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相続放棄と相続登記
相続放棄および相続登記についてお伺いいたします。 今年9月24日に父が急死(突然の心筋梗塞)いたしました。 父は小さな町工場を経営していたのですが平成17年に自己破産いたしました。 工場と土地は競売対象となり買い手も見つかりましたが 父はその買い手から毎月家賃を支払って死ぬ直前まで工場を経営していました。 父には資産らしきものは全くなく、今のところは借金は無いと思われるのですが いつ借金取りが現れるかもしれないとひやひやしています。 (平成17年に自己破産しているのでまっとうな金融機関では借金できないと思うのですがまっとうでない所から借りているかも知れないという思いから) 問題は現在住んでいる自宅です。 自宅は祖父(30年以上前に死亡)名義になったままになっています。 土地は借地です。 自宅はなぜか競売対象とはなりませんでした。 相続人は母と姉二人と私。あと父には弟(私にとって叔父)がいます。 母と姉は相続放棄の手続きをしました。 母は自宅を私の名義にしたいようで叔父の了承も得ております。 よって私はまだ相続放棄しておりません。 もし相続放棄申告の期日3ヶ月がすぎてから借金取りが現れた場合 A.その時点(借金があることがわかってから)で相続放棄をすることは可能でしょうか? B.やはり父親が死んだ時点から3ヶ月でしょうか? 司法書士さんでもいろいろでAの意見の方もいればBの意見の方もいます。 実際私は20年以上前に家をでており、父親の仕事にはタッチしていませんでしたし 自己破産を父が死んで初めて知ったくらいです。 期限がせまっていることもあり、相続放棄の伸長も考えましたが もしAが認められたとしても相続放棄の伸長をしたが為に認められなくなるなんてことはあるでしょうか? (裁判所が『貴方は父親に借金がある可能性を分かっていたから伸長したんではないか?』という理屈で) 私としましてはA.が認められればありがたいのですが・・・・。 長文及び分かり辛い文でスミマセン。
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- kitasensei
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問題は二つありますね。 一つは父上に債務があるかどうかですが、自己破産したとのことですから、免責後に生じた債務ということでしょうか。免責後に債務を生じていないと仮定したら全債務が免責されていると考えることも出来ます。破産の時、債務届けが漏れていれば勿論別ですよ。 二つは相続放棄の考慮期間のことですが、三ヶ月の期間はプラスもマイナスも含めて相続財産を調査し、相続すべきか否かを考慮する為に与えられた期間ですから、それを調査する為に期間延長を申請した時に裁判所がそういうことを言うはずがありません。なぜなら期間の伸張の申請はそのために認められているからです。 三ヶ月の期間の起算は、貴方の場合、どこか遠い所にいて居場所不明とか連絡不能ということ、つまりあなたの為に相続が発生したことをあなた自身が知り得ない状況下にあったという場合ではなかったようですから、父上が亡くなった時から三ヶ月と理解するほかないでしょう。
- misawajp
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相続放棄の期限は 12月23日 です A はできないことはありませんが、事前の申告・またその時点で放棄が認められるかは非常に微妙です 相続放棄した方が無難でしょう その建物は、祖父の子全員の共有状態です 父の持分が質問者に相続されることになりますが、叔父やそのほかの兄弟の持分もあります 債務弁済の対象になるのは父の持分だけです 質問者が放棄、その後叔父が放棄するのが妥当でしょう 叔父の持分には影響はありません
- DIooggooID
- ベストアンサー率27% (1730/6405)