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生命保険資格所得中での質問

タイトルどおり、只今、もう直ぐに迫った試験に向けて勉強中です。 とはいえ、凄く保険業界では初歩的な段階です。 が、今「相続税」について気詰まりました。病院通院の為、先生に質問する機会を失ったので、ここへ伺いました。 仮に 夫、妻、子 とします。 契約者、被保険者は夫、保険金受取人が相続人  での死亡保険金は、保険金受取人に対して、「相続税」となりますよね?ただし、保険金非課税とうい特典がついてきますよね。 で、問題集に 契約者と被保険人が夫 保険受取人が相続人の 死亡保険金が支払われた時、その保険金は相続税の課税対象になります。 とうい文面。これは、○正しい文となるのですが。 ごめんなさい、ココからは、読解力のなさです。 非課税になるのでに課税対象というのは、どういうことでしょうか。 「税」とつくからには、「課税」対象であるよ!ってことでしょうか。 そういう単純な話ならばいいのですが、そんな子供の問題みたいなことが出題されるのか?聞かれるのか?と思うと、この問題には裏があるのかと(笑)。 非課税と課税の意味も判っていないのかもしれませんが。 考えすぎていかなくていい所にまで考えてしまって、頭が整理されていません。 すみませんが、小学生なみの頭なので、お教え願いますでしょうかってこの質問がわかっていただけないかもしれませんね。すみません

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kerogiro
  • ベストアンサー率33% (51/152)
回答No.1

こんにちは。 細かい数字とか出さずに敢えて簡単に回答します。 非課税で税金がかからないのは全部ではないからです。 ま、保険金が小額であれば全額になるときもあるけど、多ければ税金かかるよ。 ってことだと思ってください。 で、その多いい分は、相続税っていう税金の税率で払ってもらうよ。 ってことです。 すごーく大雑把に簡単に書きました。 引き続き、勉強がんばってください~ ^-^

motomoto12
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 もう、ドンドン度つぼにはまっている感じです。 簡単に考えればいいのに、もう整理ができなくなってきています。 焦りがあるからでしょうね。 回答助かりました。 勉強頑張りたいのですが、今ネットしちゃっています(笑) 今から戻ります。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

課税・非課税というわけ方は、課税対象になるか、ならないか、という問題です。 死亡保険金は、それが、1円だろうとも課税対象です。 それが、所得税になるのか、贈与税になるのか、相続税になるのか、ケースによって異なるだけです。 相続税の場合、法定相続人数×500万円の控除枠があり、控除することができますが、それは死亡保険金が課税か、非課税か、という問題とは別です。

motomoto12
質問者

お礼

もう税金の話は嫌いです。 税金は、税理士さん、会計士さん??にお任せしているのに・・・ と思いつつ頑張っているところです。 1円でも課税対象! 了解しました。 ありがとうございました。

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