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契約者と被保険者を分けることによりデメリット
投資目的で投資型変額年金を検討していますが、 契約者が高齢のため(商品によっては)被保険者になれません。(契約者は、、一応75歳と仮定) そこで、年下の妻を被保険者にしようと思います。 契約者と被保険者を別にした場合、契約者と被保険者が同じ場合に比べてどのようなデメリットがあるのでしょうか。死亡受取人・年金受取人は契約者です。 今思いつくデメリットとしては、 ・(契約者が死んでも)相続対策にならない ・(被保険者が死んでも)相続税ではなく、一時所得になってしまう。(相続税のかからない層だと)実質無税なのに、一時所得になってしまうことにより税金がかかってしまう。
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考えつくデメリットは、相談者自らもご存知の「税制」面が大きいでしょう。 それ以外のデメリットは、投資分配の失敗による配当減や投資元本割れです。 完全な投資目的であれば、投資型変額年金を使う必要も無く、ご自身でポートフォリオ運用をした法が遙かに効果は高いと言えましょう。 「少しでも保障が欲しい」と言うのであれば、変額終身保険に加入して運用先を指定すれば、契約者75歳でも加入でき、相続対策にもなります。 独立系のファイナンシャルプランナーに相談すれば、最適な条件を設計してくれると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 投資型変額年金に限定すると、他にデメリットってないですか。やはり税制面くらいでしょうか。