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相続放棄の件について

相続放棄の件について 私の祖母(H.21.7.23死亡)が借金があるようで、私の父(H.22.4.14死亡)もそれを相続しているようなのです。 どうしてこのような書き方になるかというと、私は祖母の顔も父の顔も見たことがないのですが、先日ある金融機関から封書が届き「あなたのお父様が亡くなられていますが、あなたは○○(祖母)の分、○○(父)の分の相続をどのようにされたのかこちらではわからないので返答願います」との内容でした。 しかし、私は祖母の死も父の死もこの封書で初めて知ったのです。そして色々調べ、現在父の分の相続放棄の手続きはしているのですが、質問したいのはこのような場合、父の分の相続放棄だけでよいのでしょうか?  それとも父の分に加え祖母の分の相続放棄もしなければならないのでしょうか? 祖母のほうが先になくなっているので父の分だけでよいのでしょか? ※借主は祖母です。 説明不足で申し訳ありません。 どうぞ、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

貴方のお父様の相続を放棄すれば、それで本来は済みます。 相続放棄は次順位の人間にパスする行為。だから御祖母様の相続を誰が引き継ぎ、誰が放棄したかで相続人が変わるのです。場合により貴方にとばっちりが来ない保証は出来ません。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.2

祖母の相続を父がします(一部~全て)。 この時点で祖母の相続に関しては終わっています。 父が相続していれば、祖母の借金ではなく、「父の借金」となります。 ですから現在のあなたには、「祖母は関係がありません」。 相続放棄するなら父の分だけで大丈夫です。 現在、父が無くなって4ヶ月が経ちます。 相続放棄は「死亡を知った時から3ヶ月」です。 封書の日付から換算して、手続きが遅れたり無いよう、ご注意下さい。 父がプラスの財産なのか?マイナスの財産なのか?が分からない状態でしょうか。 マイナスの財産なら確実に放棄ですが、そうでなければ後からマイナスになると分かれば相続の範囲内の支払い(プラマイ0円)になる相続も、裁判の手続きを経ることで可能かと思います。詳しくは弁護士・司法書士へご相談を。

tomomato
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても心配だったのですが父の分のみをいうことで安心しました。 おそらく私の推定ですが父はプラスの財産というのはないに等しいのではないかと・・・ あのような封書で父の死を知りたくなかったというのが本音です・・・ ppp4649様、ありがとうございました。

  • poppyday
  • ベストアンサー率56% (164/290)
回答No.1

祖母様の相続において、質問者が相続人でなければ必要ありません。 質問者が相続人となるケースは、 ・祖母様と質問者が養子縁組している ・祖母様が遺言を残され、遺言状の内容に質問者を相続人と指定している になります。 もし、万が一、あとから祖母様の遺言が出てくるようならば、それを知った時点から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行えばよいです。

tomomato
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は祖母と養子縁組していないので大丈夫かと思います。 突然あのような封書で見たことのない祖母の死、父の死を知り驚いている次第でございます・・・ 回答、大変感謝しています。 ありがとうございました。

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