- ベストアンサー
遺産分割と生前贈与、負債の相続について
夫が亡くなり、遺産分割の協議中です。 相続人は配偶者である私と、夫と前妻の間に産まれた実子が二人の、三人です。 夫の実子二人は、私とは縁組みしていません。 財産は不動産や株式、預金等、それなりのものがありますが、夫の個人的な借金も生前にはそれなりにあったので、その扱いについて実子二人が納得いかないと色々言ってくるので困っています。 遺言があり、法定相続分を越えるかなりの割合を私が相続できることに決まっているので、実子二人からは、遺言には従うが、法定遺留分が侵害されていることがわかったら、その分は請求させてもらいますから、という内容の手紙が届いています。 借金(1) 夫の死後、夫が知人と共同経営していた会社から100万円を借りていたことがわかりました。法律割合に従って、私は50万円、実子はそれぞれ25万円を、受け取る遺産の中から返済すれば良いと弁護士さんに聞いたのですが、実子二人は私が夫の勤務先から借金を返すように連絡を受ける前に受領済の退職金がある事を知っていて、退職金の金額が借金を上回っていることも知っているので、退職金が支払われる時に、退職金から相殺されるのが普通じゃないか、退職金を受け取っている私が全額返済するのが筋である、と主張してきて譲ってくれませんが、法律上はどうなんでしょうか? 借金(2)夫が亡くなる少し前に、夫が自分の意思で、自分の預金口座から振込で返済した借金がありました。それは昔、仕事がうまくいかなくて生活に困っていた時に夫が知人から高利で借りたものらしく、その返済が亡くなる直前まで残っていたので、いずれ相続財産となるであろう夫の個人口座から一括返済してもらったものです。実子二人は、それは生活資金の一括返済なのだから、その半分は配偶者の私への生前贈与に該当するのではないか?と主張してきています。遺留分が侵害されていないかどうかの財産の総額に返済した借金の半分を持ち戻したいと言っていますが、法律上はどうなんでしょうか? なさぬ仲での遺産分割、なるべく穏便に済ませたいのですが、私も今後の生活がありますので、少しでも多く自分の手元に残るようにしたい、というのが本音です。 ご回答をお待ちしております。 どうぞよろしくお願いいたします。
質問者が選んだベストアンサー
私も、既出の回答者さまと同じような意見です。 【借金(1)と退職金について】 労働者の死亡退職金は、受給権者の範囲・順序が法令や勤務先の就業規則(労働協約)等で定められているのが通例で、一般に相続財産を構成せず、受給権者である遺族の自己財産に属する[最判昭55.12.27民集34-6-815]とされています。 もちろん、勤務先としては、退職金と借金とを相殺して、差額だけを質問者さまに支払っても良かったのですが、そういう相殺をするかどうかは勤務先の自由で、「そうしなさい」とか「そうすべきであった」とか、前妻のお子さま方などに言われる筋合いのものではないと思います。 【借金(2)について】 相続分の計算に当たってカウントされる「生活資金の贈与」というのは、被相続人(質問者さまの亡きご主人)が、相続人(質問者さま)に「自分の死後に相続させるべき財産を、生前に前もって与える意思」でした贈与をいうものと考えられています。 質問者さまの亡きご主人が(質問者さまとの)生活を維持するために借り入れたという借金(2)は、これに当たらないと思います。
その他の回答 (3)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
借金(1) 退職金が支払われる時に、退職金から相殺されるのが普通じゃないか、 退職金を受け取っている私が全額返済するのが筋である ↑ そんなスジはありません。 借金(2) それは生活資金の一括返済なのだから、その半分は配偶者の私への 生前贈与に該当するのではないか? ↑ 生活資金に使ったのであれば、贈与には なりません。 ご回答をお待ちしております。 ↑ 金額にもよりますが、重要な問題であれば、お金を払って 専門家に相談しましょう。 ネットなどで解決しようとしてはいけません。
お礼
ありがとうございます。
- Natt
- ベストアンサー率55% (108/195)
う~ん、これはかなりこじれる案件ですね。 間に税理士・弁護士を挟む必要があると思います。 単純に法律的な観点だけで話をさせていただくと・・・。 借金(1) 元いた会社に借金が100万円あった。 退職金、仮に300万円だとしましょう、それを受け取っているのだから、というのが実子の主張ですよね。 あなたの主張:100万円を法律的に相続し、あなたが50万円、実子2人が25万円ずつの債務を負う。 実子の主張:退職金300万円から100万円を引き、残りの200万円を分けろ。 というような感じでしょうか。 しかしこれは通用しません。 退職金は日々の生活や消費でそのあと減少します。 退職金をどう使うか、というのは亡くなったあなたの夫が決めるべきこと。 例えば、退職金を受け取って、それを治療費等に充て、その後徐々に返済していくことを考えていた、なども十分考えられます。 つまり、退職金で返済し、相殺させるというのは一般的かどうかは別として、それは受け取った「夫」の判断が優先されます。 そのため、 >退職金を受け取っている私が全額返済するのが筋である という主張は通りません。 借金(2)についてはもっと単純です。 >実子二人は、それは生活資金の一括返済なのだから、その半分は配偶者の私への生前贈与に該当するのではないか?と主張してきています。 実子は「夫」の財産の権利をまったく無視しています。 生活をしていく上では、財産は増減するのは当然です。 そのため「死亡」した時点での財産を元に相続が発生します。 財産の処分等に関しては、「夫」がすべての責任を持っており(成年後見人などがなければ)、どの財産を生活資金とするか、返済に回すかは「夫」の意思が最大限に尊重されます。 これがあなたの借金を、生きているときに一括返済などしていれば、それは生前贈与とみなされてしまうこともあるでしょう。 しかし、「夫」の負債であり、「夫」の財産によって返済したのであれば、それは生活資金の一部とみなすことは不可能です。
お礼
ありがとうございます
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
いろいろ大変ですね。 借金1)相殺が普通じゃないか、といっても、相殺するしないは債権者(会社)の一存ですから、他の相続人がさわぎたてる筋合いのものではありません。退職金ははらってしまえば、あとは相続人間の内部関係になるかの判断になります。おそらく死亡を期に支払われた死亡退職金であれば、故人の死亡後に確定したわけで、故人の遺産でなく、会社の規定で支払われる受取人遺族の固有の財産です。遺産でない以上、相続人間で清算する筋合いのものでもありません。ただし死亡前にすでに退職しており、退職金支払いが会社の都合でのびて死後になった、という事情ですと、退職金は故人生前の債権として確定しており、遺産となりますので、相続人で分け合う、借金も同様に相続人間で負担し合う、という関係になります。 その辺の事情が書かれていないので、退職金の性格にについては、ご自身で判断してください。なお、死亡退職金であっても、税法上みなし遺産として相続税の計算にふくめてよいことになっていますが、あくまで税法上のみなしであって、民法上の遺産ではありません。よって全額あなたが返す根拠にもなりません。 法定相続分にしたがって会社が請求することになります。ただ遺産配分(退職金を遺産に含めるかは先に述べたとおり)に従って、借金負担することになるでしょう。 借金2)返済は生前一括で完済した、ということでよろしいでしょうか。夫の借金で生活のつなぎで、あなたもその恩恵にこうむったことからのいいがかりでしょう。夫の名で実質あなたが借りたのでもない限り、問題とすることろはないです。夫が借りたから、夫が返す、当然のことです。 今後もぐだぐだいってくることでしょうから、弁護士を窓口にして応対してもらってください。それなりの料金はかかるでしょうが。
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございました。