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生前贈与はいつから遺産にカウント?
タイトル通りの質問になりますが、Aに全財産を相続させたいが他に相続人がいる限りそれは遺言書があっても無理なことなので、現金化できるものはすべてし、生前にAの口座等に振り込むなりしたいのですが、すぐに私が死んでしまうと遺産扱いになると聞きました。どれくらい前なら遺産扱いになりませんか教えてください。 たとえば1年前に贈与していれば遺産にはカウントされませんか?
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