• 締切済み

生前贈与と遺産相続

どなたか法律に詳しい方アドバイスお願い致します。 母が亡くなった叔父の法定相続人となりました。 叔父には妻(故)と子供が3人、孫が4人います。 2つの土地を 2人の孫と3人の孫に生前贈与を既にしていましたが、叔父には多額の 負債があったため、叔父の子供3人は遺産を放棄しました。 生前贈与で得た土地はそのまま叔父の子供2名と孫3名で共同で所有することは可能でしょうか? 債務返済のため、叔父の債務で担保に入っている土地を返済にあてたいと考えていますが、名義は叔父の子孫の為、現時点では母が祖父母から遺産相続で得た土地を担保に融資してもらう方法しかないのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 返済は続けていく予定です。 こう決めているなら、素直に返済すれば良いだけ。 正の財産は全て人の手に渡して、負の財産だけ引き受けると決心したのだから。 > 土地に会社の一部がある 他人の土地だから、それなりの維持費がかかるのですよね。 その土地も、担保になっていたり、贈与された相手が担保にしてお金を借りたりすれば、それもかぶるのですよね。 際限がないのでは。 相続放棄して会社の移転を真剣に考慮した方が良いと思う。 債務と土地の価値、移転先の土地がどれだけ必要か判らないけど。

grosbisous
質問者

お礼

manno1966様、 会社が使用している土地は母が相続する土地になり、 贈与されている土地は会社とは関係ありません。 会社の移転が現時点では困難な為、現状維持(債務返済)で 続けていく予定でいます。 色々のご意見本当にどうもありがとうございました。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.3

もしかしてまだ放棄できる期間なの? もしそうなら、債務の額>会社が使っている土地の価格なら、限定承認なり相続放棄をして、 その土地を買い戻すことを考えた方がいい場合もあると思うよ。 それだったら債権者も土地の競売で得た額で足りない部分については、 叔父さんが子孫に生前贈与した土地に設定された抵当権を実行するだろうし、 そうなったとしても、お母さんは債務者じゃないから叔父さん子孫から求償されることもない。 まあ、熟慮期間中なのかとか債務の額や、 会社がどういう形でどのぐらい叔父さん名義の土地を使っているかや、 土地の価格がいくらかがわからないから、 ムダな答えなのかもしれないけど。

grosbisous
質問者

お礼

kybos様、 300坪の土地に残りは1億ちょっとの債務です。 多額の債務ではありますが、区画整理があと5年くらいで 施工区域に入り、その時に補償が出れば債務は会社整理と共に カバー出来ると考えています。 色々なご意見本当にどうもありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 母が亡くなった叔父の法定相続人となりました。 相続放棄はしないのですか? > 共同で所有することは可能でしょうか? 可能不可能を言うなら可能だが、債権者が申し立てて手続きを行えば生前贈与を無効に出来ると思われる。 > 担保に入っている土地を 返済できなければ、強制的に競売等の処理となります。>担保 他人の土地ですから、質問者の母及びその家族がどうこうする権利はないと思われます。 > 母が祖父母から遺産相続で得た土地を担保に融資してもらう そうまでして返済する理由は何でしょうか?

grosbisous
質問者

補足

manno1966様、 回答ありがとうございました。 相続を放棄しない理由は会社経営に係る事です。 亡くなった叔父名義の土地に会社の一部があるので 放棄してしまうと会社の存続が難しくなってしまいます。 祖父母が蓄えた財を守っていきたいという母の強い意志も ありまして、返済は続けていく予定です。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.1

簡単に整理すると、  債務者=母  担保(抵当権?)=他人の土地 ってことだね。 そうすると、債権者がたとえ抵当権を実行して土地を競売にかけて それで債務が弁済されても、土地の所有者だった叔父の子孫は。 あなたのお母さんに 「自分の土地が売られたから、その分お金返して」 と言える。 だから、事実上はお母さんが債務を負担することになると思うよ。 お母さんがわざわざ叔父さんの債務を相続しないで、放棄すればよかったんだけどね。 兄弟からの法定相続じゃ、遺留分減殺請求もできないだろうし。 他に何か手があるかもしれないけど、わからないから弁護士に相談したほうがいいと思う。

grosbisous
質問者

お礼

kybos様、 どうもありがとうございました。

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