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祖父がかけた生命保険の満期についての質問
- 祖父がかけていた生命保険の満期がきているのですが、満期保険金の受け取りには税金がかかるのか、また満期金だけ受け取っても問題ないのかについて教えてください。
- また、祖父が他界した際に保険を税務署に申告しなかったことが問題なのか、そして追徴課税が本当に行われるのかについても教えてください。
- さらに、今の時点で祖母が保険の被保険者である場合に万一の場合の対策を考えることができるのかも教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
保険契約当時の約款がわかりませんので、現在の普通養老保険の約款内容と同じと仮定します。 保険証書を持って郵便局に相談することをお勧めします。 質問順を変えて書きます。 <質問2> http://www.jp-life.japanpost.jp/faq/faq_cat04.html#eid000030 >被保険者ではない保険契約者が死亡した場合、保険契約はどうなるのですか。 >原則として、死亡した保険契約者の相続人が保険契約を相続・承継することになります。 相続財産としての保険の価値は、祖父様が亡くなった時点で解約したときの払戻金になります。 (保険料一時払いと思われますので)300万円よりはやや少ない程度でしょう。 ただ、相続税は相続財産が5千万+法定相続人×1千万(本件であれば最低でも7千万)以下であれば『0円』ですので申告不要です。 祖母様がご存命ということですので、祖父様の相続についてどのように行ったかを聞いてみてください。 <質問1> ここからがややこしいです。 約款上は満期金の受け取りは質問者(=相続人の孫)になります。 もし、質問者の親御さん(=祖父様の子)が既に亡くなられているのであれば、 この保険を(遺産分割協議で)質問者のものとしてもらえば、 契約者=満期金受取者なので所得税の一時所得扱いになります。 こうすれば、300万円満期金の保険料一時払い保険であれば、ほぼ所得税は0円かと思われます。 (タックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm) 協議は、祖母様と親御さんにご兄弟がいれば叔父様/叔母様がたの同意がいります。 もし、質問者の親御さん(=祖父様の子)がご存命ですと、 どうやっても契約者≠満期金受取者なのでNo1さんの指摘どおり、贈与税となります。 <質問3> ということで、祖母様が亡くなった時点で契約者=満期金受取者となるように 祖母様の遺言でこの保険の相続人を質問者にしておくと良いです。 ただ、このために遺言を書いてもらうというのもなかなかに微妙ですね……。
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- tamiemon96
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・ 本来であれば、おじいさんがお亡くなりになった時点で、契約者を変更する手続きをすればよかったということですね。 ・ 全体の流れとしては、 (1) おじいさんが亡くなった時点で、払い込まれている保険金(保険積立金)が相続財産になります(すぐに使えるお金ではないので、若干減額されて評価されます)。 (2) あなたは、契約者としての地位を受継いでいることなり、通常の保険の満期金と同じく、一時所得の申告をすることになります。この時、おじいさんが負担した払込保険料も必要経費として差引くことが出来ます。 ・ なお、おじいさんがお亡くなりになったときに、この保険を含む遺産総額が、 5000万円+法定相続人×1000万円 以下であれば、相続税の課税対象になりませんので、相続税の追徴は出ません。 相続税の対象であれば、5年前ということですから、既に税務調査があったと思います。 *通常、2年以内程度できます。 ・ 結論 受取保険金 - 既払込保険料 > 50万円 になる場合は、来年3月にあなたの所得税の確定申告(一時所得)をするということになります。
- TEOS
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疑問が有るので、聞かして下さい。 5年前におじいさんが亡くなった時に、おじいさんの遺産は、 すべての、相続人に情報開示してないのですか? 遺産の分割はどうしたのでしょう。 郵便局も、死亡時に何らかの書類なりの送付、連絡は無かったのですか? 逆に、お祖父さんが、子や孫に掛ける事は珍しくは無いですけど、死亡後この5年間の養老保険の月々の 支払いはどうしてたんでしょうか? おじいさんの郵便口座は、凍結されているはずですので? 一度、郵便局で相談した方が、早道です。 素人が云々いうより、保険のプロの意見の方が確かです。 税金の件は不明ですけど??? 私も、おばあさんの遺産をすべて、一人で引き継ぎました。 相続税は1円も払ってないよ。 相続税の計算式が有るけど、生命保険は別枠計算だったと思う?? 計算式の本が出てこないので、またコメント下さい。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>質問1… >相続税?贈与税? 聞いた人も、そこまでは知りませんでした… 満期まで祖父が健在で、受取人は祖父だったのにそれをあなたが受け取ったのなら、何の問題もなく贈与税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm >どんな税金がだいたいどのくらいかかるのでしょうか… (300 - 110)×10% = 19万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >質問2… >祖父が他界した時点で、この保険を税務署に申告しなかったのは… 税務署に申告でなく保険会社 (郵便局) に届けが必要だったのじゃないかな。 ともかく、保険料負担者が亡くなったのですから、相続税には違いありません。 税額は、お書きの情報だけでは判断できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm >質問3… >今の時点で何か対策できることはありますか… 対策もなにも、労せずして大金が手にはいるならそれなりの税を納めるのは、人として当然のことです。 税金を払いたくなかったら、祖母にその保険を解約してもらうことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm