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相続放棄について

相続放棄についてできるだけ詳しく教えてください。 父が先日死にました。財産はほとんど無しだと思います。借金は詳しくはわかりませんが数百万は有ると思います。 家は祖母の名義になっていますが祖母もその家には住んでいません。その家はもう古く叔母や叔父が取り壊す予定だそうです。 私は長男ですが父とは別に暮らしていて妻と子供が1人います。兄弟は姉が1人と母(父とは別居中)が1人居ます。 とても複雑でどうしていいかわからなく困ってます。 (1)相続放棄の方法  裁判所には何回くらいいかなくてはいけないのか?  どのぐらいの期間がかかるのか? (2)相続放棄は(妻・子供・姉・母)全員がしなくてはいけないのか? (3)家を取り壊しても大丈夫なのか? をできるだけ詳しくお願いします。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

あなたのケースでお父さんの財産(借金も含む)相続は、お母さんが半分、あなたとお姉さんが4分の1ずつ相続する権利があります。あなたの妻と子供は権利がありません。また、祖母名義の家は、祖母が亡くなったら、叔父と叔母さんとあなたとお姉さん(亡くなったお父さんの代わり=代襲相続)が相続をする権利があります。 さて、問題はお父さんの借金です。うかつに相続をするとその借金の肩代わりをするはめになります。財産が殆ど無いのであれば、相続放棄をしなければなりません。 相続放棄は、最寄の家庭裁判所に放棄の申し立てをすればいいのです。一回行けばいいのですが、最初は用紙を貰い書き方を教えてもらうため、2回行かねばなりませんでしょう。その時に添付書類も教えてくれます。期間はあなたが相続をすることを知ったちときから、3ヶ月以内です。 あなたが放棄すると、後の権利者はお姉さんとお母さん2人になります。この方々も同様に放棄をするでしょうから、すると、今度は叔父さん叔母さんたちと祖母に権利(義務)が移行します。この方々も自分が祖族をするようになったことを知ってから3ヶ月以内に放棄の申し立てをしないと、相続をしたことになります。こうして、祖族権が順番に移って行きますので注意して下さい。 なお、お父さんの残したものには一切手をつけないように気をつけて下さい。もし、わずかでも貯金をおろすと、放棄が認められなくなる場合があります。葬儀費用はいいのでしょうが、わずかなら放っておきましょう。

参考URL:
http://qa4.zeijimu.com/archives/43
toto04
質問者

補足

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