• 締切済み

相続の放棄について

父が亡くなりました。 父名義の家と土地がありますが、生前に身内(仮にA氏とします)の借金の物上保証をしており、抵当に入っている状態です。 A氏は数年前に自己破産をし、その後父の家と土地は競売にかけられました。 ちょうどその頃から、父も認知症、母も足腰がきかないなどの状態となり、入院したり施設に入ったりで、その家には誰も住んでいません。 競売は何度も値を下げて繰り返されましたが入札はなく、最終的に取り消しの通知が来ました。 母や私を含め子供たちも、その家と土地は相続したくありません。 皆今は遠方に住んでいることもありますが、人が住めるような状態にない古い家を、解体するお金もなく、解体せずに無駄に抱えていても、税金はもちろん、冬になれば誰も住んでいない古い家の雪下ろしやらなんやらで数十万円が毎年かかります(家土地は豪雪地帯にあります)。 父個人の負債はありませんが、その田舎の家の管理維持をしていくことも、解体することも、はずかしながらできる経済状態にないので、放棄を考えています。 説明が長くなりましたが、質問はここからで、 放棄をした場合、抵当権を設定している金融業者が何らかの手続きを取り、最終的に不動産は国のものとなる、と聞いたのですが、 (1) 国のものとなるまで、時間的にはどれくらいかかるのでしょうか?  今年の冬は仕方ないにしても、来年の冬の管理もまだ管理責任を負わなければならないような長 期的な流れになるのでしょうか? (2) 最終的に国のものとなった場合、近隣住民などから倒壊の危険などの申し立てなどがあれば、 早急に国は解体などの対応を取ってくれるのでしょうか? お金さえあれば、相続し、一日も早く解体し、ご近所の皆さんに迷惑・心配かけないようにしたいのは山々なのですが、それができず・・・。では放棄した場合は、どういう流れでいつ頃まで私たちの管理責任が続くのか、その後は国が動いてくれるものなのか、など心配なことわからないことがいっぱいです。 長くなりましたが、よろしくお願いします。相続放棄の期限まであと2週間です。

みんなの回答

  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.2

相続財産管理人選任後の手続きについてはこちらが詳しいです。 http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/husonzai.html 裁判所のサイト http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_15.html ただし、本件の場合、気になる点がいくつかあります。 相続財産管理人の選任には、利害関係人または検察官の申し立てが必要です。 利害関係人が相続財産管理人の選任を申し立てるというのは、申立人に何らかの利益が生じる可能性があるからであって、申立てたことによって負担だけが発生するような場合、申立てる利害関係人が出てこない可能性が高いです。 本件の場合、既に当該不動産について競売取り下げがなされていることから、抵当権者(金融業者)が申立てをしないことは十分考えられます。 ちなみに、相続財産管理人の選任申立て自体は数千円でできますが、通常、相続財産管理人は弁護士が選任されることから、その報酬に当たる費用を予納することが申立人に求められます。 また、競売取り消しがなされたということは、もし競落されても抵当権の回収が十分にできないということでしょうから、それ以上の費用負担を抵当権者がするとは思えません。 申立てを行う予定があるか否かについては、抵当権者に確認された方がいいでしょう。 抵当権者が行わない場合で、他に利害関係人が不在となると、検察官が請求するのを待つことになります。 ただし、検察官による請求がどれくらいされているのか実際のことろは資料がなく(公表されていない)、どのくらいの期間がかかるのか、そもそも現実に請求がされているのかも、分かりません。 時期が来れば、固定資産税の支払いが必要となるので、地方公共団体が利害関係人となって、相続財産管理人選任請求をすることはあるかもしれません。 また誤解があるようですが、 >最終的に不動産は国のものとなる、と聞いたのですが、 これはあくまで、相続財産の清算をしても残余がある場合ですので、抵当権者が相続財産管理人の選任請求をして、当該不動産が売却されるのであれば、当然不動産は買受人の所有となり、国のものとはなりません。 本件の場合、抵当価格>売却価格となるだろうと考えられますし、相続財産管理人が選任されるのであれば、売却されるのは確実ですから(少なくとも売却に向けた手続きがされるのは確実)、当該不動産が国のものになる可能性も低いと思われます(抵当権者が抵当権の放棄でもしない限り)。 >放棄した場合は、どういう流れでいつ頃まで私たちの管理責任が続くのか、その後は国が動いてくれる>ものなのか、など心配なことわからないことがいっぱいです #1の方の回答にある相続放棄人の責任(なお、最終放棄者だけが負うものではありません。放棄者全員が負う責任です)は、物に対する責任であって物から生じる責任ではありません。 ご質問者さんが最も懸念されているのは、民法717条の責任だと思います。 相続放棄をするということは、被相続財産に対して占有者でも所有者でもなくなることですので、717条の責任を追及されることはないと思います(そもそも、この責任を果たしてしまうと、単純承認と看做される可能性が出てきてしまうので)。 ただし、相続財産管理人が選任されない状況においての占有・所有において、どのような判断がされるかはわかりません。過去に判例がないと思います。 なお、蛇足ですが >その家と土地は相続したくありません。 当該土地建物だけを放棄することはできません。 被相続人の正負すべての財産を放棄することになります。

