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満期保険金と贈与税
母が契約した一時払いの生命保険が満期になります。母が貯金のつもりで契約しており、掛け金は母が出したのですが、保険契約者、保険金受取人が娘の私で、今回の源泉徴収後の満期保険金(500万円位)も、私の預金口座に入金されます。この満期保険金を母に渡すために、入金された預金口座から、母の口座へ送金すると、母は娘の私から贈与を受けたことになるのでしょうか?そして、贈与税を払わなくてはならないのでしょうか? 皆さんよろしくお願いします。
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- simotani
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お母様が契約し、貴方が被保険者・受取人であれば、贈与税が貴方に発生します。 逆に一切知らない、手違いで入金されてしまったので返済した と言う逃げ道は成立しえます。 或いは精算贈与方式の選択届けを出して貴方が受け取り贈与税申告をするのも。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
(Q)この母が払ったお金で、保険が契約され、 娘に保険金が払われるという事情が、保険会社から 税務署へ行くということでしょうか? (A)保険会社からは、100万円以上の保険金、解約払戻金を 支払った場合、保険料負担者、受取人、金額を所轄の税務署に 報告します。 まず、保険会社が保険料負担者をどのように把握しているか、 ということです。 一括払いの現金で支払った場合、 書類上は15歳だった質問者様が支払ったことになっている場合もあります。 この場合、税務署が気付かなければ、そのままスルーする場合もあります。 保険料負担者が御母堂様になっていれば、贈与税の対象になるのは 一目瞭然です。 これは、保険会社に問い合わせればわかります。 (Q)そもそも、母のお金か契約者のお金かという判断は、 どのようになされるのでしょうか? (A)基本的には、誰の口座から支払ったのか、ということです。 なので、現金で支払った場合、わかりにくくなります。 となると、収入があったのかどうか、ということになります。 満期保険金500万円の保険となれば、保険料も百万円単位ですから、 15歳の子供がそのような大金を持っていて、しかも、生命保険に契約する というのは不自然です。 となると、税務署から「事情をお聞きしたい」という通知がきます。 一方、税務署も多忙ですから、気付かずにスルーしてしまう場合もあります。 ただし、気付いたら、「まあ、いいや」というお目こぼしはありません。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
まず、現在の保険ですが…… 保険料負担者=御母堂様 契約者=質問者様 被保険者=未記入 満期保険金の受取人=質問者様 本来ならば…… 質問者様がこの保険金を受け取った時点で、 御母堂様から質問者様に贈与があったことになります。 「今回の源泉徴収後の満期保険金」 保険金は、源泉徴収されることはありません。 所得税、相続税、贈与税の何れかになりますが、いずれも課税対象ならば 申告が必要です。 保険会社からは、100万円以上の保険金を支払った場合、 所轄の税務署に、保険料負担負担者、保険金の受取人、金額を 報告する義務があるので、そのような報告が行きます。 なので…… 質問者様に保険料を払うだけの収入がなかった場合、 税務署の興味を引く可能性があります。 (1)保険料を御母堂様から贈与されたか、 (2)保険金を贈与されたことになるか、 ということになります。 文面から拝察すると、(1)の贈与を申告していないのでしょうから、 当然、(2)ということになります。 次に、受け取った保険金を御母堂様に渡す場合…… 贈与税の対象になったとしても、御母堂様に戻す場合、 再び、贈与税の対象となります。 つまり、二重課税となります。 このようなことを避けるには…… 保険料負担者を御母堂様と認め、 保険金の受取人を御母堂様にすることです。 そうすれば、所得税となります。 ただし、すでに満期日を過ぎている場合には、この手は使えません。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 まず、被保険者は質問者です。 ますますわからなくなったのですが・・・ この契約は、質問者である私が、15歳頃になされていると思います。 ということは、一般的に考えて、保険料は両親が払っているということになるかと思うのですが、保険証券には、保険契約者および被保険者が本人(質問者:娘である私)になっていました。 この母が払ったお金で、保険が契約され、娘に保険金が払われるという事情が、保険会社から税務署へ行くということでしょうか? そもそも、母のお金か契約者のお金かという判断は、どのようになされるのでしょうか? よろしくお願いします。