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債務返済は相続放棄が無効になりますか?
被相続人:父(昨年亡くなりました) 現在の相続人:母、祖母(相続の手続きは未済です) 私を含め、子供は相続放棄の受理済です。この状況で、もし何件かある借金の一部を私が返済したら、私は相続放棄をしなかったことになり、相続人になるのでしょうか?
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相続放棄は法定手続であり、いったん家裁で受理された相続放棄は取り消されることはありません。 (詐欺、強迫、未成年者、被後見人など例外あり) 今回のケースは債務を相続しない者が任意に他人の債務を弁済した感じで、以後返済の義務を負うことはありません。 もちろん債権者からは「身内で払えるんだったら肩代わりして下さいよ」程度のことは言われますが、応じる義務はありません。 民法919条 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内(相続開始を知った時から3ヶ月)でも、撤回することができない。
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ご回答いただき、本当にありがとうございます。とても助かります。