• 締切済み

相続放棄について

先日、母が亡くなり、プラスの財産はなかったため、兄弟と共に相続放棄の手続きをしてきました。 現在、結果待ちという状況です。 生前母から「自分が死んだら相続放棄は必ずしなさい」と言われていたため、私も兄弟も不勉強のまま言われるがままに相続放棄の申し立てをしてしまったのですが、あとから大変なことに気づきました。 母には返済途中のローンがあり、内訳は、私の成人祝いの振袖です。 母が頑張って買ってくれた大切なものなので、私の気持ちとしては、手元に残しておきたいものです。 ただ、相続放棄をしたら返済が済んでいないものは返さなくてはいけないと知人から聞き、よく考えてみれば当たり前のことなのですが、いまからでもなんとか手元に残しておく方法はないかと質問をさせていただきました。 振袖のローンのみなら今後は私が返済していこうと思うのですが、他にも借金があるようです。 本人でないと残額など細かいことは言えないということなので、相続放棄をせず、いくらあるかもわからない借金を背負うのも怖いという気持ちもあります。 難しいということはわかっているのですが、なんとかなる方法はないでしょうか? 正確な金額はわかりませんが、振袖、帯など全て合わせて100万円ほどだったと聞いたことがあります。 また、母にも兄弟がおり、私の父と母は離婚している、という状況です。 判断材料が不足していたら申し訳ありません。 皆様のお力を貸していただけると幸いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.8

○「相続放棄をしたら返済が済んでいないものは返さなくてはいけないと知人から聞き、」 →そのアドバイスですが、半分は正しいですが、このケースでは正しくないです。結論としては、質問者様は、そのまま振袖を大切に使われたらいいし、ローン会社等から振袖を返してくれとか、残代金を支払ってくれと言われても、応じる法律上の義務はありません。以下理由を述べます。 ○振袖は質問者様の所有物になっていると思われます。そして、質問者様がこれを取得した法律上の原因は相続ではなく、贈与であったと考えられます。質問者様も「母が頑張って買ってくれた」と書かれている通り、お母様は「ローンで購入したためローン会社に所有権が残っているかもしれない商品」をそんなことを意に介さずに質問者様に贈与(プレゼント)したのです。 民法第192条 は、「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、 善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する」と定めています。即時取得という制度です。質問者様がお母様から贈与され占有の移転(引渡)を受けた瞬間に、質問者様は振袖の所有権を突如として原始的(前主から承継したものでないという意味です)に取得し、その反面の効果としてローン会社は所有権を喪失したことになります。 ○もちろんローン会社はお母様に対する残代金請求権を持っているわけですから、これを相続人に行使できますが、相続放棄により質問者様には何も言えなくなっています。 ○ご友人のアドバイスは、お母様が亡くなられる時点で自分の物として持っていたローン完済前の商品についてはあてはまることも多いです。もっとも、契約書に商品の所有権移転時期などについてどのような条項が規定されているかを検討してみないと、一概には言えないことです。 ○質問者様が自発的に払われるのは勝手ですが、回答者はそんなことはしない方がよいと思います。他の相続債権者が返済の事実を知ったら感じが悪いでしょう。 ○お母様をしっかりご供養してあげてください。ではお大事に。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.7

#4です。 補足しておきます。 代位弁済のうち任意代位(民法499条)は、債権者の同意を必要としますが債務者の同意を必要とするものではありません。 つまりは、ローン会社が支払ってくれるなら誰でもいいということになるのですから、あなたが代位弁済すればいいのです(まさか、亡くなられたお母さんの相続放棄した相続人でなければダメなんて言いませんから)。 それと、#5の回答者の指摘のとおり、法的に振り袖の所有権がすでにあなたにあるのであればローンが返済されなくても振り袖を返せとは言えませんから放置してもいいですが、もめたくなければ代位弁済をお勧めします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

axm828さん、相続放棄の手続きは終わったのでしよう。 それならば、撤回はできないです。 「代位弁済」もありますが、これを法律上に成立するためには、債権者と債務者(母)の承諾が必要なのでできないです。 ですから「法律上」ではなく、任意な話し合いならいいですから、それ以外にないです。

回答No.5

成人祝いの振袖をどのような方法で購入したかによって対応が異なってきます。次の(1)の場合は、ローンと所有権は別物となりますので振袖は返却する必要は無く、(2)の場合は返却が必要となります。 (1)振袖を販売している店が提携しているローン会社のローンを利用した場合。店への振袖代金の支払はローン会社から終わっ ている。貴方の母親とローン会社の間の金銭貸借(借金)が残っているだけ。この借金は相続放棄すれば責任を持つ(返済する)必要は無いものです。 (2)振袖を販売している店の割賦販売を利用している場合。割賦金の支払が終了するまでの間は、店に振袖の所有権は残ったままですので、割賦金の支払が残っていれば振袖は店に返却しなければなりません。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.4

#2です。 >それは、ローン会社に言って名義人を変更すればいいのでしょうか? ●支払い方法ですが、例えば口座引き落としであれば、引き落とし先の口座変更を申し出るという程度の手続き変更となるでしょう。 現金振り込みのようなものでしたら、なんの変更も要りません。 >また、それをしたことが原因で相続放棄が認められなくなってしまうことはありませんか? ●心配ありません。 あなたが代わって支払った分は、法的にはお母さんに対する求償債権となりますが、相続人全員が相続放棄をしていればその債権の取り立てができないと言いう位置づけになります。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

>私の成人祝いの振袖です。 >私の気持ちとしては、手元に残しておきたいものです。 >なんとかなる方法はないでしょうか? 前の回答者さんと同じ回答になりますが・・・ 「振袖を返せ」といってきたら、「金を払うから私が買い取りたい。」とお願いしてみたらどうですか。 相続放棄に伴い、振袖は一旦売ったお店(あるいはクレジット会社)のものになるかもしれませんが、相手だって振袖より現金のほうがいいでしょう。 質問者さんと相手とで、分割払い(あるいは一括払い)の契約の結びなおしになると思いますが、相手も受けると思いますよ。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.2

「私が死んだ母に変わって支払います」といって債務を継承すればいいだけです(代位弁済)。 これは相続とは関係ありません。 たとえば他人の借金をあなたが肩代わりするのと同じ理屈だと思って下さい。

axm828
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど。 それは、ローン会社に言って名義人を変更すればいいのでしょうか? また、それをしたことが原因で相続放棄が認められなくなってしまうことはありませんか? わたしだけでなく、兄弟のこともあり、慎重になってしまいます。 重ねての質問で申し訳ありません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

限定承認として、同額の負債を負担する事で、資産の一部だけ相続する事もできます。 放棄手続き後ではどうしようもないと思いますが、途中であれば変更できるかも?しれません。 http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kazi/qa_kazi39/index.html

axm828
質問者

お礼

とりあえずは、いま申し立てを済ませてしまったものを変更できるかできないか、確認してみないといけませんね。 ご回答、ありがとうございます。

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