ryotaoi-love
質問者

お礼

管理人の選任がそのような流れで、経費がかかることを知りませんでした。 使いようのないうわ物が乗っているあの土地は、何をどうしても売れないと思います。 60万まで下がっても売れなかったんですから・・・。 最初の投稿で書いていなかったのですが、火事を出し、外見は変わりありませんが、 内側が一部焼けています。 ですが、なおす費用も解体する費用もなくそのままとなっているものです。 このまま放棄しても、管理人の千人の申し立てはおそらくされないのでしょうね。 となると放棄すれば、抵当権は付いたまま、相続人も次々放棄し、近隣に迷惑をかけ続け・・・。 本当にされているかわからない検察官からの申し立てやその後の流れを待って・・・。 先が長いですね。 しかも放棄した以上は雪下ろしやらの手出しもできず・・・。 今現在でも、雪下ろしなどは行なっておりますが、抵当権が付いている以上は勝手に解体もできず、と思いここまできました(実際にはその費用も工面できる状態にはなかったのですが)。 父のプラスの遺産は質素な葬式代を引いたわずか数十万円がありますが、 それは相続放棄する以上はと思い、手を付けずにおります。 うちのケースに沿ったご説明を丁寧にしていただき、ありがとうございました。 相続の方向も検討してみようかと思っています。

noname#162034
noname#162034
回答No.1

まず、全員が相続放棄をしたとします。最後に相続放棄したものが相続財産の 管理責任を負います。 民法第940条 第1項 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産と同一の注意を以って、その財産の管理を継続しなければならない。 その後、相続財産管理人が定められ最後に相続放棄をした者の財産管理義務は、この相続財産管理人が相続財産の管理を始められるようになれば終了します。 相続人の管理責任はここまで。 通常は地元の弁護士が、家庭裁判所から相続財産管理人に選任され、相続財産管理業務を行います。 相続財産管理人が選任されると、その旨が官報に掲載され公告されます。 相続財産管理人の就任から2ヶ月が経過すると、「相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告」が官報に公告されます。 債権者・受遺者への弁済後も残余財産が見込めるような場合、今度は相続人捜索をするための「相続権主張の催告」が6ヶ月以上の期間を定めて公告されます。この期間が満了してしまうと、相続人・債権者・受遺者は権利を失うことになります。 相続人捜索期間が満了すると、今度は「特別縁故者に対する財産分与」の申立期間(3ヶ月)が開始します。 被相続人との特別縁故を主張したい方は、この期間内に申立をすることで、相続財産の分与を受けられる可能性があります。 このような手続きを経て、最終的に残余財産があった場合、国庫へ引き継がれることになります。

ryotaoi-love
質問者

お礼

詳しいご説明、ありがとうございます。 わかりにくい文章だったと思いますが、くんでいただき、感謝します。 やはり長くかかりそうですね・・・。 私にしてみれば会ったこともない親戚も多く、迷惑をかけた上に長引くことを考えると、 どうにか相続して解体までこぎつけた方が、と思い始め母と相談をしているところです。 お金のある人にしてみれば、たかが・・・という金額なのかもしれませんが・・・。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続放棄について

    先日、父の相続放棄が裁判所に認められ、その後母が申立て人となり、相続財産管理人も任命されました。父名義の財産はないのですが、父の実家が父の兄弟3人の共有名義になっています。(父の法定相続分は1/3だと思います→これは放棄ということになります)この前、管理人から連絡があり、父の法定相続分を買い取ってもらえないかと言ってきました。管理人が言うにはこのまま行けば父の相続分は競売になるが共有者がいるので買い手はなかなか見つからない。それならば他の共有者に買い取ってもらえないかということでした。父の兄弟は買い取ってもかまわないとの事ですが、建物と土地の固定資産評価額は合わせて現在450万です。建物は築約55年です。所在地も今後開発予定もないかなりの田舎です。抵当はついていません。購入金額は固定資産評価額を元に決定されるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 相続放棄をした共有者でも競売に参加出来ますか?

