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生前贈与を受けると相続権放棄?
現在マンション購入を検討しているものです。 物件価格は3000万円です。これを私本人が1000万、私の親が1500万、私の妻の親が500万だして、購入するつもりです。両方の両親に出してもらうのは、住宅取得控除枠内の贈与と言う形にして自分達は住宅金融公庫のローンにするつもりです。共有持分も何もありません。私本人の持分だけにするつもりです。 そこで質問なのですが、以前聞いたことあるのですが、住宅取得に関する贈与でも生前贈与にあたり、両親が死んでも一切の相続を受け取れないということです。また生前贈与は一度受けるとそれから先は親から一切の贈与の権利を放棄すると言うのも聞きました。本当なのでしょうか? ちなみに私と妻の両親は65歳未満なので生前贈与にもあたらないと思うのですが・・・。
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本日3/28日cの相続時清算制度が可決しました。 今年の1/1から遡って適用になります。 では。
>この情報は少し古くないですか? いえ、bの住宅取得の贈与枠はもちろん既に施行されていますが、cの相続税枠を使うものは、平成15年度税制改革大綱であり、今年の1月に閣議決定されて、3月つまりいま審議の最中で、まだ可決されたとの報道はありません。 改正地方税法は可決されましたが、こちらの方はまだだと思いますけど、、。
分かりやすい話をすると、 a)基本的は、年間110万円以上を親からもらうと、相続税ではなくて、贈与税がかかります。 これは、相続の仕組みを維持するため、生前贈与が割に合わないようにするためです。 b)但し住宅に付いて言うと「実の親」から「住宅取得目的」でもらう贈与には特別な控除があります。 それは、これから5年間分の贈与税の非課税枠110万円/年×5=550万円までを先取りして一度に控除できるという物です。 (つまりこの控除を受けるとその年を含めて5年間贈与税の枠が0円となります) なおこれは住宅を取得した年の確定申告時期までに申請しないといけません。 この適用を受ける場合、妻の両親からの贈与500万円は妻が受け取りますので、購入物件の持ち分として妻の分を登記しなければなりません。 ご質問者の親からの贈与は、1500万円ということなので非課税での贈与は出来ません。 550万円を越える分に対して贈与税がかかります(但し通常の贈与税よりは低率です) これはご質問者の実親からの贈与ですから、ご質問者の持ち分比率として登記します。 c)現在相続税の生前贈与枠といえる制度の導入が国会で審議されています。 その中で、「実の親から」「住宅資金の目的で」生前贈与を受ける場合「3500万円」まで非課税となる制度です。 これは、元々ある相続税の非課税枠(5000万円+1000万円×相続人数)の一部を先取りする物です。 また、「住宅資金」の目的であれば親の年齢は問いません。 可決されると今年の1月より適用になる予定です。(まだ可決していません) こちらの制度を利用しますと、ご質問者の親からの贈与、1500万円は生前贈与として非課税でもらうことが可能です。 上記より、ご質問にある「ご質問者のみの持ち分登記」としてしまうと、妻の親からの贈与はまるまるaの贈与税がかかりますので、高額な贈与税を支払わないといけません。 贈与税を避けたい場合はbに書いたように妻の親からの贈与は妻の持ち分として登記する必要があります。 なお、a,b,cを通して受けた贈与はご両親の死後、改めて他の遺産と合わせて相続配分されるわけです。 その詳細はNo.1の方の書かれているとおりで、補足に書かれている理解でよろしいと思います。
- been
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相続分は、通常、遺産の総額に各相続人の相続分を掛けて求めます。しかし、特定の相続人が親の生前に大きな贈与を受けている場合、これを無視して相続分を算定すれば不公平であるばかりでなく、被相続人との親族関係に応じた平等な相続分を定めた民法の規定が無意味になってしまいます。 そこで民法は、「婚姻、養子縁組のため又は生計の資本として」の贈与を特別受益と定め、親が死亡した時点での遺産にこの特別受益を加えたものを相続財産として分割するよう定めました(民法903条1項)。これを特別受益の持ち戻しと称します。住宅購入資金の贈与は明らかに「生計の資本」に該当するので特別受益であり、もちろん、生前贈与にあたります。 しかし、特別受益を受けても相続権がなくなるものではなく、再び・三度贈与を受けることも可能です。度々贈与を受けた結果、計算上の相続分を越える財産を譲受けている相続人は、親の死後重ねて財産を相続することはできませんが、すでに贈与を受けた財産を返還(他の相続人に譲る)必要はありません(民法903条2項)。 なお、両親の年齢は、贈与や相続の権利・義務に何の影響も与えません。
お礼
ありがとうございます。 難しい言葉がいろいろできましたが、要するにAとBという兄弟がいて、Aが生前贈与を受けていて、AとBの両親が死んだとすると生前贈与を受けていないBは相続に不平等が生じるので相続の際にはAは、Aがもらった生前贈与分を計算上の相続額から差し引いて考慮すると言うことですよね?それがBがもらう計算上の相続の額よりオーバーしていると相続権がなく、それ以上あれば相続権があるということでいいのでしょうか? そうなるとA、Bともに生前贈与で同額をもらっている場合は相続には関係ないってことですよね? 仮にA、Bの親が1億持っていて生前贈与でAが6000万もらっていると、相続では、Aは親の財産が半分を超えているのでもらえませんが、生前贈与で2000万もらっていたとすると相続の際には3000万もらえるってことですよね?仮に6000万もらっていてもオーバーしている1000万の返還はいらないってことですね?
お礼
ありがとうございます。 この情報は少し古くないですか?住宅取得控除に関する贈与税の枠はすでに可決したのではないのですか?