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相続の放棄について
父が亡くなりました。 父名義の家と土地がありますが、生前に身内(仮にA氏とします)の借金の物上保証をしており、抵当に入っている状態です。 A氏は数年前に自己破産をし、その後父の家と土地は競売にかけられました。 ちょうどその頃から、父も認知症、母も足腰がきかないなどの状態となり、入院したり施設に入ったりで、その家には誰も住んでいません。 競売は何度も値を下げて繰り返されましたが入札はなく、最終的に取り消しの通知が来ました。 母や私を含め子供たちも、その家と土地は相続したくありません。 皆今は遠方に住んでいることもありますが、人が住めるような状態にない古い家を、解体するお金もなく、解体せずに無駄に抱えていても、税金はもちろん、冬になれば誰も住んでいない古い家の雪下ろしやらなんやらで数十万円が毎年かかります(家土地は豪雪地帯にあります)。 父個人の負債はありませんが、その田舎の家の管理維持をしていくことも、解体することも、はずかしながらできる経済状態にないので、放棄を考えています。 説明が長くなりましたが、質問はここからで、 放棄をした場合、抵当権を設定している金融業者が何らかの手続きを取り、最終的に不動産は国のものとなる、と聞いたのですが、 (1) 国のものとなるまで、時間的にはどれくらいかかるのでしょうか? 今年の冬は仕方ないにしても、来年の冬の管理もまだ管理責任を負わなければならないような長 期的な流れになるのでしょうか? (2) 最終的に国のものとなった場合、近隣住民などから倒壊の危険などの申し立てなどがあれば、 早急に国は解体などの対応を取ってくれるのでしょうか? お金さえあれば、相続し、一日も早く解体し、ご近所の皆さんに迷惑・心配かけないようにしたいのは山々なのですが、それができず・・・。では放棄した場合は、どういう流れでいつ頃まで私たちの管理責任が続くのか、その後は国が動いてくれるものなのか、など心配なことわからないことがいっぱいです。 長くなりましたが、よろしくお願いします。相続放棄の期限まであと2週間です。
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- rinntama
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相続財産管理人選任後の手続きについてはこちらが詳しいです。 http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/husonzai.html 裁判所のサイト http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_15.html ただし、本件の場合、気になる点がいくつかあります。 相続財産管理人の選任には、利害関係人または検察官の申し立てが必要です。 利害関係人が相続財産管理人の選任を申し立てるというのは、申立人に何らかの利益が生じる可能性があるからであって、申立てたことによって負担だけが発生するような場合、申立てる利害関係人が出てこない可能性が高いです。 本件の場合、既に当該不動産について競売取り下げがなされていることから、抵当権者(金融業者)が申立てをしないことは十分考えられます。 ちなみに、相続財産管理人の選任申立て自体は数千円でできますが、通常、相続財産管理人は弁護士が選任されることから、その報酬に当たる費用を予納することが申立人に求められます。 また、競売取り消しがなされたということは、もし競落されても抵当権の回収が十分にできないということでしょうから、それ以上の費用負担を抵当権者がするとは思えません。 申立てを行う予定があるか否かについては、抵当権者に確認された方がいいでしょう。 抵当権者が行わない場合で、他に利害関係人が不在となると、検察官が請求するのを待つことになります。 ただし、検察官による請求がどれくらいされているのか実際のことろは資料がなく(公表されていない)、どのくらいの期間がかかるのか、そもそも現実に請求がされているのかも、分かりません。 時期が来れば、固定資産税の支払いが必要となるので、地方公共団体が利害関係人となって、相続財産管理人選任請求をすることはあるかもしれません。 また誤解があるようですが、 >最終的に不動産は国のものとなる、と聞いたのですが、 これはあくまで、相続財産の清算をしても残余がある場合ですので、抵当権者が相続財産管理人の選任請求をして、当該不動産が売却されるのであれば、当然不動産は買受人の所有となり、国のものとはなりません。 