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相続放棄は理由があれば何年たっても可能なのでしょうか?

父が3年前に借金を残し他界しました。これまで母が返済をしてきたので、残された私たち兄弟は遺産相続の手続きをしませんでした。最近になり母が返済が困難になったため、私たち兄弟で分割して支払いをしていこうという話になったのですが、妹が「相続放棄は死亡後3ヶ月だけど、私が借金の事実を知ったのは一週間前だから相続放棄ができる」と 主張しています。確かにそのような理由が認められるという話を聞いたことがありますが、妹は実家のそばに住んでおり、父の会社の経営状況も知っているので借金があるということは想定できたはずです。妹の主張は有効なのでしょうか?

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  • takeup
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回答No.3

妹さんの言う「借金の事実を知ったのは一週間前だから相続放棄ができる」ということは、それが事実なら可能です。 家裁に相続放棄の申立をしますと「審問」という手続きが行われます。 これは申立人一人ずつ担当官が、申立の事情を質問し聞き取っていくことです。 この中で、申立のいきさつ、父上との生前の交流状況、父上の生活環境、相続財産(プラス、マイナスとも)が全く無いと信じていた事情、死後3年間母上が返済していることを知らなかった事情、遺産のうち一部でも消費・処分をしていないことの確認、といった事情の聞き取りが行われます。 その結果、相続放棄が認められるかどうかの決定が下されることになるわけですから、単に知らなかったというだけでは済まないということを知っておいてください。 それと、ご兄弟は相続放棄できたとしても、母上にすべての支払責任が残ります。それをどう解決するかも問題ですね。 なお、他のご回答で「すでに相続放棄が済んでいるのでないか」との趣旨の記載があるようですが、相続放棄は当事者間の持分放棄ではなく、家裁に申し立てて許可されないと効果がありませんので念のため。

その他の回答 (5)

  • takeup
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回答No.6

ご意見がいろいろ出てきていますので、整理させていただきます。 民法は、相続するかしないかの熟慮期間を相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内と定め、 3ヶ月以内で決められないときは家裁に申し出て延長することも出来ると定めています。 一方、最高裁判例で、相続開始があっても、相続財産が全く無いと信じ、かつ諸般の事情からそのように信じる相当の理由がある場合には、相続財産の全部または一部の存在を知った時を熟慮期間の始期と定め、そこから3ヶ月の熟慮期間を認めています。 ですから、設問の場合、父上の相続開始時に相続するべき財産が無いとして、何らの手続きもせず、3年も経ったいま借金の存在を聞き相続財産の存在を本当に初めて知ったとすれば、その時から3ヶ月の熟慮期間が始まるということになります。 もっとも、この設問の場合は果たして知らなかったことを通せるかどうかは極めて疑問であり、理屈の上では可能性ありとしても、果たして家裁での審問ではどうなるか、 厳しいものがあるというのが一般でしょう。

noname#52086
noname#52086
回答No.5

相続の放棄は自己のために「相続」の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。「借金」を知った時からではありません。 文面の状況なら家裁では妹さんが相続の開始がある事を知ったのは、父が亡くなった時とされる思います。 またこの三年間で父の財産を使用した場合もそれだけで単純相続したことになります。

  • o24hi
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回答No.4

 No.3さんのご回答を読みまして,質問者さんへの疑問点なのですが…  そもそも,お父様の遺産相続は完了しているのでしょうか?  (遺産分割協議書は作成されましたか?)  私のお答えは,お父様が3年も前になくなられているということから,すでに相続が完了していることを前提としています。

  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。 ◇妹さんの主張について >妹が「相続放棄は死亡後3ヶ月だけど、私が借金の事実を知ったのは一週間前だから相続放棄ができる」と主張しています。確かにそのような理由が認められるという話を聞いたことがありますが、妹は実家のそばに住んでおり、父の会社の経営状況も知っているので借金があるということは想定できたはずです。 ・妹さんの考え方は,民法の規定を(かなり)拡大解釈されていますね。  民法では,「相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」であれば相続放棄ができるとされています。  簡単に書きますと,被相続人の「死亡の事実を知った日から」3ヶ月以内に相続放棄をしなければならないということです。(民法第915条第1項) ・ですから,法律的には「借金の事実を知った」より「死亡の事実を知った」日が重要で,「死亡の事実を知った」日から起算して3ヶ月以内というのは言うまでもありません。  そうでないと,「借金の事実を知った」日から起算すると,いつまでたっても相続が安定的に確定しないことになります。20年後に「借金の事実を知る」ということもあり得るからです。 ・また,民法では「相続人は,相続の承認又は放棄をする前に,相続財産の調査をすることができる。」とも定めていますので,「借金の事実を知らなかった」としても,それは相続人の責任です。(民法第915条第2項) ◇疑問点 >父が3年前に借金を残し他界しました。これまで母が返済をしてきたので、残された私たち兄弟は遺産相続の手続きをしませんでした。最近になり母が返済が困難になったため、私たち兄弟で分割して支払いをしていこうという話になったのですが…… ・この文章を読ませていただきますと,ご兄弟は遺産相続の手続きをされていないということは,そもそも,すでに相続放棄されているのではないでしょうか? ・ですから,「最近になり母が返済が困難になったため,私たち兄弟で分割して支払いをしていこうという話」は,相続とは別の話と思われますから,ご兄弟で任意に話し合われれば良いことです。  妹さんは分割での支払いを拒まれている様ですが,理由として相続放棄のことを持ち出されているのは,相続放棄の仕組みについて混乱されているようですね。今回は,相続放棄は関係ないと思われるからです。 ◇私の結論 >妹の主張は有効なのでしょうか? ・有効かどうかというより,的外れな主張です。  ただし,今回の件では「妹さんの主張が有効であるかどうか」を検証することは,意味がないと思います。 ・勿論,理由はどうあれ,妹さんが支払いを拒否することを覆すことは,法的には難しいです。あくまでも,妹さんを説得するしかないです。   -------------- ○民法 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
noname#58440
noname#58440
回答No.1

  誰かが死亡  ↓ 遺産を全て明確にする(正の遺産、負の遺産全て)  ↓ 相続人が相続割合を話し合い相続する(この時に相続放棄できる) お母さんが借金を相続し返済してるなら、お母さんが相続をした時点で貴方もお姉さんも相続は放棄してるのでは無いですか?、或いは一部の相続が完了してるはず。  

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