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相続放棄の効力

父の生前、保証協会の保証を受けて信用金庫から借金があります。 遺族としては払えそうも無いので相続放棄をしたいのですが金庫側は自己破産の方を勧めてきます。 理由は、『国のお金だから何が無くとも返さなければならない。相続放棄をしてもあなたたちに返済の義務がある』からだそうです。 この場合、相続放棄をしても返済の義務はなくならないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

相続放棄すれば(連帯保証人になっていなければ)、いかなる借金も財産も相続を放棄する事ができます。誰が言ったか知れませんが「嘘」です。 相続放棄の手続きは死後3ヶ月以内で、意外と短いので、早く相続放棄の手続きを(家庭裁判所に)した方がよいでしょう。

c_sugar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 金庫側の言い分は嘘なんですね。自己破産以外の手はないと言い切っているので不安でした。

その他の回答 (1)

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

信用金庫から借金は遺族が相続分に応じて連帯保証債務を負いますが、 #1さんの回答の通り、明らかに財産より負債が多い場合には「相続放棄」、不明の場合には「限定承認」の手続きを相続発生後3ヶ月以内に家裁に申請すればOKです。 ただ、遺族が信用金庫から借金の「保証人」になっている場合には、その借金が継承されますので返済する必要があります。「保証人」になっていて返済が不能な場合には自己破産という話もありえますが・・・。

c_sugar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保証人には父のみが連帯保証人になっていました。

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