年間売り上げが約900万ですが、昨日 生命保険会社から 満期の通知(一時払いの保険)が届きました。 払い込みが200万で満期保険金が230万程あります。 源泉分離課税の計算によると税金(所得税)を払う必要は無いようですが、 今までは年間1000万以上の売り上げがある訳ではないので、消費税課税対象ではありませんでした。 しかし、今回 満期保険金を売り上げ対象と考えてしまうと、売り上げが1000万を超えてしまいます。 このような場合、やはり消費税課税になってしまうのでしょうか? ご存知でしたら、誰か教えてください。 お願い申し上げます。
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- zorro
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回答No.1
あなたはどんな事業をされていますか?保険料は経費処理していましたか?経費としていたなら当然売上処理をする事になりますが・・・
お礼
どうも、回答ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 仕事の内容は建築関係の設計外注をしております。 保険は今の仕事を始める前、普通の会社に勤めていた時(ごく普通のサラリーマン)にまとめて200万を払い込みました。 そして、退職後に満期が来ました。 よって、保険料を支払ったときは普通の会社員だったので、経費処理などは全くしておりません。 ご回答内容から察すると、保険料を経費処理していないので、何もしなくていいのでしょうか? または、今の仕事の確定申告で所得として処理する必要はあるけれども、消費税事業者にはならないと言うことでしょうか。