相続放棄の時効とは?3ヶ月を過ぎた相続放棄の可否について

このQ&Aのポイント
  • 父の借金が高額で母や姉との分配でも返済困難。そこで相続放棄を考えているが、父が他界してから6年も経っており、時効の3ヶ月ルールを知り、どうすれば良いか迷っている。
  • 保証協会債権回収会社から父の借金の連絡があり、借金があることや借金の内容を初めて知ったが、3ヶ月ルールを知った時点では残り2ヶ月しかないため焦っている。
  • 実家に住民票があるが、母も姉も私も実家を出ており、空き家状態。赤ちゃんがいて外出もままならず、相続放棄の方法や手続きについてアドバイスが欲しい。
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3ヶ月を過ぎた相続放棄について

6年前に父が他界しています。その頃はまだ学生だったこともあり、遺産などの件は全く把握していませんでした。家族は母、姉がおり健在です。 私は通学のため一人暮らしをしていましたが、住民票などは実家のままでした。 先日結婚し、戸籍も住民票も移した所、保証協会債権回収会社から父の借金の件で封書が届きました。それは督促状ではなく、回収会社が変更になったとの連絡でした。 しかし、借金の内容は記載されておりかなりの高額で母、姉と分配しても到底返済出来る金額ではありません。 そこで、相続放棄をしたいと考えています。しかし、父が他界したのは6年前です。3ヶ月という時効があることも最近知りました。借金があったことも、上記の回収会社変更の通知(1ヶ月前に届きました。)で初めて知りました。この場合、相続放棄出来るのでしょうか? 住民票がある実家に債権回収会社から連絡が届いていたかもしれませんが、母も姉も私も父が他界と同時に実家を出ており、空き家状態です。 もし時効が、借金があることを知ってから3ヶ月なら、あと2ヶ月しかありません。赤ちゃんが居て外出も頻繁に出来ませんが、なんとかしたいと考えております。 どうかお知恵をお借りできませんでしょうか。何卒よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • iapetus
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回答No.3

確かに、No.2さんの仰るとおり、法テラスへのご相談をなさるのがベストでしょう。 法テラスだけでなく、裁判所、弁護士会、行政書士会などの無料相談など、いろいろあります。 失礼を恐れず言わせて頂くと、こういうことにならないように、血縁者が無くなったら、財産目録を作り、相続か放棄かの手続きをするのは、必須の作業です。 で、 > もし時効が、借金があることを知ってから3ヶ月なら、あと2ヶ月しかありません。  これは、厳密には、相続人となった事実を知ってから3カ月以内、です。  はっきり申しまして、これは微妙ですよ。  つまり、既に単純承認になっているかもしれず、そのために債権回収業者からの通知が届いたのではないか、という可能性があります。  「父親が亡くなったのは知っていたが、負債の相続があるとは、知らなかった」と言って、裁判所が納得するかどうか、判りません。  なぜなら、近親者が死んだら、その配偶者とその子がいた場合はその子が、相続人になるのは常識であって、その法律を知らなかった、という理由では通らないかもしれません。  例えば、相続の優先順位者が、相続放棄したことを知らされておらず、とか、裁判所からの通知が手元に届いていないとかの理由で知りえなかった場合は、死んでから相当経過しても、知った日から3カ月ですが、果たしてどう判断されるか。  その点は、法テラスなどに相談してみましょう。  仮に、大丈夫であるなら、相続の権利があることを知った日から、3カ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄の何れかの手続きをしなければ、単純承認をした(相続すると決めた)とみなされ、借金から逃れることはできなくなります。  財産より負債の方が大きいのが確実なら、相続放棄でよいでしょう。但し、後でプラスの財産が出てきても、相続はできません。  限定承認は、相続は放棄しないが、相続対象の財産を全部処分し負債を弁済して、負債の方が大きいときは、借金部分を相続放棄する方法です。  財産分は受け取り、負債は放棄できる、という意味ではありません。  これは、当初、資産がありそうだとして相続したら、後で被相続人が借金まみれだったことが判るなどして、生活が破たんすることを防止する目的がある、言わば救済措置です。  私は、父が会社を潰したまま何も書き残さないで他界したので、限定承認の手続きをしました。  当然、単純承認や相続放棄に比べて、相続放棄をした人を除いた相続人全員が共同して陳述書を提出しなければならないという制限があります(一人でも単純承認する、といった場合は、できない)。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html  但し、大切なことがあります。  相続放棄、限定承認の何れかの手続きをする前に、相続人が勝手に被相続人の財産に手をつけ、処分する(中古屋で現金化するなど)した場合は、無条件に単純承認したものみなされ、これを法定単純承認といいます。  財産の事前処分が裁判所にバレれば、借金も抱え込むことになりますので、手続き前に行動を起こすことは、厳に慎むべきです。  尚、既に手遅れで借金を抱え込んでしまった場合は、全ての財産を処分して現金化してそれを借金の返済に充て、それでも借金の額が大きく返済不能であれば、自己破産、個人再生、または任意整理するしかないと思います。  自己破産は、借金が無くなります。また、個人再生は裁判所指導のもと、弁済をしていく方法ですが、両方とも、官報という政府発行の公告紙に個人であっても掲載されます。  あとは、任意整理といって、弁護士と債務者との合意により、元金を下げることができれば、弁済していく方法で、これは官報には載りません。

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/houki.html
44chi44
質問者

お礼

みなさま。 本当に色々なアドバイスをいただきありがとうございました。弁護士に相談して手続きしてみます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1084/2096)
回答No.5

 この場合は相続放棄が可能です。役所か法テラスに行って、適当な弁護士を紹介してもらって下さい。  相続放棄の熟慮期間の起点は被相続人が亡くなった時ではなく、相続人が借金の存在を知った時です。 民法915条 相続人は、自己のために「相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に」相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

  • hekiyu
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回答No.4

最高裁昭和59年4月27日判決 熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、 相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた 事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、 相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、 『このように信ずるについて相当な理由がある場合には』 民法915条1項所定の期間は、 相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時 から起算するのが相当である(判例時報1116ー29) 。 こういう判例が出ていますので、悩んでいないで 専門家に相談して、すぐに手続きをとりましょう。 かつては、3ヶ月を超えたらダメ、というのが当たり前でした。 それを覆したのがこの判例です。 これはサラ金問題があったからです。 死んだら相続人が払うことになるからとして、葬式に押しかけたサラ金まで 出ました。 そこで遺族が弁護士に相談して、相続放棄をします。 するとサラ金は手が出ません。 それでサラ金も考えました。 三ヶ月間は静かにして、三ヶ月を超えたら猛然と請求をする、という 手段に出たのです。 これは酷すぎる、ということで、かかる判例がでた訳です。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/ho.html

回答No.2

こんな所で質問していないで、早急に法律相談に行くべきです。 【法テラス】

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
noname#159582
noname#159582
回答No.1

原則としては相続放棄できませんが、 例外として相続放棄ができる場合があります。 詳しくないのでこの程度しか言えません。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

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