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生前贈与はいつから遺産にカウント?

タイトル通りの質問になりますが、Aに全財産を相続させたいが他に相続人がいる限りそれは遺言書があっても無理なことなので、現金化できるものはすべてし、生前にAの口座等に振り込むなりしたいのですが、すぐに私が死んでしまうと遺産扱いになると聞きました。どれくらい前なら遺産扱いになりませんか教えてください。 たとえば1年前に贈与していれば遺産にはカウントされませんか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

贈与することで、その贈与に遺留分が発生する場合と、そうでない場合もありますが、 その分かれは、死亡の1年前までならは遺留分にとして計算しなければなりませんが、それ以前の贈与ならば、遺留分として計算に入れる必要はないです。(民法1030条)

回答No.4

 遺留分減殺請求の話をしているということでいいですね。  その場合に、生前贈与が「遺産扱いされる」というのは、あまり正確な言い方ではありません。  遺留分というのは、非常にわかりにくい制度ですが、法定相続人に、最低、それだけは遺産から取得することを認めてやる部分のことです。  遺留分は、  (相続開始時の遺産+遺贈+生前贈与-相続開始時の負債)×遺留分割合 という式で計算されます。これくらいまでは、たぶんご存じのことと思います。  この計算式で加算される生前贈与は、相続開始前1年内の贈与と、1年超前の贈与であっても、遺留分権利者を害することを知ってなされた贈与です。「遺留分権利者を害することを知ってなされた贈与」とは、相続人の一人に遺産を渡さないためにする贈与が、これに当たりますので、質問者がされようとしている贈与は、まさにこれに当たることになります。したがって、いつまでもさかのぼって加算されることになります。  遺留分は、法律が、最低はそれだけ残しておけと命じているものですから、遺産を不平等に相続させたい場合でも、それだけは遺産をやりたくない相続人のために残しておいた方がよいと思います。それは、相続発生後のトラブルを避けるためにも有益です。相続が、兄弟の今生の別れになるというケースがままありますが、その大きな原因の一つが、不平等な相続です。  まあ、遺留分は、遺留分を 侵された思った相続人が権利を行使しなければ、現実の権利となりませんので、権利を行使しないことに期待するのも一つの方法です。そのためには、遺産をもらわない相続人を十分に説得する必要があります。  また、遺留分の生前放棄という制度もあります。遺留分の生前放棄について、家庭裁判所の許可が得られれば、その相続人の遺留分がなくなりますので、遺留分減殺請求をされることもなくなります。しかし、これも、まず将来の相続人に,それを説得しなければなりませんし、家庭裁判所は、その放棄が真意に基づくかどうかを慎重に判断しますので、なかなか許可されないということもあります。  そういうことで、遺留分の範囲では、無理をしない方がよいと思います。

nobo64589
質問者

お礼

大変分かりやすいお答えをいただきました。ありがとうございました

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

基本的にすべてが遺産扱いになります。 民1030の後段が基本になります。 前段はあくまで、例外事例。 なぜなら、財産が減るのが普通だから。

nobo64589
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”Aに全財産を相続させたいが他に相続人がいる限りそれは  遺言書があっても無理なことなので”      ↑ 遺留分権利者が相続する場合ですね。 遺留分権利者以外の人が相続するぶんには、遺言通りに なります。 ”どれくらい前なら遺産扱いになりませんか教えてください。”      ↑ (遺留分の算定) 民法 第1030条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、 一年前の日より前にしたものについても、同様とする。 尚、贈与すると贈与税がかかりますよ。 贈与税は、相続税に比べると、相当高いです。 その点は大丈夫ですか。 基礎控除の範囲内であったとしても、毎年、一定額を贈与していると、 はじめから「総額○○万円を贈与する意思があった」 と見なされ、 結局は総額に対する贈与税がかかってしまう場合もあります。 専門家と相談することをお勧めします。

nobo64589
質問者

補足

もう少し詳しくおしえていただいてもよいでしょうか? 当方の希望は・・ 遺産を長男夫婦にほぼすべてを相続したいと思っている。 孫たちにはそれぞれ平等に遺言書で金○○円ずつ預貯金の一部 遺言書に土地、建物などのその他の財産は認知症の妻をみてくれて、今後も見てもらうので家を継ぐ長男に相続させたい 他の兄弟は資産家と結婚したり、実家を顧みない、介護もしないなどの理由から相続をさせたくないと府言事項に書く このほかで、このとおりに相続させるにはなにがありますでしょうか? 身内だと特例措置で贈与税が安いとかではないですか?どうなんでしょうか・・・ 一番スマートな形で相続させたいのですが。。。 "遺留分権利者が相続する場合ですね。 遺留分権利者以外の人が相続するぶんには、遺言通りに なります。" ↑ これはたとえば長男嫁になら全相続できるということでしょうか? すみません、色々書籍読んでおりますが、アレコレ読んでいると頭がこんがらがってきてしまっております 教えていただけると幸いです。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

こんな記事が参考になるかと…。 http://www.anser-kanagawa.jp/article/13468623.html つまり、相続税の対象になるのは相続発生3年前までの贈与分ですが、特別受益と見なされて遺産分割協議の対象となる贈与分に関しては、期限が定められていません。

nobo64589
質問者

お礼

ありがとうございました。3年前なのですね。参考にいたします

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