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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与 相続について)

贈与 相続について

このQ&Aのポイント
  • 夫婦の所有する不動産について、20年後に配偶者控除を利用して贈与税を回避する方法を検討しています。
  • 具体的には、結婚時に持分50%ずつで登記し、20年後に配偶者控除を利用して夫の持分の半分25%を妻へ贈与します。
  • その後、夫が亡くなった場合は遺留分として妻へ残りの12.5%を相続することになります。最終的には87.5%が妻の持分となります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>不動産をもっているAとBの夫婦がいます… 自己の居住用不動産ということで良いですね。 >のちに夫が死亡し 遺留分として25%の半分12.5%を妻へ… 夫の法定相続人は、妻の他は誰と誰が考えられますか。 子供がいるなら妻が半分、残りの半分を子供の数で等分。 子供がいなく、親がいるなら、妻が 2/3 親が 1/3。 子供も親もいなく、兄弟がいるなら、妻が 2/4 兄弟が 1/4 を等分。 http://minami-s.jp/page009.html それぞれ法定相続割合にしたがうなら、「遺留分」の言葉は関係ありません。 >最終的に87.5%が妻の持分になるものなんでしょうか… 子供が何人かいると仮定して、「妻に 100% 相続させる」という遺言書を残したとしても、子供には「遺留分」として法定相続割合の 1/2 を請求する権利があります。 つまり、子供がいれば妻は最大限 75%しか相続できないので、最初の割合から計算すると、 50% + 25% = 75% 75% + 25% × 75% = 93.75% となります。 もちろん、子供が「僕要らない、私要らない」といえば、妻が 100% 相続できますけど。 >最初に持分半分の登記をしていると 20年の配偶者控除は無理なのか… 自己の居住用不動産であれば問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >配偶者控除で持分半分妻にいくと 相続時は遺留分が生前贈与になりなくなるのか… 「遺留分」の言葉は関係ありません。 しかも、20年夫婦の特例を利用して贈与した分は、もう相続時にはなんの問題も発生しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kiss_bell
質問者

お礼

ありがとうございます! 相続で 配偶者は1/2だと思っていたのですが 最大75%なんですね。 はじめて知りました。 締め切ってしまったので追加できけないのですが 最大75%ってことは50%の場合も25%の場合もあるんでしょうか?あらたな疑問がでたのであとは自分で調べてみます; ききたいことにすべて答えてくださったのでベストアンサーにさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

法定相続分のことを遺留分と表現されてませんか。 遺留分とは、法定相続分として保証されてるものが遺言によって無くなってしまったときに「法定相続分の半分はくれ」というもので、遺留分減殺請求という権利をいいます。 「最初に持分半分の登記をしていると 20年の配偶者控除は無理なのか?」 そんなことはないですよ。夫のものを妻に贈与するの配偶者控除が受けられるのですから、元々夫がどれだけ持ち分を持っていようと無関係です。 「配偶者控除で持分半分妻にいくと 相続時は遺留分が生前贈与になりなくなるのか?」 申し訳ありません、質問でお聞きになりたい点が不明ですので、保留します。 相続税・贈与税の質問ですから税務署に聞くのがベストです。

参考URL:
http://minami-s.jp/page010.html
kiss_bell
質問者

お礼

ごめんなさい。 遺留分とはいはないんですね;知ってる言葉で質問したもので申し訳ありません。 最初にそれぞれ登記して ふたりの持ち物ってなってるのに 結婚20年であれば さらに夫の分を妻に渡すことができるんですねー。妻が得する?表現の仕方がうまくわかりませんが 不思議な感じです。 ありがとうございました。

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