本件の場合、抵当価格>売却価格となるだろうと考えられますし、相続財産管理人が選任されるのであれば、売却されるのは確実ですから(少なくとも売却に向けた手続きがされるのは確実)、当該不動産が国のものになる可能性も低いと思われます(抵当権者が抵当権の放棄でもしない限り)。 >放棄した場合は、どういう流れでいつ頃まで私たちの管理責任が続くのか、その後は国が動いてくれる>ものなのか、など心配なことわからないことがいっぱいです #1の方の回答にある相続放棄人の責任(なお、最終放棄者だけが負うものではありません。放棄者全員が負う責任です)は、物に対する責任であって物から生じる責任ではありません。 ご質問者さんが最も懸念されているのは、民法717条の責任だと思います。 相続放棄をするということは、被相続財産に対して占有者でも所有者でもなくなることですので、717条の責任を追及されることはないと思います(そもそも、この責任を果たしてしまうと、単純承認と看做される可能性が出てきてしまうので)。 ただし、相続財産管理人が選任されない状況においての占有・所有において、どのような判断がされるかはわかりません。過去に判例がないと思います。 なお、蛇足ですが >その家と土地は相続したくありません。 当該土地建物だけを放棄することはできません。 被相続人の正負すべての財産を放棄することになります。
まず、全員が相続放棄をしたとします。最後に相続放棄したものが相続財産の 管理責任を負います。 民法第940条 第1項 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産と同一の注意を以って、その財産の管理を継続しなければならない。 その後、相続財産管理人が定められ最後に相続放棄をした者の財産管理義務は、この相続財産管理人が相続財産の管理を始められるようになれば終了します。 相続人の管理責任はここまで。 通常は地元の弁護士が、家庭裁判所から相続財産管理人に選任され、相続財産管理業務を行います。 相続財産管理人が選任されると、その旨が官報に掲載され公告されます。 相続財産管理人の就任から2ヶ月が経過すると、「相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告」が官報に公告されます。 債権者・受遺者への弁済後も残余財産が見込めるような場合、今度は相続人捜索をするための「相続権主張の催告」が6ヶ月以上の期間を定めて公告されます。この期間が満了してしまうと、相続人・債権者・受遺者は権利を失うことになります。 相続人捜索期間が満了すると、今度は「特別縁故者に対する財産分与」の申立期間(3ヶ月)が開始します。 被相続人との特別縁故を主張したい方は、この期間内に申立をすることで、相続財産の分与を受けられる可能性があります。 このような手続きを経て、最終的に残余財産があった場合、国庫へ引き継がれることになります。
お礼
詳しいご説明、ありがとうございます。 わかりにくい文章だったと思いますが、くんでいただき、感謝します。 やはり長くかかりそうですね・・・。 私にしてみれば会ったこともない親戚も多く、迷惑をかけた上に長引くことを考えると、 どうにか相続して解体までこぎつけた方が、と思い始め母と相談をしているところです。 お金のある人にしてみれば、たかが・・・という金額なのかもしれませんが・・・。 本当にありがとうございました。
お礼
管理人の選任がそのような流れで、経費がかかることを知りませんでした。 使いようのないうわ物が乗っているあの土地は、何をどうしても売れないと思います。 60万まで下がっても売れなかったんですから・・・。 最初の投稿で書いていなかったのですが、火事を出し、外見は変わりありませんが、 内側が一部焼けています。 ですが、なおす費用も解体する費用もなくそのままとなっているものです。 このまま放棄しても、管理人の千人の申し立てはおそらくされないのでしょうね。 となると放棄すれば、抵当権は付いたまま、相続人も次々放棄し、近隣に迷惑をかけ続け・・・。 本当にされているかわからない検察官からの申し立てやその後の流れを待って・・・。 先が長いですね。 しかも放棄した以上は雪下ろしやらの手出しもできず・・・。 今現在でも、雪下ろしなどは行なっておりますが、抵当権が付いている以上は勝手に解体もできず、と思いここまできました(実際にはその費用も工面できる状態にはなかったのですが)。 父のプラスの遺産は質素な葬式代を引いたわずか数十万円がありますが、 それは相続放棄する以上はと思い、手を付けずにおります。 うちのケースに沿ったご説明を丁寧にしていただき、ありがとうございました。 相続の方向も検討してみようかと思っています。