    父と私(子)で家を2分の1ずつ共有していたのですが、先日父が亡くなりました。この家には、父の借金による抵当権が設定されていて、債務の額が多額の為、相続人は全員、相続放棄をするつもりです。 ただ、家は守りたいので、できれば競売に参加して落札したいと考えておりますが、相続放棄をした共有者でも競売に参加できるものでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 相続放棄すべきか

    1.姉が20年余前に勝手に、親の土地(農地)を宅地転用しこれを抵当に住宅公団(当時)から1億円 余を借入しアパートを建設(1億2,000万円の根抵当権が設定されていた)。親の死亡後その事実 が判明、相続調停の結果 抵当に入っていた土地は姉、兄、私の 3人が分割相続。 2.相続確定(登記)後3年で姉が急死。公庫借入残高5,500万円と判明。姉の配偶者及び子は相続 放棄(家裁に申し立て)と姉(及び義兄)側の弁護士より連絡あり。兄及び私としては、田舎の由緒 ある旧家であったこともあり、出来れば相続し土地を取り戻したい気もあるが、2人とも後期 高齢者であり、我々の子供も首都圏に定着していることを考えると、アパートの管理もままな らず5,000万円超の借金を負うこともためらわれ、姉の土地は相続放棄することも仕方ないか と考えているところ。   兄と私が相続放棄すると誰も相続しないことになり、公庫(あるいは銀行)が根抵当権を行使 し最終的には競売に付することになると思う。 3.姉の土地(20所帯のアパートあり)は、分割相続の結果兄及び私の土地に取り囲まれ 建築基 準法上の接道義務を満たしていない(調停の結果「姉のアパート住民に対して兄・私の 土地 の通行を認めるべし」とされた。 4.また、根抵当権設定土地と公道の間に兄及び私所有の水路があり、附競売土地は公道接道で きない。水路に加え、水路を挟んでの土地(根抵当権設定)は兄及び私の所有である。仮に誰か が落札しても、兄及び私は我々の土地の利用を直ちに認める気はない。なお、姉所有の土地  の公道接道のための現実的な方法は他にはない。 6.以下質問。 (1) 抵当権行使、競売となったとき、その段取り、手続きはどのようになるのか?  また、兄及び 私の所有権はどのように扱われることになるのか? (2) 姉の土地は、建築基準法上の接道義務を満たしていない。調停で「姉のアパート住民に対し て通行を認めるべし」とされたことは引き続き有効なのか?。(現実的にはアパートに住人がい る限りは認めざるを得ないと考えているが…) (3) 今後、公庫(銀行)となんらかの折衝があると思うが、どういうスタンスで臨むのが適切だろ うか?

  • 相続放棄

    知り合いの土地家屋が、死亡した親に債務がある可能性があることから親族が相続放棄しました。 結果、債務はなく土地家屋は所有者不在状態です。 債権者はなく財産管理人専任の申し立てする人もいません。 相続放棄人が申し立てをして、自分が競売に参加して買い戻すことはできるのでしょうか?

  • 相続放棄について

    兄が他界し、その配偶者と子供が相続放棄しました。 先日、兄の住宅の滞納分の固定資産税の請求が来て 私も相続放棄することにしました。 しかし、相続放棄後も放置された住宅についての管理は兄弟がするもの、 管理が出来ないのなら、更地にして国へ返還しなさいと言われました。 (別の兄弟が弁護士にこのように言われたそうです) 尚、家は住めるような状態ではなく、ゴミも多々ある状態で 場所も住宅地から離れていて、売れるような土地ではありません。 相続放棄しても、更地にする費用、ゴミ処理の費用は兄弟が出さないと いけないものなのでしょうか?

  • 相続放棄した土地家屋はどうなる?

    1年前に相続放棄した土地建物が気になります。 競売にかかりつづけていますが、いまだに競落されてません。 で、この土地建物って現在、国のものだと思います。 国は何かするんでしょうか?それとも競落されるまで放置で荒れ放題のまま?抵当権者は、競落されないで、どんどん価値が下がっていくのを 指をくわえながら見るだけということなんでしょうか? このままでは10年20年競落されず建物は倒壊するんじゃないかとも思います。その危険性があってもそのまま放置?

