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満期保険金を受け取った場合の確定申告は・・・?

77歳の母が、8月に満期保険金を200万ほど受け取りました。確定申告をしなければ・・・ 税金はいくらとられるだろう・・・と心配しています。収入は年135万の公的年金のみです。 満期保険金 200万 (配当金2万2千円)にたいして、 必要経費(払込み総額)は 280万ほどです。 (満期保険金-払込み保険料総額-50万)÷2   にあてはめて計算すると 受け取る満期保険金よりも、多く払込んでいるのでマイナスとなります マイナスの場合は、確定申告をしないでいいのでは・・・と思うのですが・・・・ どなたか詳しい方、教えていただけますでしょうか?

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  • rokutaro36
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回答No.2

(Q)マイナスの場合は、確定申告をしないでいいのでは・・・ (A)マイナスの場合には、申告不要です。 ただし…… 280万円というのは、支払調書に書かれていた金額ですか? 満期保険金200万円に対して、保険料が280万円というのは、 保険料がちょっと高すぎる気がします。 280万円の中には、定期特約など掛け捨ての特約の保険料が 含まれていませんか? (満期保険金-払込み保険料総額-50万)÷2 という式の「払込み保険料総額」というのは、特約部分の除いた 保険料です。 もっとも、それが含まれていて、それを除いたとしても、 現実には、マイナスになるでしょう。

kenchanman
質問者

お礼

詳しいご回答、有難うございます。280万円は保険会社から送られてきた支払い調査書に書かれていた金額のようです。母とは離れて暮らしているので、詳しくはわかりませんが、入院保障や200万の死亡保障がついて保障期間が30年と言ってました。公的年金を受給しているので、所得が加算され、所得税がかかると思っているようでしたので、申告不要という事で、母に伝えたいと思います。税金の事は難しくてなかなか理解できませんでしたが、大変、勉強になりました。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • taketosi
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回答No.1

>受け取る満期保険金よりも、多く払込んでいるのでマイナスとなります >マイナスの場合は、確定申告をしないでいいのでは・・・と思うのですが・・・ その通りです。 一時所得の計算で差額が生じ、税金が出る場合のみ所得税の確定申告が必要になります。 (2,022,000 - 2,800,00) = -778,000 → 0円 となります。 マイナスは、他に一時所得がないと通算ができません。

kenchanman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。自分なりに調べてみましたが、不安でしたので、「そのとおりです」と回答いただき確信がもてました。早急に回答してくださり有難うございました。

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