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満期保険金と課税について

満期保険金と課税について このサイトに似た様な解決済み質問があったのですが、若干違うようなので教えてください。 契約者と保険受取人が母で、被保険者が私の生命保険があります。 本年度中に満期を迎えますが、母より契約者も保険受取人も私に変更して、満期保険金を受け取るようにしてくれと依頼されています。 このまま何も考えずに名義変更すると、贈与税がかかるようですが。。。 母が払った保険料を私が母に返したら、名義変更しても贈与税はかからないものなのでしょうか? 現在無職なので、何とか節税できる方法を教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • raliy
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  • rokutaro36
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回答No.2

(Q)このまま何も考えずに名義変更すると、贈与税がかかるようですが (A)はい。その通りです。 (Q)母が払った保険料を私が母に返したら、名義変更しても贈与税は かからないものなのでしょうか? (A)いいえ。それだと、保険を買い取ったことになります。 保険の売買は認められていません。 従って…… 満期保険金、買取金額それぞれに対して贈与税がかかり、何のメリットも ありません。 保険契約では「契約者」は重要ですが、 税法上では「保険料負担者」が重要です。 この保険の場合、実質の保険料負担者が御尊父様ならば、 満期保険金の受取人を御尊父様にするべきです。 受取人が御母堂様、または、質問者ならば、贈与税の対象になります。 契約者が誰であろうと、関係ありません。 国税庁の説明…… http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm ここでは、Aが御尊父様、Bが御母堂様または質問者様ということになります。 一時所得の計算は…… (満期保険金の金額)-(支払った保険料総額)-50万円=一時所得の金額 となります。 これがプラスならば…… 一時所得の金額の半分(2分の1)が、他の所得と合算されて、 所得税が計算されます。 結論 契約者と受取人を御尊父様に名義変更してください。 ただし…… 契約者を御尊父様に名義変更するのは、支払者=保険料負担者であることを 明確にするためだけなので、しなくても良いです。 受取人は、必ず御尊父様にしてください。

raliy
質問者

補足

ご回答、有難うございます。 名義変更の件はよくわかりました。 この満期保険金の金額が、最終的に私へ渡る場合は、 (1)毎年110万円ずつ一般の贈与として受け取る (贈与契約書は必要?) (2)生活費として差し障りがない程度に受け取る (都度都度の現金授受の方がよい?) 以上の2択になるのでしょうか? -> 非課税を想定 すみません、宜しくお願いします。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

(Q)毎年110万円ずつ一般の贈与として受け取る (贈与契約書は必要?) (A)先に500万円ありきで、それを分割するならば、 それは「連年贈与」であり、500万円を一括贈与したものとして 扱われます。 (Q)生活費として差し障りがない程度に受け取る (都度都度の現金授受の方がよい?) (A)この方法ならば、110万円を越えなければ非課税となります。 できれば現金授受ではなくて、口座振込みがベストです。 そうでなければ、何か記録を残しておくと良いです。 まとまったお金が必要ないならば、こちらがお勧めです。 また…… 御尊父様が65歳以上、質問者様が20歳以上ならば、 相続時精算課税を利用することが可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm ただし、一度、相続時精算課税制度の適用を受けると、 毎年の贈与の110万円の控除枠が使えなくなりますので、 注意が必要です。 ご参考になれば、幸いです。

raliy
質問者

お礼

大変参考になりました。 払込保険料を確認したところ、所得税なら非課税でしたので、 受取人を父に変更し、「相続時精算課税」を検討しようと思います。 有難うございました。

回答No.1

払い込み保険料と、満期保険金額を補足で。 場合によっては無税です。

raliy
質問者

補足

払込保険料は不明ですが、満期保険金は500万です。 保険料は月々ではなく、年払いにした様です。 ちなみに母は専業主婦なので、実質の保険料支払は父です。 確定申告等で、この分は枠オーバーで控除申告はしていないと思います。

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