  • 相続財産の競売と相続放棄

    相続財産の競売と相続放棄 納税額承継通知書、および固定資産税都市計画税納税通知書というものが届きました。役所に問い合わせたところ、父が3月に亡くなったこと、父名義の土地家屋が競売にかかっていること、を知りました。そのうえで、長年疎遠になっていた母と弟に連絡をつけたところ、父の会社は倒産(たぶん社長は弟)、倒産後父死亡、弟も破産、父が所有し弟家族が住んでいた土地家屋の競売待ち、ということで、なぜすぐに連絡をくれなかったかの回答はないまま、相続放棄を進められました。(私自身は相続放棄するつもりではいたのですが) また、向こうは弁護士さんに依頼しているので大丈夫と言いますが、破産状態の弟はさておき、母が父の死後3カ月以上たっているのに相続放棄の手続きをしていないのも解せません。 私は父母の世話や父の事業について弟に任せたまま放置してきたことや彼らの現況にかんがみ、相続放棄するにやぶさかではないのですが、その書類を書こうにも相続財産目録(負債も含めて)も知らせてくれません。それで質問ですが、土地家屋の競売待ちという場合、借金を返してなお利益が出る場合があるのでしょうか?その目算があるから、相続放棄していないのでしょうか? 弟と母、および、その弁護士の考えていることがいま一つ理解できませんし、それゆえ私の考えも決まりません。倒産、破産、競売、相続党に詳しい方、ありうる場合につきご説明いただけませんでしょうか。

  • 子息の遺産相続放棄は、祖父名義の土地も相続放棄?

    相続人に関して教えて頂きたく、お願いします。 私は、債権者兼根抵当権者です。 Aは債務者兼根抵当権設定者であり平成25年11月死亡。 Aの父母は昭和62年頃、死亡。Aは妻と離婚。子息は父Aの相続を放棄(平成26年12月)。 直系者が不在となり、兄も相続放棄(平成26年1月)。 従って、私は家庭裁判所に相続財産管理人選任申立書提出しました。 別に、Aの父名義の土地がありました。この土地の相続人は次の(1)案、(2)案のどちらが正しいでしょうか?相続人と土地購入を交渉したいので。 (1)案:Aの父名義の土地であり、Aが平成25年に死亡し、子息は父Aの相続を放棄したので兄が相続人となる。 (2)案:Aの父名義の土地であり、Aが平成25年に死亡しているので子息と兄の2人が相続人となる。     (子息は父Aの相続放棄したがAの父名義の土地には相続放棄は適用しない)

  • 相続放棄について

    父、兄、私の三人暮らしをしています。 父が土地、兄が建物名義の家ですが、父の体調がよくありません。 万が一に備えていろいろ調べています。父には借金が多々あるようです。なのでもし父が亡くなれば相続放棄をしようと思っています。私と兄が相続放棄をした場合、私達は家に住めなくなりますか?

  • 相続放棄に関して教えてください

    去年私の父が亡くなり、亡くなる前に父は遺言書を書いていました。 この父というのは、今から20年以上も前に離婚した父であり、 離婚後母に引き取られた私は父とは一度も会っていません。 また、父は離婚後再婚し妻子を持っていました。 父の死とこの遺言書の存在は、離婚後に父の親族により知らされました。 父の遺言書には父の子供である私に離婚前に住んでいた家と土地の財産を渡す と書いてありましたが、私はこれらの財産を含めたすべてを相続する意思が ありませんでしたので、父の死亡の知らせを受けてすぐに相続放棄の為の手続きを行い、 家庭裁判所から相続放棄の受理を受け、相続放棄は完了しています。 また、私が父の遺書に書いてあった家と土地の財産を相続しないという意志を持っており、 相続放棄も完了しているいることも父の親族には伝えました。 そして、つい先日なのですが、父の親族から、父の遺言書に書いてあった家と土地の名義を 父が離婚後に再婚した妻に移したいので、私の戸籍謄本と、印鑑証明、相続放棄の証明書が 欲しいので用意してほしいと言われました。 私の相続放棄の証明書が欲しいというのはわかるのですが、私の戸籍謄本や印鑑証明は この場合、父の親族に渡す必要があるのでしょうか? 私はすでに相続放棄が完了しており、父の遺言書に書いてあった家と土地は、法律的には 私の次に相続権のある者に自動的に移っていると思いますし、そもそも相続放棄が受理された 時点で、私は遺産を相続しておらず、遺産である家と土地の名義も私には一度も 移ってないはずです。 なのに、その家と土地の名義を変更するために私の戸籍謄本や印鑑証明が 必要になるものなのでしょうか? 相続放棄の証明書なら父の親族に渡してもよいと考えているのですが、 戸籍謄本や印鑑証明などは個人情報そのものですし、それらを悪用されたくありませんので 私の戸籍謄本と印鑑証明については、渡す必要が無いのであれば渡したくないと考えています。 こうした問題にお詳しい方おられましたら、どうかご回答いただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。